使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。(法20条1項)
| 解雇予告期間 (30日間) | |||||
| ↑解雇予告 | ⇓解雇制限事由の発生 | ↑解雇できない | 解雇 ⇓ 再度の予告は不要 | ||
| ⇦解雇制限期間⇨ | |||||
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