所定給付日数

所定給付日数」とは、一の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができる日数をいい、基準日(当該基本手当の受給資格に係る離職の日)における

  1. 受給資格者の区分
  2. 算定基礎期間
  3. 年齢就職困難者である受給資格者及び特定受給資格者の場合

によって決定される。

  • 2枚以上の離職票がある場合には、「最後の離職票の離職理由判断されます

 

目 次

  1. 雇用保険法における待期期間
  2. 所定給付日数①(一般の受給資格者)
  3. 所定給付日数②(特定受給資格者)
  4. 所定給付日数③(就職困難な受給資格者)

雇用保険法における待期期間

 

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日通算」して7日に満たない間は支給されない。この失業の7日間待期期間という。(法21条)

  • 待期期間は誰にでも一律に適用される期間です(給付制限とは別の概念)。離職理由を問わず7日間です
  • 待期受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日から進行しその日以後において通算して7日失業の認定が行われなければ満了しません
    • 待期の起算日は、「離職後の最初の求職の申込みをした日です

⇨ 休業補償給付労災保険法における待期はコチラ

  • 待期期間には、失業の状態にある日のみならず疾病または負傷のため職業に就くことができない日含まれる。(法21条かっこ書)
  • 待期一受給期間内に1回満了していれば足りるため、受給期間内に就職して新たな受給資格を取得することなく再び失業した場合には、最初の離職後に既に待期を満了している者については再び要求されない
  • 待期期間は特定受給資格者などについても同様に7日間です

所定給付日数①(一般の受給資格者)

 

一般の受給資格者(特定受給資格者及び就職困難な受給資格者以外の者)の所定給付日数は次の通りである。(法22条1項1号~3号)

 

算定基礎期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢
年齢によって日数は異ならない)
90 120 150日
年齢:50歳 10年勤務
月給:42万円の場合の
支給額
賃金日額 420,000円 × 6 / 180 = 14,000円 < 「45~60歳」の者の賃金日額の上限(17,000円(仮))
給付率 50%(「45~60歳」の者)
基本手当日額 14,000円 × 50% = 7,000円
所定給付日数 120日(算定基礎期間10年~20年)
基本手当(総額) 7,000円 × 120日 = 840,000円

所定給付日数②(特定受給資格者)

特定受給資格者所定給付日数は次の通りである。(法22条1項、法23条1項)

算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

所定給付日数③(就職困難な受給資格者)

就職困難な受給資格者(就職困難者)所定給付日数は次の通りである。(法22条2項)

算定基礎期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

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