在留カードについて

氏名や住所に変更があったら

◇氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合◇

→ 14日以内に住所地を管轄する地方出入国管理官署に届出書を提出 (即日発行)

(参考URL) 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

◇住所地に変更があった場合◇

→ 新しい住所地に移転してから14日以内に区町村の窓口に持参して変更します。

(参考URL) 住居地の変更届出(中長期在留者) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

在留カードを紛失したら

◇日本国内で紛失した場合◇

→ 近くの警察から遺失届証明書をもらいます。

→ 14日以内に住所地を管轄する地方出入国管理官署に申請をしてください。

(参考URL) 紛失等による在留カードの再交付申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

◇日本国外で紛失した場合◇

→ 再入国許可期限証明願の申請が必要です。

→ 再入国ができたら、在留カードの再交付申請をします。

 

・申請人の住所を管轄する入管でのみ発行できるのが原則です。

・郵送事故の場合でも警察への遺失届は必要です。

・依頼による代理の場合でも取次の場合は委任状は要りません。

在留カードの真偽を確かめる方法

在留カード等読取アプリ・失効情報照会

出入国在留管理庁では、偽造・変造された在留カードを確認するための2つの仕組みを提供しています。

 

 

① 在留カード等読取アプリ

※アプリは本人の同意の上で使用してください。

在留カードのICチップをスマートフォン等で読み取り、カードに記録されている氏名・顔写真・在留資格などの情報を確認できます。

券面の情報とICチップの情報を比較することで、在留カードの偽造・改ざんを確認することができます。

アプリは無料で、Windows、Mac、Android、iPhoneに対応しています

 

 

② 在留カード等番号失効情報照会

在留カード番号と有効期間満了日を入力することで、その在留カード番号が失効していないかを確認できます。

ただし、「失効していない」と表示されても、在留カードそのものが真正であることを保証するものではありません。実在する在留カード番号を悪用した偽造カードもあるため、読取アプリと併せて確認することが推奨されています。

 

 

2026年からの新しい在留カードへの対応

2026年6月14日から新様式の在留カード・特定在留カードの交付が開始されています。

読取アプリも更新され、2026年8月19日以降の最新版では、新様式のカードについても、

  • 在留期間
  • 許可の種類
  • 許可年月日

を確認できるようになりました。

なお、交付年月日はアプリでは確認できません。

なお、特定在留カードは、マイナンバーカード機能を有することから、デジタル庁が配布しているマイナンバーカード用の読取アプリ「対面確認アプリ」でも在留期間等の情報を読み取ることが可能です。(現時点でiOS版のみ)こちらもご活用ください。


マイナンバーカード対面確認アプリ | デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション(リンク)

 

 

在留カード確認のポイント

在留カードを確認する場合は、

「券面を見る」+「ICチップを読み取る」+「失効情報を照会する」

という3段階で確認するのがより確実です。

なお、失効情報照会システムは、原則として毎日20時~23時頃はデータ更新のため利用できません。在留カード等のICチップ情報と券面情報の差異がわかるアプリを無料配布中です。 失効した在留カード等番号情報もネット上で確認できます。
 
 

在留カードの返納

所持する在留カードが失効したら、執行した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に在留カードの返却をする必要があります。

送付の場合の住所;〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室 宛

 

4.その他Q&A

在留カードのICチップが読み込めなくなった

再発行の手続きができます

①パスポート ②在留カード ③顔写真 ④申請書の4つを持参し、住所地を管轄する入管で再発行手続きができます。

申請書は入管で書くことができます。手数料は無料です。

 

(参考URL) 汚損等による在留カードの再交付申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

本人が申請に行くことができない

代理申請制度があります

申請する本人が、16歳未満であったり病気などが理由で入管に行くことができない場合、本人と一緒に住んでいる16歳以上の家族 (法定代理人)が代理申請することができます。

法定代理人以外にも、地方出入国在留局長が適当と認める者にいては、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請取次制度があります (行政書士など)。

 

(参考URL) 申請等取次制度について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

 

 

 

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