産業医

事業者は、

産業医に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

産業医は医学の専門家として、

健康管理を担当する医師 です。

 

ポイント

特に次の点は頻出です。

  • 産業医は医師であり、省令で定める要件を備えた者から選任する。
  • 産業医は原則として毎月1回作業場等を巡視する。
  • 毎月の情報提供と事業者の同意がある場合は、巡視を2か月に1回まで緩和できる。
  • 常時1,000人以上、または一定の有害業務(深夜業を含む)に常時500人以上従事する事業場では、専属の産業医が必要である。
  • 産業医には専任規定はなく、問題となるのは「専属」である。

 

 

覚え方

安全衛生管理体制は、それぞれの役割を対比して覚えると整理しやすくなります。

  • 総括安全衛生管理者:全体を統括(資格不要・巡視なし)
  • 安全管理者:安全担当(毎週巡視)
  • 衛生管理者:衛生担当(毎週巡視・一定規模で専任)
  • 産業医:医学担当(毎月巡視・一定規模で専属)

 

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医選任し、その者に労働者健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者健康管理等」という。)を行わせなければならない。 (法13条1項)

業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに産業医選任しなければならない。(令5条)

  • 衛生管理者と同様です

責務

産業医には3つの責務があります。

 

① 誠実に職務を行う義務(法13条3項)

医学的知識に基づき

誠実に職務を行う。


② 能力維持向上(則14条7項)

医学知識・能力の

維持向上に努める。

(努力義務)


③ 必要な権限の付与

事業者は、

産業医が職務を行えるよう

 

必要な権限を与えなければなりません。

業務

医学的専門知識を必要とする事項

です。

代表的には

  • 健康診断
  • 健診後の措置
  • 長時間労働者への面接指導
  • 高度プロフェッショナル制度対象者への面接指導
  • 研究開発業務従事者への面接指導
  • ストレスチェック
  • 作業環境管理
  • 作業管理
  • 健康教育
  • 健康相談
  • 衛生教育
  • 健康障害原因調査
  • 再発防止措置

などです。


巡視

産業医は

少なくとも毎月1回

作業場を巡視します。


例外

次の2つを満たすと

2か月に1回

でも構いません。

① 毎月1回以上、

事業者から一定の情報提供を受けている

② 事業者の同意がある


提供される情報

例えば

  • 衛生管理者の巡視結果
  • 衛生委員会等で定めた健康管理情報

などです。


資格

産業医は

医師

でなければなりません。

さらに

厚生労働省令の要件

(日本医師会研修修了など)

を満たす必要があります。


専属産業医

一定規模以上では

専属

になります。


専属が必要

① 常時

1,000人以上 使用

または

② 常時

500人以上

一定有害業務

専属


有害業務

ここが衛生管理者との違いです。

産業医では

深夜業を含みます。


衛生管理者との比較

項目 専任衛生管理者 専属産業医
1000人
500人+有害業務
深夜業 ×

この違いは非常に重要です。


専任

産業医には

専任規定はありません。

問題になるのは

専属

だけです。


行政措置

総括安全衛生管理者のような

労働局長による

勧告規定はありません。

ここも比較問題になります。


比較表

項目 総括安全衛生管理者 衛生管理者 産業医
資格 不要 免許等 医師
巡視 × 毎週1回以上 毎月1回以上(要件を満たせば2か月に1回)
専任 不要 一定規模で必要 規定なし
専属 不要 不要 一定規模で必要
労働局長の勧告 × ×

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