日系4世の受入制度(特定活動告示43号

日系4世の受入制度の概要

日系4世の受入制度は、日系4世が、日系4世受入サポーターから支援を受けながら、日本文化を習得する活動を通じて日本に対する理解や関心を深め、帰国後は日本と現地日系社会との架け橋になることを目的とした制度です。 この制度において日系4世に認められる活動は、日本文化及び日本国における一般 的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含みます。)並びにこ れらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動です。所定の要件を満たせば、通算して最長5年間滞在することが可能です(特定活動告示43号)。本制度で入国が認められる日系4世の方について国籍による制限は設けら れていませんが、本制度を利用して入国できる日系4世の方の数は年間4,000人と されています。

なお「特定活動」(日系4世)として通算5年間在留した日系4世について、

①特定活動告示43号の日系4世受入制度を使って日本文化等を習得する活動を適切に通算5年間行ったこと
②日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い 場面で使われる日本語をある程度理解することができることを試験により証明されて いること(日本語能力試験N2以上又はBJTビジネス日本語能力テスト400点以上)
③素行が善良であること
④独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⑤公的義務(納税や入管法に定める届出の義務)を適正に履行していること

という要件の全てを満たす場合には、定住者(告示定住)の在留資格への変更許可を受けて、日本に引き続き在留することが可能となります(出入国管理庁「日系四世の方への手引き」)。

背景 

これまで日系4世は以下定住者告示6号(注)により未婚・未成年の場合に限って入国が認められていました。
こ れまで以上に日系4世が我が国を訪れ、日本文化を学ぶことができるように、新たに本制度が創設されました。(日系人のワーキングホリデーと評されることもあります)

(注)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年5月24日法務省告示第132号)

本制度において日系4世に認められる活動 

本制度において日系4世に認められる活動は、
日本語や日本文化等を学ぶ活動及び
就労活動です。

①日本語や日本文化等を学ぶ活動

具体的には、地方公共団体が開催する無料の日本語講座に毎週通い日本語の勉強を行うこと、柔道や茶道等の教室に毎週通い日本文化の勉強を行うこと、 町内会や消防団等に参加し定期的に活動を行うことで地域社会との交流を深めること、等です。これらの活動は、少なくとも1週間に1回程度の頻度で、継続的に行わ れている必要があります(出入国管理庁「日系四世の方への手引き」)。
通算して3年を 超えて日本に在留しようとする場合には、在留中の活動を通じて日本文化及び日本国 における一般的な生活様式の理解が十分に深められている必要があります(特定活動告示別表10⑧ただし書)

②就労活動

日本語や日本文化等を学ぶ活動をしないで、就労のみをすることは認められません。
また、風営法に規定する以下の営業に従事できません(特定活動告示43号括弧書)

  • 2条1項に規定する風俗営業
  • 2条6項に規定する店舗型性風俗特殊営業または同条11項に規定する特定遊興飲 食店営業が営まれている営業所において行うもの
  • 2条7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業
  • 2条8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業
  • 2条9項に規定する店舗型電話異性紹介営業
  • 2条10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業

本制度において日系4世が行う手続

入国前に行う手続

⑴ 日系4世受入サポーターの確保

日系4世受入サポーターは、日系4世が日本語や日本文化等を学ぶ活動を問題なく行えるよう、様々なサポートを無償で行う(注)個人又は非営利の団体です(特定活動告示43号)。 日系4世が本制度で入国・在留する場合は、原則としてサポーターがいることを求められますので、まず、サポーターを見つけることが必要です。
(注) 要した実費について、日系4世の方が負担することは差し支えありません。

なお、サポーターの支援を受けることを必須とする期間は通算3年間ですので、過去に本制度を使って通算3年間在留したことがある日系4世の方 が、再度、本制度を使って入国・在留する場合はサポーターの確保は必須ではありません。(詳細は出入国管理庁「日系四世の方への手引き」

 ⑵ 在留資格認定証明書交付申請

入国の要件を満たしていることを前提として、必要な資料を添付して、日本にいる 日系4世サポーターが日系4世の代理人となって日本の地方出入国在留管理局で在留 資格認定証明書交付申請を行います。

⑶ 査証申請

日系4世受入サポーターから送付される在留資格認定証明書を提示して、日系4世が居住している国の日本国大使館・領事館で査証申請を行います。

 

