通勤災害の認定は、住居と就業場所の間を「合理的な経路・方法」で往復中に事故・負傷した場合に適用されます。重要な要件は「業務との関連性」であり、逸脱や中断がないこと、かつ通勤手段が一般的であることです。会社への届出ルート外でも、合理的な迂回であれば認められる可能性があります。
「通勤災害」とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡をいう。(法7条1項3号)
目次
「通勤による」とは
「通勤による」とは、通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。(昭和48年11月22日基発644号)
| 「通勤による」と認められる場合 |
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| 「通勤による」と認められない場合 |
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「通勤」とは
| 通勤の範囲 |
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「住居と就業の場所との間の往復」が最も典型的な通勤となります。
ダブルワークの場合、
単身赴任の場合、
「就業に関し」とは
就業に関しとは、移動行為が業務に就くためまたは業務を終えたことにより行われるものであることをいう。(昭和48年11月22日基発644号)
通勤とは、被災労働者の行為を外形的、かつ、客観的にとらえて判断するものであり、たとえ長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであっても、いまだに通常の合理的な通勤経路上にある限りにおいては、当該被災労働者の行為は通勤と認めるのが妥当である。(昭和50年1月17日基収2653号)(平成29年)
| 「就業に関し」と認められる場合 |
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| 「就業に関し」と認められない場合 |
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住居と就業の場所との間の往復とは
「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところを指す。(昭和48年11月22日基発644号)
| 「住居」と認められる場合 |
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| 「住居」と認められない場合 |
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住居と経路との境界は、アパートではその外戸、一戸建住宅では門(つまり、一般人が自由に通行できる場所か否かで判断される)となる。(昭和49年4月9日基収314号、昭和49年7月15日基収2110号)
「合理的な経路及び方法」とは
「合理的な経路及び方法」とは、当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段などをいうものである。(平成28年12月28日基発1228第1号)
「合理的な経路及び方法」と認められる場合とは、次の通りとする。(平成28年12月28日基発1228第1号)
| 「合理的な経路及び方法」と認められる場合 |
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「合理的な経路及び方法」と認められない場合とは、次の通りとする。(平成28年12月28日基発1228第1号)
| 「合理的な経路及び方法」と認められない場合 |
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「逸脱・中断」の取扱い(例外)
法7条
3 労働者が、通勤とされる移動の経路を「逸脱」し、又は移動を「中断」した場合においては、当該「逸脱」又は「中断」の間及びその後の移動は、通勤としない。
ただし、当該「逸脱」又は「中断」が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該「逸脱」又は「中断」の間を除き、通常の経路に復した後は通勤と認められる。
| おおむね毎月1回以上の往復行為 | 単身赴任者の帰省先が「住居」と認められる |
| 毎日あるいは1週間に数回など労働者が日常的に介護を行う場合 | 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護が「日常生活上必要な行為」と認められる |
通勤による疾病
療養給付は、労働者が通勤により負傷し、または疾病(労災保険法施行規則)で定めるものに限る)にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
(法22条1項)
「厚生労働省令で定める疾病」は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。(則18条の4)
| 厚生労働省令で定める疾病(通勤による疾病) |
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通勤による疾病」とは、通勤による負傷または通勤に関連ある諸種の状態(突発的または異常なできごとなど)が原因となって発病したことが医学的に明らかに認められるものをいうが、「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」と認められるものでなければならない。(昭和50年6月9日基収4039号)
| 項目 | 業務上の疾病 | 通勤による疾病 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 労働基準法施行規則 別表第1の2 | 労災保険法施行規則 第18条の4 |
| 例示列挙 | あり | なし |
| 内容 | ・災害性疾病 ・職業性疾病 ・その他 | ・通勤による負傷に起因する疾病 ・通勤に起因することが明らかな疾病 |
別表で具体例が列挙されている
判断の出発点は「別表に該当するか」
職業性疾病(じん肺、化学物質ばく露など)が中心
条文・別表ベースで判断する世界
例示列挙がない
「通勤による負傷が原因か」「通勤との因果関係が明らかか」が判断基準
実質的な 因果関係判断 が重視される
事実関係・因果関係ベースで判断する世界
業務上疾病
→「別表にあるか」を見る
通勤疾病
→「通勤との因果関係が明らかか」を見る
「通勤に起因することの明らかな疾病」には、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合などがあります。(昭和48年11月22日基発644号)
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