特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について 3ページ
よって、在籍型出向(*)が認められます。
(*) 使用者(出向元)と出向を命じられた労働者との間の労働契約関係が終了することなく、出向を命じられた労働者が出向先に使用されて労働に従事することをいいます。(平成24年8月10日基発0810第2号)
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1. 受入れ機関に関する基準
1-1. 行方不明者を出してしまったら?
1-2. 「建設」受入れ企業について
2. 受入れ機関と登録支援機関
3. 登録支援機関との契約を解除して自社で外国人を支援する(自社支援)
5-1. 外国人を雇用する際の一般的手続きについて
〇 特定技能外国人が雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用について は、本人負担が原則となります。
しかし、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になさ れるよう必要な措置を講ずることを求めるものです。
○ 「旅費を負担することができないとき」とは、特定技能外国人が自ら帰国費用を負担することができない場合をいい、帰国することとなった原因(行方不明となった場合を除く。)を問いません。
○ 「必要な措置」とは、帰国旅費を負担することのほか、帰国のための航空券の予約及び購入、 帰国するまでに必要に応じて行うべき生活支援を含む措置を講ずることをいいます。
○ 特定技能所属機関は、経営上の都合等により帰国費用を負担することが困難となった場合に 備えて第三者(登録支援機関や関連企業等)と協定を結ぶなどしておくことが望まれます。
○ 帰国旅費を確保しておくために、特定技能外国人の報酬から控除するなどして積み立てて特 定所属機関が管理することは、金銭その他の財産の管理に当たり得るものであることから、認 められません。
特定技能外国人受入れに関する運用要領 47ページ