基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、その者が就職困難な者であるかどうか及び離職理由により特定受給資格者に該当するか否かを考慮して決定することとしていますが、さらに、その時の雇用失業情勢、地域の特殊状況等により、所定給付日数分の基本手当では十分な保護に欠ける場合が生ずることがあります。このため給付日数の延長制度が設けられています。
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