基本手当は「失業認定された日」に対して支給される
基本手当を受給するためには、失業していることについての認定を受ける必要があります。基本手当は、雇用保険に一定期間加入していた場合、失業してから再就職するまでの期間に受給できるものです。
失業の認定は、失業状態であることをハローワークで確認してもらうことを指します。原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
目 次
失業の認定
被保険者が離職
事業主がやること
内容確認
問題なければ
離職票を交付
ハローワークへ行く
やること
この時点で
離職票は回収される
受給資格を決定
失業認定日に出頭
提出
+求職活動
その日について「失業」と認定
基本手当が支給される
賃金日額は「離職票」に基づいて計算される
離職票には
全て記載されている
基本手当の金額のベースは離職票
① 離職
② 離職証明書 → 離職票
③ 離職票提出
ここで賃金日額が決まる
④ 失業認定
⑤ 支給
→ 自動では出ない
→ ハローワークに行く
→ 提出して回収される
→ 離職票ベース
→ 必ず認定必要
「離職票で金額決まり、認定日に出頭して初めて支給」
受給資格の決定
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、住所又は居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出頭し、
を行い、受給資格の決定を受けなければならない。
(則19条1項)
ポイント
「受給資格の決定」とは、「基本手当を受ける資格がある」と認定されることです。
ハローワークでは、
あるかを確認します。
要件を満たさない場合は、
受給資格があると認められると、
公共職業安定所長は
受給資格者証
雇用保険受給資格通知
(則19条3項)
失業の認定(公共職業訓練等を受ける受給資格者の場合)
公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等を受講する場合は、
失業認定は
1か月に1回
行われます。
認定対象は
直前の1か月
です。
(法15条3項・則24条)
代表例
など
※令和4年7月1日から
求職者支援訓練も対象となりました。
受講することになったら、
速やかに
を、
訓練施設の長を経由して
ハローワークへ提出します。
(則21条1項)
| 区分 | 根拠 | 定義 |
|---|---|---|
| 公共職業訓練 | 職業能力開発促進法 | 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練 |
| 認定職業訓練 | 職業能力開発促進法 | 事業主等の申請に基づき、都道府県知事が基準に適合するものであることについて認定した職業訓練 |
| 準則訓練 | 職業能力開発促進法 | 公共職業訓練及び認定職業訓練 |
| 認定職業訓練【求職者支援訓練】 | 求職者支援法 | 職業訓練を行う者の申請に基づき、厚生労働大臣が所定の要件に適合するものであることについて認定した職業訓練 |
| 公共職業訓練等 | 雇用保険法 | ・都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) ・求職者支援法に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く) ・その他法令の規定に基づき事業主等に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるもの |
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