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ソリューション行政書士法人
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2024年4月以降、人事担当者が特に注意すべき明示事項は次の4つです。
この4点は従来の古い労働条件通知書には記載されていないことが多く、現在でも中小企業で未対応のケースが見られるため、雇用契約書や労働条件通知書の様式見直しが重要になっています
目 次
使用者は、労働契約を結ぶ際に、労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。
根拠条文
例えば、
などを労働者に知らせる義務があります。
労働契約は民法上、口頭でも成立します。
例えば、
「明日から働いてください」
「はい」
だけでも契約自体は成立します。
しかし、
などのトラブルが起きやすいため、法律で事前説明を義務付けています。
重要なポイントです。
労働条件を明示しなかったとしても、
労働契約そのものは有効
です。
ただし、
の対象になります。
労働契約締結時です。
例えば
○ 初回採用
○ 有期契約の更新
○ 定年後再雇用
すべて含まれます。
したがって、
有期雇用契約を更新するたびに、
最新の労働条件通知書を交付する必要があります。
原則として書面です。
現在は労働者が希望した場合、
による明示も認められています。
必ず明示しなければならない事項です。
就業規則に規定がなくても明示義務があります。
例
2025年4月1日~2026年3月31日
2024年4月から強化された項目です。
例
契約更新の可能性あり
勤務成績・会社経営状況等により判断
更新回数上限や通算契約期間上限があれば、それも記載します。
例
更新上限5回
通算契約期間上限5年
2024年4月以降は
変更の範囲
まで記載が必要です。
例
就業場所
東京本社
(変更の範囲:全国の事業所)
業務内容
営業業務
(変更の範囲:会社の定める業務)
例
所定労働時間を超える労働あり
など
例
9:00~18:00
休憩60分
など
例
月給30万円
毎月末締め翌月25日払い
退職・解雇ルールです。
例
退職は30日前までに申し出ること
就業規則第○条による
会社に制度がある場合のみ明示が必要です。
制度がなければ不要です。
例
勤続3年以上に支給
例
年2回支給
例
など
例
例
例
例
例
混同しやすいポイントです。
個々の労働者に通知するもの
例
会社全体のルール
例
同じ内容でも、
両方に記載が必要な場合があります。
意外によく出る論点です。
労働基準法上は、
社会保険加入の有無は明示事項ではありません。
つまり、
については労働条件通知書への記載義務はありません。
ただし、
求人募集段階(職業安定法)では明示義務があります。
そのため、
求人票には
雇用保険
労災保険
健康保険
厚生年金
と記載されているのです。
| 根拠 | 条文名 | 目的・内容 | 義務の性質 | タイミング | 書面の範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働基準法15条 | 労働条件の明示義務 | 労働契約の締結に際し、賃金・労働時間などの労働条件を明示しなければならない。 ※一定の事項は書面の交付により明示が必要 | 「明示」義務 | 労働契約締結時 | 一部は書面交付が必須(限定あり) |
| 労働契約法4条 | 労働契約の内容の理解の促進 | 使用者は、提示する労働条件・労働契約内容について、労働者の理解を深めるようにする。 また、契約内容(期間の定めのある契約に関する事項含む)について、できる限り書面で確認する | 「理解促進」義務 | 労働契約存続中も対象 | 対象事項は広範/書面化の規定なし(努力義務的) |
労働条件の明示事項には、
があります。
絶対的明示事項のうち、
「昇給に関する事項」を除く全て
については書面等による明示が必要です。
例えば
などです。
労働者が希望した場合は、
でも可能です。
ただし、
労働者自身が印刷できるもの
でなければなりません。
例えば
○ PDF添付メール
○ Wordファイル
○ 労働条件通知書の電子データ
は可能です。
厚労省は
労働者が内容を保存・印刷できる状態であれば可能
としています。
ただし実務上はPDF添付が安全です。
例えば
などは、
制度が存在する場合にのみ明示義務があります。
しかも、
書面でなく口頭でも法律上は足ります。
もっとも実務ではトラブル防止のため書面化します
ここは2024年改正の重要ポイントです。
例えば
勤務成績
勤務態度
会社の経営状況
などです。
例えば
契約更新あり
なら更新基準の明示が必要
更新なし
なら不要
です。
更新が絶対にない契約で更新基準を書く意味がないからです。
2024年4月から追加された重要事項です。
例えば
更新回数上限5回 や
通算契約期間上限5年
を設ける場合、
労働条件通知書へ記載しなければなりません。
例えば
入社時
更新回数上限なし
だったのに、
後から
更新はあと1回まで
に変更する場合です。
その場合、
単に通知するだけでは足りません。
法律上、
理由説明義務
があります。
例
会社の事業終了予定のため
プロジェクト終了予定のため
など。
× 5年を超えた日
ではありません。
○ 無期転換申込権が発生する契約を締結するとき
です。
例えば
R12.4開始契約を
R12.1.31に更新締結したなら
R12.1.31時点で明示します。
よくある誤解です。
R12契約
無期転換申込権発生
↓
申込みしなかった
↓
R13契約更新
この場合でも
再度
を明示しなければなりません。
2024年改正の新設事項です。
会社は
なぜ無期転換後の賃金がこの金額なのか
について、
正社員とのバランスを考慮した内容を説明するよう努める必要があります。
例えば
比較対象
との
などを考慮します。
これは
説明義務ではなく努力義務
です。
「就業場所・業務内容」の変更範囲
2024年改正最大の実務論点です。
従来
東京本社
営業職
だけでよかったのですが、
現在は
雇入れ直後
と
変更の範囲
の両方を記載します。
例
| 項目 | 雇入れ直後 | 変更の範囲 |
|---|---|---|
| 勤務地 | 東京本社 | 会社の定める場所 |
| 業務 | 営業職 | 会社の定める業務 |
例えば
全国転勤あり
なら全国の事業所が変更範囲になります。
です。
例
営業部員が3日だけ総務部を手伝う
↓
変更の範囲には含まれません。
労働基準法施行規則5条
◯1 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
1. 労働契約の期間に関する事項
1.の2 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(通算契約期間(労働契約法第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
1.の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
2. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
3. 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
4.の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
6. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
7. 安全及び衛生に関する事項
8. 職業訓練に関する事項
9. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10. 表彰及び制裁に関する事項
11. 休職に関する事項
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