労災保険法
特別加入における保険給付

特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

 

目 次

  1. 保険給付における特別加入者の特徴
  2. 複数業務要因災害は対象
  3. 通勤災害の適用除外
  4. 特別支給金
  5. 給付基礎日額
  6. 支給制限

保険給付における特別加入者の特徴

 

 

通常の労働者と比較すると、次の3点が重要です。

項目 特別加入者
休業給付の賃金喪失要件 不要
通勤災害時の一部負担金 なし
二次健康診断等給付 支給なし

 

① 賃金喪失要件がない

通常の労働者の休業補償給付は

  • 療養のため働けない
  • 賃金を受けない

ことが必要です。

しかし特別加入者は、

  • 中小事業主
  • 一人親方

などであり、

「賃金」という概念が存在しない

ことが多いです。

そのため、

賃金を受けない日

という条件はありません。


具体例

建設業の一人親方がケガをして入院した。

その間も会社からの売上や家賃収入があった。

通常なら収入があると気になりますが、

特別加入者では

休業給付は減額されません。

 


② 通勤災害でも一部負担金なし

通常の労働者の場合、

通勤災害で療養給付を受けると

一定の一部負担金があります。

しかし特別加入者は

一部負担金を徴収しない

とされています。


③ 二次健康診断等給付は支給されない


二次健康診断等給付とは

定期健康診断で

  • 血圧
  • 血糖
  • 脂質

などに異常が見つかった場合、

さらに精密検査を受けられる制度です。


なぜ特別加入者は対象外?

特別加入者には

労働安全衛生法上の

  • 定期健康診断
  • 事業者による健康管理

が原則ありません。

健康診断の受診は本人の自由です。

そのため、

二次健康診断等給付も対象外となっています。

 

複数業務要因災害は対象

近年追加された論点です。

複数の仕事を掛け持ちしている人について、

複数の業務が原因となった疾病も

特別加入者は補償対象になります。

通勤災害の適用除外

 

ここが最重要です。

特別加入者全員に通勤災害が適用されるわけではありません。


通勤災害が適用されない者

 

① 個人タクシー等

  • 個人タクシー
  • 個人運送業

など

住居と仕事場の区別が曖昧です。


② 漁業の一人親方

漁船による漁業従事者


③ 特定農作業従事者

農家の特別加入者


④ 危険有害作業の家内労働者

内職者など


なぜ除外?

通勤災害は

「自宅 ⇔ 職場」

の往復が前提です。

しかし上記の人たちは

職場が固定されていないため、

 

通勤との区別が難しいからです。

中小事業主と海外派遣者は適用あり

ここはポイントです。

除外されるのは主に

一人親方等の一部です。


  • 中小事業主
  • 海外派遣者

については

通勤災害の適用があります。


運送会社の社長(中小事業主)

貨物運送業だからといって 通勤災害が否定されるわけではない

補償対象

です。


農業従事者の特殊ルール


通勤災害はない

しかし

農業機械を運転して

農地へ向かう途中

の事故は

農作業の一部

として扱われます。


つまり

通勤災害ではなく

業務災害

になります。


イメージ

農家が

  • トラクター
  • コンバイン
  • 軽トラック

で畑へ向かう

途中で事故

業務災害

として補償

 

です。

特別支給金

 

特別加入者にも支給されるものがあります。


支給されるもの

  • 休業特別支給金
  • 傷病特別支給金
  • 障害特別支給金
  • 遺族特別支給金

は支給されます。


支給されないもの

いわゆる

ボーナス特別支給金

です。


なぜ?

一般労働者は

  • 賃金
  • 賞与(ボーナス)

が分かれています。

そこで賞与部分に対応する特別支給金があります。

しかし特別加入者は

給付基礎日額を決める際に

あらかじめ収入を反映しているため、

 

賞与だけを別計算する必要がありません。

給付基礎日額

 

① 中小事業主等の場合

中小企業の社長や役員など(本来は労働者でない人)が特別加入するケースです。

 

■ ポイント

  • 給付基礎日額は
    3,500円〜25,000円までの16段階から選ぶ
  • 基準は
    → 自社の従業員の賃金水準などを考慮
  • 決定権者
    → 労働局長(形式上)

 

■ 実務的な扱い

  • 原則:本人の希望額が尊重される
  • ただし極端に不自然な場合は調整される

つまり 「だいたい自分で選べるが、常識的な範囲で」というイメージです。

 


