給付基礎日額

労災保険における給付基礎日額とは、業務上または通勤中のケガや病気で休業した場合などに支給される保険給付の額を計算する際の基礎となる金額のことです。原則として、労働基準法の「平均賃金」に相当する額となります。

 

ポイント

  • 給付基礎日額=現金給付の計算基礎
  • 原則は労基法12条の平均賃金相当額
  • 療養(補償)等給付・二次健康診断等給付・介護(補償)等給付には用いない
  • 算定事由発生日は、事故の日または疾病の診断確定日
  • 平均賃金は「直前3か月の賃金総額÷総暦日数」で算定

 

目 次

  1. 給付基礎日額(原則)
  2. 端数処理

給付基礎日額(原則)

給付基礎日額とは、労災保険の現金給付額を計算する基準となる1日当たりの金額です。

原則として、労働基準法12条の平均賃金に相当する額が給付基礎日額となります(労災保険法8条1項)。

平均賃金相当額を用いることが適当でない場合には、厚生労働省令に基づき政府が給付基礎日額を算定します(法8条2項)。


給付基礎日額を用いる・用いない給付

給付基礎日額を用いるもの(現金給付)

  • 休業(補償)等給付
  • 障害(補償)等給付
  • 遺族(補償)等給付
  • 傷病(補償)等年金 など

給付基礎日額を用いないもの

  • 療養(補償)等給付(現物給付)
  • 二次健康診断等給付(現物給付)
  • 介護(補償)等給付

「現物給付」と「介護給付」は給付基礎日額を使わないと整理すると覚えやすいです。


算定事由発生日

給付基礎日額の基礎となる平均賃金は、算定事由発生日以前3か月で計算します。

算定事由発生日とは、

  • 負傷または死亡の原因となった事故が発生した日
  • 疾病は診断によって発生が確定した日

をいいます(法8条1項)。


平均賃金との関係

平均賃金とは、

算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)

によって算定します(労基法12条1項)。

したがって、給付基礎日額=原則として平均賃金相当額と理解すれば十分です。

端数処理

 

  労働基準法 労災保険法 雇用保険法 徴収票
1銭未満切捨て 平均賃金      
1円未満切捨て  
  • 一時金給付の額
  • 年金たる保険給付
  • 年金たる特別支給金
基本手当の日額 労働保険料額
1円未満切上げ  
  • 給付基礎日額
  • 算定基礎日額
  • 算定基礎日額
  特別加入保険料算定基礎額の月割計算
10円未満四捨五入  

自動変更対象額

給付基礎日額の最低保障額

自動変更対象額

賃金日額の最低・最高限度額等

 
100円未満切捨て      

延滞金の金額

1,000円未満切捨て      
  • 賃金総額
  • 特別加入保険料算定基礎額
  • 追徴金・延滞金計算時の労働保険

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