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ソリューション行政書士法人
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療養開始後1年6か月を経過しても治っておらず、
この2つを満たす場合に職権で休業(補償)給付に代えて支給される年金です。
ポイント
「治っていない」ことが前提です。
⇨ 休業(補償)給付、療養(補償)給付、障害(補償)給付との関係
傷病(補償)年金を受給している労働者が、「刑事施設などに拘禁されている場合」であっても、その支給は停止されません。
このように「制度の流れ」「給付相互の関係」「職権決定」「1年6か月」「3年」の5本柱で整理すると、理解しやすく、記憶にも残りやすくなります。
目 次
| 支給要件 | 傷病補償年金は、業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、その傷病の療養開始後「1年6か月」を経過した日、またはその日後において、次のすべての要件に該当するとき、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給される。(法12条の8) |
|---|---|
| |
| 支給額 |
|
| 支給期間 | 支給事由に該当する限り支給される |
| 請求 | 所轄労働基準監督署長が「職権」により支給の決定を行う |
保険給付との関係
| 保険給付 | 傷病補償年金との関係 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | ○ 継続される |
| 休業(補償)給付 | × 支給されない |
| 障害(補償)給付 | ○ 治ゆ後に支給対象 |
つまり
療養給付 + 傷病補償年金 は併給される
休業補償給付は終了する
負傷・疾病
↓
療養補償給付
↓
休業補償給付
↓ 1年6か月 傷病等級該当
傷病補償年金
↓ 治ゆ
障害補償給付
傷病等級に該当した月
5月15日 傷病等級に該当
5月分までは 休業補償給付
翌月 6月から 傷病補償年金
「支給事由発生月の翌月から年金」
これがポイントです。
傷病補償年金は
本人の請求ではありません。 労働基準監督署長が
職権
で支給決定します。
療養開始後
1年6か月
↓
1か月以内 傷病の状態等に関する届 提出
↓
監督署が 傷病等級を判断
療養開始後1年6か月経過後の流れ
療養開始
↓
1年6か月経過
↓
1か月以内
【提出義務者】休業(補償)給付受給者
傷病の状態等に関する届書(則18条の2)を提出
↓
労働基準監督署長が支給を判断
┌────────────────────┴────────────────────┐
↓ ↓
【傷病等級第1~3級に該当】 【傷病等級に該当しない】
傷病(補償)年金 休業(補償)給付を継続
↓ ↓
【提出義務者】傷病(補償)年金受給者 【提出義務者】休業(補償)給付受給者
① 定期報告書(則12条) 傷病の状態等に関する届書(則19条の2)
・年1回 ・毎年1月1日~1月31日
・4~6月生まれ:6月30日まで
・7~12月生まれ:10月31日まで
※一定の場合は提出省略可
↓
【提出義務者】傷病(補償)年金受給者
② 傷病の状態等に関する届書(則19条の2)
・毎年1月1日~1月31日
年金たる保険給付の受給権者は、次のいずれかに該当するときは、定期報告書の提出を省略できます(労災保険則第21条第1項)。
※「傷病の状態等に関する届書」は省略の対象ではありません。
省略できるのは、定期報告書のみです。
| 労災保険法 | 休業給付基礎日額の最低・最高限度額 | 休業給付基礎日額の最低・最高限度額の適用開始 | 休業給付基礎日額については、療養を開始した日から起算して 1年6か月 を経過した日以後のものについては、年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。 |
|---|---|---|---|
| 傷病(補償)等年金の支給要件 | 傷病補償年金の判定時期 | 傷病(補償)等年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後 1年6か月 を経過した日において、又は同日後に、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 | |
| 健康保険法 | 傷病手当金の支給期間 | 傷病手当金の支給期間(通算1年6か月) | 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して 1年6か月間 である。 |
| 厚生年金法 | 障害認定日 | 障害認定日(原則初診日から1年6か月) | 初診日から起算して 1年6か月 を経過した日 (その期間内においてその傷病が治った場合においては、その日) |
障害の重さが変わったら、もらえる年金も変わる(または止まる)
傷病補償年金は 障害の重さ(等級)に応じて支給される
例:
この場合 新しい等級の年金に切り替わる
等級に該当しなくなった場合
→ 年金はストップ(受給権消滅)
年金が止まっても終わりではない
休業補償給付がもらえる
| 状態 | 支給 |
|---|---|
| 重い障害(等級あり) | 傷病年金 |
| 軽くなった(等級なし)+働けない | 休業補償 |
労基署(監督署)が職権で決定しなければならない
一度年金が止まっても…
また年金が復活する
固定ではなく「状態に応じて給付が動く制度」
傷病(補償)年金の額は、傷病等級に応じ、次の通りである。(法18条1項、法23条2項、則18条1項、則別表第2)
| 傷病等 | 年金額 | |
|---|---|---|
| 第1級 | 常に介護を要するもの | 給付基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 随時介護を要するもの | 給付基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 常に労務に服することができないもの | 給付基礎日額の245日分 |
| 内容 | |
|---|---|
| 通勤災害に係る介護 | 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある介護 (「日常生活上必要な行為」とされる) |
| 傷病(補償)等年金の障害の状態 | 6か月以上の期間にわたって存する障害の状態 |
ここは非常に重要です。
傷病補償年金開始
↓
まだ解雇制限は解除されません。
傷病補償年金受給中
↓
打切補償 (平均賃金1200日分) 支払ったものとみなす
解雇制限解除
年金開始=解雇できる
ではありません。
療養開始後3年経過がポイントです。
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