解雇予告及び解雇予告手当
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。(法20条1項)
- 労働者が突然の解雇から被る生活の困窮を緩和するため、使用者に対し労働者を解雇する場合に30日前に解雇の予告をすべきことを義務づけています。
- 解雇予告期間の計算については、「解雇予告がなされた日」は算入されず、その翌日より計算され、期間の末日の終了をもって期間の満了となるので、予告の日と、解雇の効力発生の日との間に、中30日間(解雇日を含まずに30日間の期間)の期間を置く必要がある。
- 30日間は「労働日」ではなく「暦日」で計算されるので、その間に休日または休業日があっても延長されない。
- 5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるため(=6月1日から社員でなくさせるため)には、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない
(9月30日をもって解雇の効力を発生させる場合は、8月31日には解雇の予告をしなければならない)。