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ソリューション行政書士法人

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在留申請手続をオンラインで

在留申請オンラインシステムを利用できる者

 

利用者区分 説明
弁護士または行政書士

地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要がある。

  • 外国人本人からの依頼を受けて手続きを行うことが可能。
外国人本人 「外交」「公用」「短期滞在」などの在留資格や在留期間3か月未満、15歳未満の場合は利用不可。
法定代理人

親権者・未成年後見人・成年後見人

  • 申請者が16歳未満または病気等により申請できない場合に限り申請可能。
親族(配偶者、子、父または母)
  • 本人が16歳未満または申請困難な事情がある場合に限り代理申請が可能。
所属機関等の職員 所属機関

外国人を受け入れている(受け入れようとする)本邦の公私の 機関等
(企業、学校等の教育機関、監理団体等)

技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員

  • 実習実施者の職員は利用対象者に含まれません。
 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要がある。

  • 所属機関から依頼を受けている必要がある。
登録支援機関の職員

地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要がある。

  • 所属機関から依頼を受けている必要がある。

所属機関等の承認要件について

 

申請等取次者の承認要件を満たしていること

外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。

 外国人雇用状況届出を行わなければならない事業主においては、同届出を行っていること

③ 誓約書の提出があること

④経営状況、財務状況等の観点から、安定的・ 継続的に事業が運営

  1. カテゴリー3の機関においては、安定的・ 継続的に事業が運営されていることが認められること
  2. カテゴリー4の機関においては、安定的・ 継続的に事業が運営されることが見込まれること

 

利用申出は、所属機関、公益法人、または登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに行います。

在留申請オンラインシステムの利用申出について

 

区分 利用開始の流れ 必要書類
所属機関・公益法人・登録支援機関の職員 所属機関が事前に「オンラインシステム利用承認申請書(様式1)」を提出・承認を受けた後、各職員が「利用者情報登録申出書」を提出しIDを取得
  • 所属機関の利用承認申請
  • 利用者情報登録申出書
外国人本人・法定代理人・親族 入管窓口または郵送で「利用者情報登録申出書」を提出し、ID・パスワードを取得
  • 利用者情報登録申出書本人確認書類
  • 代理人・親族の場合は委任状等

弁護士・行政書士

法務大臣への申請取次届出を行った上で、個人で「利用者情報登録申出書」を提出
  • 利用者情報登録申出書
  • 本人確認書類等
  • 利用期間は承認された日から1年間で、その都度有効期間1年間が更新されます。
  • 利用申出には、新規申出と追加申出があります。

所属機関で最初に利用申出の承 認を受ける場合は新規申出となり、同一の所属機関で既に承認を受けている場合で、 別の者が承認を受けようとする時は追加申出となります。

注意喚起

その他のインセンティブ

在留申請オンラインシステムの利用承認を受けることにより技人国の申請等でカテゴリー2の企業と評価されます(法定調書合計表を提出することも必要)

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