② 一人親方等の場合

個人事業主(建設業・漁業・運送業など)向けです。

■ 基本ルール

  • 中小事業主と同じく
    3,500円〜25,000円の16段階
  • 判断基準は少し違う
    → 同業種の労働者の賃金水準を参考にする

■ 特例(重要)

  • 家内労働者などは
    2,000円・2,500円・3,000円も選択可能

これは収入が低い層への配慮です。


■ 実務的に重要な考え方(かなり大事)

給付基礎日額は次の2つに影響します:

 

① 保険料

→ 日額が高いほど高くなる

 

② 給付額(休業補償など)

→ 日額が高いほど多くもらえる


■ 具体例(漁船自営業者)

  • 保険料率:45/1000(かなり高い)

ここで戦略が出てきます:

 

✔ 方法①(コスト重視)

  • 給付基礎日額を低く設定
    → 保険料を安くする

 

✔ 方法②(保障重視)

  • 給付基礎日額を高く設定
    → 休業補償を厚くする

■ なぜ低くしてもいいのか?

理由はこれです:

  • 治療費(療養補償)は全額支給
    → 日額に関係ない

つまり 「ケガの治療費だけカバーしたいなら最低額でOK」

ただし 休業補償は減る(生活保障は弱くなる)

 


■ 一般労働者との違い

通常の労働者は:

  • 事故前3か月の給与で自動計算

特別加入者は:

  • 自分で日額を選ぶ(ここが本質的な違い)

 

③ 海外派遣者の場合

海外赴任者などの特別加入です。

■ ルール

  • ①中小事業主と同じ扱い

つまり

  • 16段階から選択
  • 希望額ベースで決定

■ 全体のまとめ(重要ポイント)

この制度の本質は:

「自分で保険設計をする制度」

  • 低く設定
    → 保険料安い・保障薄い
  • 高く設定
    → 保険料高い・保障厚い

 

支給制限

 

支給制限とは?

通常、労災事故が発生すると保険給付が行われます。

しかし特別加入者については、

一定の場合に

保険給付の全部または一部を支給しない

ことができます。

これを

支給制限

といいます。


支給制限事由

特別加入者ごとに整理すると次のようになります。

区分 支給制限事由
中小事業主等 保険料滞納・故意重過失
一人親方等 保険料滞納
海外派遣者 保険料滞納
特定作業従事者等 保険料滞納

① 保険料滞納

これは全ての特別加入者に共通です。

ただし単なる未納ではありません。

条件は

督促状の指定期限後も滞納している期間

です。

つまり

  • 保険料未納
  • 督促
  • 指定期限経過

という段階まで進んでいる必要があります。


イメージ

4月1日 保険料納付期限

未納

5月1日 督促状発送

5月31日 指定期限

6月1日以降も未納

この期間に事故発生

支給制限の対象

となります。


中小事業主だけの特別ルール

中小事業主等にはさらに

故意又は重大な過失

による事故

という支給制限事由があります。


危険と分かっている機械の安全装置を外したまま作業

重大な過失

事故発生

保険給付制限可能


ここは通常の労働者との違いです


なぜ「費用徴収」ではないのか

ここが制度理解のポイントです。


通常の労災

事業主が保険料を納めていない場合

まず労働者に給付

その後事業主から徴収

(費用徴収制度)

という仕組みがあります。


特別加入者

しかし特別加入では

保険料の実質的負担者と被災者が同一です。

例えば

一人親方

保険料を払う人=給付を受ける人

です。


そのため

100%給付

後で徴収

という処理をすると

実質的には意味がありません。


そこで

最初から給付を制限する

制度になっています。

 

特別加入保険料を滞納した場合、政府は費用徴収を行う → ✕

正しくは

支給制限

です。


支給制限できる期間

 

支給制限できるのは

療養開始日の翌日から3年以内

に支給事由が生じたものに限られます。

即死の場合は

事故発生日

が基準です。


イメージ

事故発生

療養開始

3年間

この期間に発生する給付について支給制限可能


特別支給金も制限される

非常に重要です。

支給制限が行われた場合、

労災保険本体の給付だけでなく

  • 休業特別支給金
  • 傷病特別支給金
  • 障害特別支給金
  • 遺族特別支給金

についても

同様に支給制限されます。

 


まとめ

次の4点が重要です

 

① 全特別加入者共通

保険料滞納期間中の事故

→ 支給制限


② 中小事業主のみ

故意・重大過失による事故

→ 支給制限


③ 特別加入者は費用徴収ではない

→ 支給制限


④ 特別支給金も同様に支給制限

→ 本体給付だけではない


語呂的には

 

「特別加入は徴収ではなく制限」

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