目 次
当該一定の要件としては、
(1) 転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること
(2) 同一機関での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超えていること(注1)
(3) 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
(4) 転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること(注2)
(注1)1~2年となっているが、1年(を超えていること)が原則となる。
【根拠】期間の定めのある雇用契約では、原則として契約期間中に退職することはできません。ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、いつでも退職することができます。(民法第628条) 契約期間が1年を超える場合は、契約の初日から1年を経過した日以降はいつでも退職できます(労働基準法第137条)
(注2)転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件とは、
・試験合格率や育成体制、法令順守状況などの基準を満たす優良な企業であること
・転籍者数は育成就労で働く在籍外国人の3分の1以下、都市部の企業が地方から受け入れる場合は6分の1以下であること
なお、講習費など企業が採用時に支払う費用(初期費用)の「標準額」を設定したうえ、就労期間に応じて転籍先が負担します。
例えば1年で転職した場合は初期費用の6分の5、2年なら2分の1を転籍先が補塡します。
「やむを得ない事情」がある転籍 | 「やむを得ない事情」がなく、自己都合による転籍 |
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① 育成就労計画の原則的な認定基準または労働者派遣等監理型育成就労の場合の認定基準に適合すること | ① 育成就労計画の原則的な認定基準または労働者派遣等監理型育成就労の場合の認定基準に適合すること |
② 育成就労の期間が、従前の育成就労 (注1)の期間と通算して3年以内 (注2)であること (注1)業務区分が同一であるものに限ります | ② 育成就労の期間が、従前の育成就労 (注1)の期間と通算して3年以内 (注2)であること (注1)業務区分が同一であるものに限ります |
③ 従前の認定育成就労計画に定められていた業務区分と同一であること | ③ 従前の認定育成就労計画に定められていた業務区分と同一であること |
④ 次のいずれにも適合すること ⅰ 直近の育成就労実施者が育成就労を行わせた期間が、主務省令で定める期間(注1)を超えていること (注1)1年以上2年以下の 範囲内で育成就労外国人に従事させる 業務の内容等を勘案して定める |
育成就労を行わせようとする事業者は、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労の実施に関する計画(育成就労計画)を作成し、これを入管庁長官及び厚生労働大臣(注)に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けます
(注)法12 条1項により、外国人育成就労機構に認定事務を行わせることが可能
⇨ 育成就労実施者
⇨ 複数の法人が共同で育成就労を行う「密接関係法人育成就労
⇨ 外国人育成就労機構
育成就労認定が取り消されたことによる場合 | 「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことによる場合 |
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① 育成就労計画の原則的な認定基準ま たは労働者派遣等監理型育成就労の場合の認定基準に適合すること | |
② 育成就労の期間が、従前の育成就労 (注1)の期間と通算して3年以内 (注2)であること (注1)業務区分が同一であるものに限ります | |
③ 次のいずれにも適合すること ⅰ 従前の認定育成就労計画に定めら れていた業務区分と同一であること | ③次のいずれにも適合すること
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