法定調書合計表

正式名称は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

従業員を雇用している企業や、支払調書の発行が必要な取引をしている企業は必ず作成しなければなりません。

毎年1月31日までに、前年の支払確定分をとりまとめて所轄の税務署長宛に提出します。


担当税理士さんが作成・提出・保管されていることが多く、企業様には、あまりなじみがない書類かもしれません。

国税庁 PDF「令和 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

☑ 税務署による受付印について

☑ 「給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額」が「1,000万円以上ある場合」の優遇措置について

税務署による受付について

令和7年1月から、受付印の押なつが行われないこととなりましたので、

受付印のないものであっても差し支えありません

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00218.html

「給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額」(下記C)が
「1,000万円以上ある場合」

優遇措置について
以下のような優遇措置が適用されます

1. 「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」において

受入企業がカテゴリー2に該当

2. 「特定技能」における提出書類の省略対象

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