労働保険徴収法
適用事業の区分

労働保険徴収法における適用事業は、保険関係の成立の仕方によって

  1. 「強制適用事業」
  2. 「暫定任意適用事業」に分類されます。

 

また、保険料の申告・納付方法の違いによって

  1. 「一元適用事業」
  2. 「二元適用事業」にも分類されます

 

ポイント

特に覚えるべきなのは次の3点です。

二元適用事業

  • 地方公共団体
  • 港湾運送
  • 農林水産
  • 建設

建設業は3つの保険関係

  • 雇用保険
  • 現場労災
  • 事務所労災

罰則

  • 一般の関係者 → 6か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
  • 労働保険事務組合 → 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

 

目 次

  1. 二元適用事業
    1. 建設の事業
  2. 被保険者等に対する罰則

二元適用事業

通常、労働保険は

  • 労災保険
  • 雇用保険

をまとめて1つの事業として管理します。

これを一元適用といいます。

例えば一般的な会社なら、

  • 労災保険料
  • 雇用保険料

を同じ労働保険番号で管理します。


しかし一部の事業では、

  • 労災保険の適用範囲
  • 雇用保険の適用範囲

が異なるため、

1つにまとめることができません。

そこで、

労災保険と雇用保険を別々の事業として扱う

制度が設けられています。

これが

二元適用事業

です。


なぜ二元適用になるのか

理由は一言でいうと

労災保険と雇用保険で対象者や管理方法が違うから

です。

そのため

  • 保険関係
  • 保険料計算
  • 労働保険番号

を別々に管理します。


二元適用事業の種類

 

① 都道府県・市町村の事業

地方公務員には

  • 雇用保険の対象になる者
  • 対象にならない者

が混在しています。

一方で労災保険の適用関係も異なります。

そのため二元適用です。


国はどうか

国の事業は異なります。

国家公務員は原則として

  • 労災保険適用除外

です。

つまり労災保険関係そのものが成立しないため、

二元適用事業にはなりません。


② 都道府県・市町村に準ずる団体

例えば

  • 地方独立行政法人
  • 一部事務組合

などです。


③ 一定の港湾運送事業

港湾運送では

日雇労働者が多数働いています。

その中には

  • 労災保険のみ適用
  • 労災保険+雇用保険適用

という者が混在しています。

そのため一元管理が困難です。


④ 農林業・畜産業・養蚕業・水産業

理由は

  • 労災保険の適用単位
  • 雇用保険の適用単位

が一致しないからです。

また、

  • 保険料算定の特例

もあります。

そのため二元適用となります。


建設業が最重要


建設会社そのもの

会社には

  • 営業職
  • 現場監督
  • 事務員

などがいます。

これらについて

  • 雇用保険
  • 労災保険

が成立します。


建設現場では

工事現場ごとに

有期事業

として

労災保険だけが成立します。

これを

現場労災

といいます。


つまり建設業では

① 雇用保険

会社全体


② 現場労災

工事ごと


③ 事務所労災

事務員等


という3つの保険関係が存在します。

そのため二元適用になります。


そのため建設業では通常

3種類の番号を持っています。

保険関係 内容
雇用保険 会社全体
現場労災 建設工事
事務所労災 事務員等

実務では末尾番号で区別されます。

  • 2・3 → 雇用保険
  • 5 → 現場労災
  • 6 → 事務所労災

覚え方

二元適用事業は

「地方公共団体・港湾・農林水産・建設」

をまず押さえます。

語呂的には

「地・港・農・建」

被保険者等に対する罰則 法85条

 

対象者は

  • 被保険者
  • 受給資格者
  • 教育訓練給付受給者
  • 関係者

などです。


罰則

次の場合

6か月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金

です。


① 不正に日雇労働被保険者手帳を取得

  • 他人になりすます
  • 偽名を使う

など


② 報告命令違反

行政庁から

「資料を出してください」

と言われたのに

  • 出さない
  • 虚偽報告する
  • 虚偽書類を提出する

場合です。


③ 立入検査妨害

職員が調査に来た際に

  • 嘘を言う
  • 検査を拒否する
  • 妨害する

場合です。


労働保険事務組合の罰則

さらに労働保険事務組合については

法人だけでなく

実際に違反した

  • 代表者
  • 代理人
  • 従業員

も処罰されます。

これを

両罰規定

といいます。


罰則の重さ

労働保険事務組合の場合

6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

です。

一般の被保険者等(20万円以下)より重くなっています。

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