| 責務 | |
|---|---|
| 事業者 (法3条1項) |
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| 機械・器具などの設計者など (法3条2項) | 機械、器具 原材料 建設物等が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(努力) |
| 建設工事の注文者など (法3条3項) | 施工方法、作業方法、工期、納期などについて、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。(配慮) |
| 労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの (法4条) |
|
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者または建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入または建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(法3条2項)
建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期などについて、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。(法3条3項)
労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、
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