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ソリューション行政書士法人
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労災保険法における「費用徴収」とは、本来政府が負担する保険給付費用の全部または一部を、原因を作った事業主や不正受給者から徴収する制度です。
| 場面 | 徴収率 |
|---|---|
| 故意の未加入 | 100% |
| 重大な過失の未加入 | 40% |
| 保険料滞納 | 滞納率(上限40%) |
| 故意・重大な過失による業務災害 | 30% |
| 対象期間 | 3年 |
| 不正受給の徴収権の時効 | 2年 |
「100・40・40・30・3・2」
目 次
事業主からの費用徴収(法31条)
労災保険給付は労働者保護のため、事業主に問題があってもまず労働者へ給付されます。
しかし、
悪質な事業主には、その給付費用の全部又は一部を負担させる制度
が「費用徴収」です。
この4つが最重要です。
こちらは全く別制度です。
対象
偽りその他不正の手段
によって保険給付を受けた者
↓
政府は
不正受給部分
を徴収できる。
徴収するのは
給付全額ではない。
あくまで
不正に受給した部分
だけ。
事業主が
虚偽の報告
又は
虚偽の証明
をした結果
給付された場合
↓
受給者と
連帯して納付
する。
不正受給の徴収権
↓
2年
| 法令 | 内容 |
|---|---|
| 労災保険法 | 事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものがあるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |
| 雇用保険法 | 事業主等が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主等に対し、その失業等給付の支給を受けた者に連帯して失業等給付の返還又は納付金を納付することを命ずることができる。 |
| 健康保険法 | 事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関等で診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に対する報告を正当な理由なく拒み、その他保険給付の拒絶をしたものであるときは、保険者は、当該事業主等に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
|
| 国民年金法 | ― |
| 厚生年金保険法 | ― |
| 法令 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険法 | 保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払等を受けたときは、その額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。 |
| 労災保険法 | ― |
| 雇用保険法 | ― |
| 国民年金法 | ― |
| 厚生年金保険法 | ― |
不正受給に係る「連帯納付命令」
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