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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
時効は「これらを行使することができる時」から2年
単に「支給日」や「発生日」ではない
失業等給付等の権利は
これらを行使することができる時から2年
実際に請求できる状態になった時
失業認定を受けた日
支給されるべき状態になった日
納付を命じられた日
もし
発生日基準にすると
本人が請求できないうちに時効になる可能性あり
「請求可能時点」を基準にする
→ 違う
→ 違う
→ 違う
行使可能時から2年
2年
権利を行使できる時
失業等給付等の支給を受け、またはその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付等の返還命令または納付命令の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法74条1項)
⇨ 時効比較表
会計法31条
1 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
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