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ソリューション行政書士法人
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特別支給金は「保険給付ではない」。
被災労働者や遺族の*福祉の増進(労働者災害補償保険法29条の「社会復帰促進等事業」)の一環として、保険給付に上乗せして支給されます。
そのため、多くの場面で保険給付とは異なる取扱いになります。
目 次
特別支給金の通則事項
休業だけ2年、それ以外は全部5年
日々発生する給付
→ 細かい請求になる
→ 早めに締切(2年)
まとまった給付
→ 判断に時間がかかる
→ 長めに5年
全部バラバラに見えますが、実はルールは単純
「その給付の原因が確定した日の翌日」
| 給付 | 起算 |
|---|---|
| 休業 | その日の翌日 |
| 障害 | 治ゆ日の翌日 |
| 死亡 | 死亡日の翌日 |
| 年金系 | 受給権発生日の翌日 |
少し特殊
療養開始から1年6か月経過 or 該当日
| 区分 | 起算 | 期限 |
|---|---|---|
| 休業特別支給金 | 対象日の翌日 | 2年 |
| その他すべて | 原因発生日の翌日 | 5年 |
→ 休業は2年
→ 違う
→ 給付ごとに違うが「翌日」が共通
「休業は短期(2年)、それ以外は長期(5年)」
特別支給金の申請期限は次の通りである。(特別支給金則3条6項他)
| 特別支給金 | 起算日 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 休業特別支給金 | 休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して | 2年以内 |
| 傷病特別支給金 | 療養開始後1年6箇月経過日又は同日後支給要件に該当することとなった日の翌日 | 5年以内 |
| 障害特別支給金 | 傷病が治ゆした日の翌日 | 5年以内 |
| 遺族特別支給金 | 死亡日の翌日 | 5年以内 |
| 傷病特別年金 | 傷病(補償)等年金の受給権者となった日の翌日 | 5年以内 |
| 障害特別年金 | 障害(補償)等年金の受給権者となった日の翌日 | 5年以内 |
| 障害特別一時金 | 障害(補償)等一時金の受給権者となった日の翌日 | 5年以内 |
| 障害特別年金差額一時金 | 障害(補償)等年金差額一時金の受給権者となった日の翌日 | 5年以内 |
| 遺族特別年金 | 遺族(補償)等年金の受給権者となった日の翌日 | 5年以内 |
| 遺族特別一時金 | 遺族(補償)等一時金の受給権者となった日の翌日 | 5年以内 |
特別支給金については、「申請期限」が定められています。
相違点
例えば
などでは事業主へ費用徴収があります。
× 行われません。
○ 費用徴収
× 費用徴収なし
民法上の不当利得返還で対応します。
例えば交通事故
第三者から損害賠償を受けても
○ 調整される
調整されません。
両方受け取れます。
これも同じです。
○ 併給調整あり
× 調整なし
ここは頻出です。
× 譲渡禁止
× 差押禁止
○ 譲渡できる
○ 差押えも可能
○ 労災保険審査官へ審査請求可能
× 審査請求不可
保険給付ではないので
「保険給付だけの制度」は使えない
という発想です。
だから
になります。
特別支給金は
損害の補填ではない。
つまり
慰謝料・見舞金・生活援護
という性格です。
したがって
第三者や会社が支払う損害賠償から
控除できません。
特別支給金は損害賠償とは別のお金
| 種類 | 性格 |
|---|---|
| 休業特別支給金 | 療養生活援護金 |
| 障害特別支給金 | 生活転換援護金 |
| 遺族特別支給金 | 遺族見舞金 |
類似点
労働者の
で保険給付が支給制限なら
特別支給金も支給制限されます。
保険給付が止まれば
特別支給金も止まります。
保険給付と同じ。
つまり
1円未満切捨て
未支給保険給付を請求できる人は
未支給特別支給金も請求できます。
保険給付と同じく
所得税・住民税とも非課税です。
退職しても
保険給付も
特別支給金も
影響ありません。
| 項目 | 特別支給金 | 保険給付 |
|---|---|---|
| 法的性格 | 社会復帰促進等事業(福祉事業) | 保険給付 |
| 事業主への費用徴収 | × | ○ |
| 不正受給者への費用徴収 | ×(不当利得返還) | ○ |
| 第三者・事業主との損害賠償調整 | × | ○ |
| 社会保険との併給調整 | × | ○ |
| 譲渡・差押え | ○ | × |
| 労災保険審査官への審査請求 | × | ○ |
| 所得税・住民税 | 非課税 | 非課税 |
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