この4点は、年次有給休暇の定番論点として確実に押さえておきましょう。
目次
パートタイム労働者であっても、一定以上勤務している者については、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇が付与されます。
次のいずれかに該当する場合は、通常の労働者と同じ付与日数となります。
つまり、
「週30時間以上」または「週5日以上(年217日以上)」なら通常付与
と覚えるとよいでしょう。
次のすべてに該当する場合は、比例付与となります。
この場合は、労働日数に応じた比例付与となります。
例えば、
週4日勤務・勤続6か月なら
10日 × 4 ÷ 5.2 = 7.69
端数切捨てで
7日
となります。
同様に、
勤続1年6か月では
11日 × 4 ÷ 5.2 = 8.46
端数切捨てで
8日
となります。
※現在は施行規則の比例付与表に従って付与日数が定められており、5.2日による計算は制度趣旨を説明するための考え方です。比例付与表の付与日数を押さえておけば十分です。
(平成12年12月27日基発777号)
上記表は、通常の労働者の1週間の所定労働日数を5.2日として計算したものです。
年次有給休暇は、
1日単位で取得することが原則
です。
その例外として認められているのが
時間単位年休
です。
したがって、
労使協定がなければ、
使用者には時間単位で付与する義務はありません。
ここが非常によく問われます。
| 項目 | 時間単位年休 | 半日年休 |
|---|---|---|
| 法律上の制度 | ○ | ×(通達による運用) |
| 労使協定 | 必要 | 不要 |
| 使用者の同意 | 不要(制度導入後は労働者が利用) | 必要 |
| 年5日の制限 | あり | なし |
つまり、
この違いを押さえることが重要です。
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