延長給付

通常、基本手当(失業手当)は所定給付日数(90日・120日・150日など)で終了しますが、

「再就職が特に困難な場合」

には例外的に給付日数を延長する制度があります。

基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、その者が就職困難な者であるかどうか及び離職理由により特定受給資格者に該当するか否かを考慮して決定することとしていますが、さらに、その時の雇用失業情勢、地域の特殊状況等により、所定給付日数分の基本手当では十分な保護に欠ける場合が生ずることがあります。このため給付日数の延長制度が設けられています。

 

目 次

  1. 訓練延長給付(公共職業訓練等を受講する場合の給付延長)
  2. 広域延長給付(広域職業紹介適格者の認定を受けた者に対する給付延長)
  3. 全国延長給付(全国的に失業の状況が著しく悪化した場合における給付延長)
    1. 全国延長給付の対象者
    2. 発動基準
    3. 給付日数
  4. 個別延長給付(災害等の場合の給付延長)
  5. 地域延長給付(暫定的に雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者に対する給付延長)
  6. 延長給付に関する調整
  7. 延長給付の日数に上限はない

訓練延長給付

 

内容

ハローワーク所長の指示で

  • 公共職業訓練
  • 求職者支援訓練等

(2年以内)

を受講している場合、

訓練が終了する日まで基本手当を延長して支給

します。


イメージ

通常

失業 → 基本手当90日 → 終了


 

訓練受講

失業 → 基本手当90日 →  まだ訓練中→ 訓練終了まで延長

 

ポイント

  • 所定給付日数を超えて支給
  • 受給期間も延長
  • 訓練終了まで支給

全国延長給付の対象者

これは

全国規模の大不況

に対応する制度です。


対象者

厚生労働大臣が

全国的に失業が著しく悪化した

と認めた場合の受給資格者

です。

発動基準

かなり厳しい条件があります。

条件①

4か月連続で

受給資格者数受給資格者数+一般被保険者数

4%超


条件②

初回受給者率が低下傾向にないこと


実務上は

発動実績なし

です。

給付日数

原則

最大90日

延長されます。


つまり

所定給付日数 + 90日


まで受給可能です。

受給期間も90日延長されます。

延長給付に関する調整

複数の延長給付に該当することがあります。

その場合は順番に適用します。


優先順位

① 個別延長給付・地域延長給付

② 広域延長給付

③ 全国延長給付

④ 訓練延長給付


覚え方

個・地 → 広 → 全 → 訓

(近い範囲から遠い範囲へ)


 

なぜ訓練延長給付が最後なのか

例えば

  • 個別延長給付90日
  • 訓練延長給付

に該当した場合

まず個別延長給付を使い、

その後も訓練が続いていれば 訓練延長給付を使います。

延長給付の日数に上限はない

ここはポイントです。

例えば

  • 個別延長給付90日
  • 広域延長給付90日
  • 訓練延長給付

が重なった場合、

「合計90日まで」

ではありません。


それぞれ別制度なので

個別延長給付 + 広域延長給付 + 訓練延長給付


と順番に受けられます。

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