労災保険における給付基礎日額とは、業務上または通勤中のケガや病気で休業した場合などに支給される保険給付の額を計算する際の基礎となる金額のことです。原則として、労働基準法の「平均賃金」に相当する額となります。
目 次
給付基礎日額とは、労災保険の現金給付額を計算する基準となる1日当たりの金額です。
原則として、労働基準法12条の平均賃金に相当する額が給付基礎日額となります(労災保険法8条1項)。
平均賃金相当額を用いることが適当でない場合には、厚生労働省令に基づき政府が給付基礎日額を算定します(法8条2項)。
給付基礎日額を用いるもの(現金給付)
給付基礎日額を用いないもの
➡ 「現物給付」と「介護給付」は給付基礎日額を使わないと整理すると覚えやすいです。
給付基礎日額の基礎となる平均賃金は、算定事由発生日以前3か月で計算します。
算定事由発生日とは、
をいいます(法8条1項)。
平均賃金とは、
算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)
によって算定します(労基法12条1項)。
したがって、給付基礎日額=原則として平均賃金相当額と理解すれば十分です。
| 労働基準法 | 労災保険法 | 雇用保険法 | 徴収票 | |
|---|---|---|---|---|
| 1銭未満切捨て | 平均賃金 | |||
| 1円未満切捨て |
| 基本手当の日額 | 労働保険料額 | |
| 1円未満切上げ |
| 特別加入保険料算定基礎額の月割計算 | ||
| 10円未満四捨五入 | 自動変更対象額 給付基礎日額の最低保障額 | 自動変更対象額 賃金日額の最低・最高限度額等 | ||
| 100円未満切捨て | 延滞金の金額 | |||
| 1,000円未満切捨て |
|
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