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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
雇用保険法では、
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給しない。(雇用保険法第21条)
と定められています。
つまり、ハローワークで求職の申込みをした日から、失業状態の日が通算7日になるまでは、基本手当は支給されません。
待期期間は、
「本当に失業している人なのか」を確認するための期間 です。
離職したからといって、すぐに基本手当を支給するのではなく、
を確認するために設けられています。
そのため、離職理由にかかわらず、すべての受給資格者に一律7日間適用されます。
待期期間は、
離職日の翌日から始まるわけではありません。
あくまでも、
ハローワークで最初に求職の申込みをした日
から始まります。
このように、離職後すぐに求職申込みをしなければ、その分だけ待期期間の開始も遅くなります。
待期期間は、
連続した7日間とは限りません。
法律では「通算して7日」とされているため、待期期間中に就労した日などがあれば、その日は待期日数に算入されず、7日に達するまで待期期間が続きます。
| 日 | 状況 | 待期日数 |
|---|---|---|
| 4月5日 | 求職申込み | 1日 |
| 4月6日 | 失業 | 2日 |
| 4月7日 | アルバイト | 算入しない |
| 4月8日 | 失業 | 3日 |
| 4月9日 | 失業 | 4日 |
| 4月10日 | 失業 | 5日 |
| 4月11日 | 失業 | 6日 |
| 4月12日 | 失業 | 7日(待期満了) |
アルバイトをした4月7日は待期期間に含まれないため、待期満了日が1日後ろへずれています。
待期期間には、
病気やけがのため働くことができない日も含まれます。 例えば、
という場合でも、その日は待期日数に算入されます。
ただし、 病気だから基本手当が支給されるという意味ではありません。
待期期間の日数として数えられるだけであり、病気で長期間就職できない場合には、受給期間延長制度などが適用されることがあります。
待期期間は、
一つの受給資格について一度満了すれば足ります。 例えば、
という場合には、同じ受給資格で再び待期期間をやり直す必要はありません。
一方、新たな受給資格を取得して再び基本手当を受給する場合には、その新しい受給資格について改めて待期期間が必要になります。
待期期間と給付制限は混同されやすいですが、まったく別の制度です。
| 項目 | 待期期間 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 対象者 | 全受給資格者 | 主に自己都合退職者など |
| 期間 | 7日 | 原則1か月(一定の場合) |
| 趣旨 | 失業状態の確認 | 自己都合離職等に対する支給調整 |
| 必要性 | 必ず必要 | 対象者のみ |
したがって、
自己都合退職であっても会社都合退職であっても、まず7日間の待期期間を満了する必要があります。
所定給付日数とは、1つの受給資格について基本手当(失業手当)の支給を受けることができる日数をいいます。
例えば、所定給付日数が120日であれば、失業の認定を受けた日について、最大120日分の基本手当を受給できます。
ここでいう「日数」は、カレンダー上の120日間ではなく、基本手当が支給される日数を意味します。
所定給付日数は、離職日時点(基準日)における次の3つの要素によって決定されます。
① 受給資格者の区分
② 算定基礎期間
雇用保険の被保険者であった期間です。
例えば
では、所定給付日数が異なります。
③ 年齢
年齢が影響するのは、
だけです。
一般の受給資格者は、年齢によって日数は変わりません。
短期間に複数の会社を退職すると、離職票が2枚以上になることがあります。
この場合、
特定受給資格者に該当するかどうかは、原則として最後の離職理由によって判断されます。
A社(自己都合退職)
↓
B社(会社都合退職)
↓
受給申請
この場合は、
最後のB社の離職理由で判定されるため、特定受給資格者となる可能性があります。
反対に
A社(会社都合)
↓
B社(自己都合)
↓
離職
であれば、
最後が自己都合退職であるため、原則として一般受給資格者として扱われます。
一般の受給資格者とは、
特定受給資格者でも就職困難者でもない通常の離職者です。
例えば
などが該当します。
所定給付日数は非常にシンプルです。
| 算定基礎期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
年齢は関係ありません。
50歳の人が
で退職した場合
① 賃金日額
過去6か月の賃金 ÷ 180日
420,000円 × 6 ÷ 180 = 14,000円
↓
② 基本手当日額
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(雇用保険法16条) 給付率 *50%(「45~60歳」の者)
14,000円 × 50% = 7,000円
↓
③ 所定給付日数
勤続10年なので120日
↓
④ 支給総額
7,000円 × 120日 = 840,000円
となります。
もちろん、実際には上限額・下限額などによる調整があります。
| 算定基礎期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特定受給資格者とは、
倒産・解雇など、自分の意思によらず離職した人です。
再就職が困難になりやすいため、
一般の受給資格者より所定給付日数が長く設定されています。
例えば
45歳で
20年以上勤務し
会社が倒産した場合
所定給付日数は
330日
になります。
一般受給資格者なら150日なので、
180日も長く受給できます。
会社都合離職では、
年齢が高いほど再就職が難しくなる傾向があります。
そのため、
30歳未満より
45~60歳未満の方が
長い所定給付日数となっています。
28歳
勤務8年
会社都合退職
↓
120日
40歳
勤務15年
会社都合退職
↓
240日
55歳
勤務22年
会社都合退職
↓
330日
障害者など、 就職が特に困難であると認められる受給資格者です。
この人たちは、
一般の受給資格者よりもさらに長い給付期間が認められています。
算定基礎期間が1年未満か1年以上かで日数が異なります。
| 年齢 | 算定基礎期間1年未満 | 算定基礎期間1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 360日 |
45歳以上65歳未満の就職困難者は、算定基礎期間が1年以上ある場合には、所定給付日数が360日となります。
ただし、算定基礎期間が1年未満の場合は150日です。
これは、 高齢であり、さらに障害などもある場合には、
再就職まで非常に時間がかかることを考慮しているためです。
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