高年齢求職者給付金とは、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、「失業の状態」となったときに支給される給付です。
一般の基本手当とは異なり、一時金として支給されます。
❌ 65歳以上でも基本手当が支給される
→ 高年齢求職者給付金(一時金)が支給されます。
❌ 求職の申込みは不要
→ 求職の申込みと失業認定が必要です。
❌ 65歳以上なので60~65歳の賃金日額上限を使う
→ 30歳未満の賃金日額上限・給付率を適用します。
目 次
高年齢求職者給付金の支給を受けるには、次の手続が必要です。(法37条の4第5項)
失業の認定を受ける日は、管轄のハローワークへ出頭し、高年齢受給資格者証(または個人番号カード)を提示するとともに、高年齢受給資格者失業認定申告書を提出し、職業紹介を受ける必要があります。(則22条1項、則65条の5)
期間の区分と概要(雇用保険)
| 期間 | 概要 |
|---|---|
| 被保険者であった期間 | 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間) |
| 被保険者期間 | 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間、又は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある期間を1か月として算定する期間(応当日方式) |
| 算定対象期間 | 被保険者期間を計算するための期間であり、受給資格要件を判定する際における、離職日以前の2年間(原則)をいう。 |
| 受給期間 | 基本手当の支給を受けることができる期間 |
| 算定基礎期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。
|
| 支給要件期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。教育訓練給付金の受給要件を判定する際に利用する。 |
高年齢求職者給付金の賃金日額は、30歳未満の受給資格者に適用される賃金日額の上限額を用いて計算します。(法37条の4第2項)
令和8年度の上限額は、
14,510円 です。
また、給付率についても30歳未満の給付率が適用されます。
| 賃金日額 | 給付率 |
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% |
| 5,340円以上13,140円以下 | 80~50% |
| 13,140円超14,510円以下 | 50% |
| 14,510円超 | 基本手当日額は7,255円(上限) |
65歳・勤務20年・月給13万5,000円
| 項目 | 内容 |
| 賃金日額 | 13万5,000円×6÷180=4,500円 |
| 給付率 | 80% |
| 基本手当日額 | 4,500円×80%=3,600円 |
| 支給日数 | 50日 |
| 支給額 | 18万円 |
65歳・勤務9か月・月給39万円
| 項目 | 内容 |
| 賃金日額 | 39万円×6÷180=13,000円 |
| 給付率 | 約50% |
| 基本手当日額 | 13,000円×50%=6,500円 |
| 支給日数 | 30日 |
| 支給額 | 19万5,000円 |
| 基本手当 | 高年齢求職者給付金 |
| 65歳未満が対象 | 65歳以上が対象 |
| 4週間ごとに失業認定を受ける | 失業認定は1回のみ |
| 分割して支給される | 一時金で支給される |
| 所定給付日数は90~360日 | 30日または50日 |
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