目次
| 責務 | |
|---|---|
| 事業者 (法3条1項) |
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| 機械・器具などの設計者など (法3条2項) | 機械、器具 原材料 建設物等が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(努力) |
| 建設工事の注文者など (法3条3項) | 施工方法、作業方法、工期、納期などについて、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。(配慮) |
| 労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの (法4条) |
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