| 事業主 (則7条1項) | 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったときについて、「資格喪失届」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなった理由が離職であるときは、当該資格喪失届に「離職証明書」を添えなければならない。 |
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| 公共職業安定所長 (則17条1項・2項) |
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| 退職者 (法15条1項) (則19条1項) |
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| 公共職業安定所長(則19条3項) | 管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者について、「失業の認定日」を定め、その者に知らせるとともに、「受給資格者証」(又は受給資格通知)に必要事項を記載させた上で、交付しなければならない。 |
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| 受給資格者 (則22条1項) | 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭して、「受給資格者証」を添えて(又は個人番号カードを提示して)「失業認定申告書」提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。 |
受給資格の決定
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、管轄公共職業安定所に出頭し、「離職票」を提出しなければならない。(則19条1項)
管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者が、法13条1項及び2項の規定に基づく受給資格を満たしていると認めたときは、失業の認定日を定め、その者に知らせるとともに、「受給資格者証」(個人番号カードを提示して離職票を提出をした者であって、雇用保険受給資格通知の交付を希望するものにあっては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。(則19条3項)
| 受給資格決定時 | 雇用保険説明会時 | 失業の認定時 | ||||
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| 「受給資格者証」による失業認定 | 離職票等の提示(顔写真必要) | ⇨ | 「受給資格者証」の交付 | ⇨ | 「受給資格者証」を添えて失業認定申告書の提出 | 「受給資格者証」に印字返付 |
| 「マイナンバーカード」による失業認定(希望者のみ) | 離職票等の提示(顔写真不要) | ⇨ | 「受給資格通知」(全件版)の交付 | ⇨ | 「マイナンバーカード」を添えて失業認定申告書の提出 | 「受給資格通知」(最新処理状況版)に印字・交付 |
管轄公共職業安定所長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。(則22条2項)
失業の認定(原則)
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して「4週間に1回ずつ」「直前の28日」の各日について行われる。(法15条3項)
失業の認定は、原則として前回の認定日以後、当該「認定日の前日」までの期間について行うものですが、認定日が、「就職日の前日」である場合、「受給期間の最終日」である場合または「支給終了日」である場合は、当該認定日を含めた期間(前回の認定日から当該認定日までの期間)について失業の認定をすることもできます。(行政手引51251)
失業の認定(公共職業訓練等を受ける受給資格者の場合)
公共職業安定所長の指示した「公共職業訓練等を受ける受給資格者」に係る失業の認定は、「1か月に1回」、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行われる。(法15条3項、則24条1項)
法15条3項の「公共職業訓練等」(法15条3項かっこ書、令3条、行政手引52702)
| 区分 | 根拠 | 定義 |
|---|---|---|
| 公共職業訓練 | 職業能力開発促進法 | 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練 |
| 認定職業訓練 | 職業能力開発促進法 | 事業主等の申請に基づき、都道府県知事が基準に適合するものであることについて認定した職業訓練 |
| 準則訓練 | 職業能力開発促進法 | 公共職業訓練及び認定職業訓練 |
| 認定職業訓練【求職者支援訓練】 | 求職者支援法 | 職業訓練を行う者の申請に基づき、厚生労働大臣が所定の要件に適合するものであることについて認定した職業訓練 |
| 公共職業訓練等 | 雇用保険法 | ・都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) ・求職者支援法に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く) ・その他法令の規定に基づき事業主等に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるもの |
受給資格者は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに、公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届に受給資格者証(当該受給資格者が同居の親族と別居して寄宿する場合にあっては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる。(則21条1項)
証明書による認定
受給資格者は、次のいずれかに該当するときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。(法15条4項)
| 証明書による認定 |
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公共職業安定所の紹介により求人者の行う「採用試験」を受験するために、公共職業安定所に出頭することができない場合も、上記2.に該当します。(行政手引51401)
| 面接の場合(面接結果は問われません。) | ||
|---|---|---|
| 「失業の認定日の変更」 | 「証明書による認定」 | |
| 「公共職業安定所」の紹介による面接 | 〇 | 〇 |
| 「民間」の職業紹介事業者の紹介に応じた面接 | 〇 | ✖ |
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