入国後に行う手続

⑴ 住居地の届出

日系4世が住む場所を決めたら、決めた時から14日以内に市区町村の窓口に届出を 行う必要があります。届出の際に空港で発行される在留カードを持参してください。

⑵ 国民健康保険への加入

中長期在留者(3か月を超える在留期間が決定された外国人)は国民健康保険に加 入することが義務付けられています。国民健康保険への加入手続は、住民登録を行った市区町村の窓口で行うことになります。

⑶ 在留期間更新許可申請

入国のときに付与された在留期間を超えて、引き続き在留する場合は、在留期限となるおおむね3か月前に、地方出入国在留管理局において、在留期間更新許可申請を 行う必要があります。

日系4世受入れサポーターについて

日系4世受入れサポーターの役割

入国後に果たすこととされている 役割は以下の①から③までのとおりです。

① 支援を行う日系四世の方と定期的(少なくとも2か月に1回)に連絡をとり生活状況(日本文化等の習得状況や就労状況を中心に)を把握すること

② 支援を行う日系四世の方(通算3年を超えて在留する場合を除きます。)の在留 期間更新許可申請に当たり、上記①で把握した生活状況をとりまとめ、地方出入国在留管理局に当該日系四世の方の生活状況に係る報告を行うこと

③ 上記①で連絡を取った際などに、日系四世の方が問題を抱えていたり、トラブ ルに巻き込まれていることが判明した場合や、日系四世の方から生活に関する相 談があった場合は、適宜、必要と考えられるアドバイスを行うこと

 また、日系4世の方が日本での生活するに当たって困ったときには、随時、サポ ーターに相談をすることもできます。

日系4世受入れサポーターの要件

① 個人の方が日系四世受入れサポーターとなる場合の要件

・日本人および外国人を問わず、日本に住む個人の方は日系四世受入れサポータ ーになることができます。ただし、日本国籍を持っていない場合は、永住者ま たは特別永住者や、3年以上の在留歴があって3年以上の在留期間が決定され ている定住者、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格であるこ とが必要です。

・サポーター1名が支援を行うことができる日系四世の方の数は、最大3名です。 ただし、本制度を使って通算3年を超えて在留する日系四世の方については、 支援を行うことができる数には含まれません。

・サポーターとなる際には、日系四世の方の入管での手続の際に、無償で日系四 世の方の支援を行う旨の誓約書などを提出する必要があります。

 

② 団体が日系四世受入れサポーターとなる場合の要件

・当該団体が、支援をする日系四世の方の居住する地域において、国際交流また は地域社会への奉仕を目的として活動する非営利の法人であることが必要で す。

・サポーターとなる際には、日系四世の方の入管手続の際に、無償で日系四世の 方の支援を行う旨の誓約書や団体に関する資料などを提出する必要があります。

 

③ 個人の方・団体共通の要件

・過去に出入国に関する法令等の違反により刑に処せられたことがある場合またはこれらの法令に関し不正もしくは不当な行為をしたことがある場合は、サポ ーターとなることができません。
※ 例えば暴力団関係者であることが判明した場合は、本要件を満たさないこととなります。

・その他サポーターになるに当たり、支援を確実かつ適切に提供できることが求 められます。

 

④ その他

・日系四世の方と日系四世受入れサポーターとの間に仲介者がいる場合、当該仲 介は無償で行われる必要があります(当該仲介において職業紹介が行われる場合を含みます。)。

・なお、当該仲介において仲介者が職業紹介事業を行う場合、その仲介者は職業 安定法に基づき許可を得て、または届出を行うこと等により、適法に職業紹介 事業を行うことができる者であることが必要です。

 日系4世受入れサポーターの変更

入国後、日系四世の方の在留が通算3年を超えるまでの間は、日系四世受入れサ ポーターからの支援を受けることが必須であるため、支援を受けられなくなった場 合は、速やかに新たな日系四世受入れサポーターを探す必要がありますので、最寄 りの地方出入国在留管理局に速やかに連絡します。 新たな日系四世受入れサポーターを探す努力をすることなく、日系四世受入れサ ポーターからの支援を受けられないまま3か月を経過すると、在留資格が取り消さ れ、日本に在留できなくなることがありますので注意します。 また、日系四世の方が在留期間の更新許可申請を地方出入国在留管理局に行う際 に日系四世受入れサポーターが見つかっていない場合には、申請が不許可となり、 日本に引き続き在留することができません。

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