このあたりは重要論点です。特に 「76条2項だけ出頭がない」「雇用保険の被保険者書類は4年保存」 は重要
目次
書類保存義務
まず雇用保険法の原則です。
事業主や労働保険事務組合は、
完結の日から2年間保存
しなければなりません。
ただし、
など
被保険者に関する書類は
4年間保存
です。
雇用保険は
「普通の書類2年、被保険者4年」
他の法律との比較
3年
4年
5年
行政庁の報告徴収(法76条)
行政庁は
「ちゃんと雇用保険法を守っているか」
を確認するために、
報告や書類提出を命じることができます。
対象
命じられる内容
①報告
②文書提出
③出頭
法76条1項
↓
出頭あり
法76条2項
対象が少し違います。
のみ
出頭なし
事業主
呼び出せる(出頭あり)
職業紹介事業者等
呼び出せない(出頭なし)
命令の方法
報告命令などは
文書によって行う
とされています。
被保険者に対する報告命令(法77条)
などに対しても
を命じることができます。
法77条も
立入検査(法79条)
行政庁は必要があれば
事業所へ立ち入って
ができます。
①立入
②質問
③帳簿検査
立入検査の注意点
条文で明記されています。
この権限は犯罪捜査のためのものではない
つまり
税務調査や行政調査のようなもので、
警察捜査ではありません。
労基署との比較
労基法違反について
司法警察官として
などが可能です。
雇用保険法上の
はできますが、
司法警察官ではありません。
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