目次
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(法9条)
ポイントは2つです。
つまり、
使用従属関係+賃金
があるかどうかで判断します。
ここは頻出です。
| 法律 | 労働者の定義 | 失業者 |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 使用され、賃金を支払われる者 | × |
| 労働契約法 | 使用され、賃金を支払われる者 | × |
| 労働組合法 | 賃金等によって生活する者 | ○ |
つまり、
労働組合法だけは「労働者」を「賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」としていて、「失業者」を含んでいます。
会社の代表取締役などは、
会社に「使用される者」ではありません。
したがって、
労働基準法上の労働者ではありません。
なお、取締役は会社との関係において、雇用契約ではなく、会社法330条に基づき民法643条の委任契約を締結します。この契約では、取締役が会社の意思決定や業務執行を委託され、その対価として報酬が支払われることが一般的です。
| 該当箇所 | 趣旨 | |
|---|---|---|
| 「職業」の種類 | 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(法9条) | 肉体労働、精神労働など、その行われる労働の性質を言う |
| 「業務」の種類 | 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(法22条1項) | 「経理」「総務」「営業」など |
| 「事業」の種類 | この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 | 法別表第1の「製造業」「建設業」など |
労働者性の判断基準
昭和60年労働基準法研究会報告
これが最重要です。
判断基準は
例えば
例えば
欠勤控除
残業手当
などがあると
労働者性が強くなります。
次のように整理すると分かりやすいです。
大学生A(個人)が
友人Bに
「引っ越しを手伝って」
と頼み、
謝礼を払った。
→ Aは事業を営んでおらず、「事業に使用する者」ではないため、Bは労働基準法上の労働者ではありません。
引っ越し会社Cが
Bを雇って
引っ越し作業をさせ、
賃金を払う。
→ Cは事業者であり、Bは事業に使用され賃金を受けるため、労働基準法上の労働者に該当します。
| 法律 | 労働者の定義 | 失業者 |
|---|---|---|
| 労働基準法9条 | 職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 | 含まない |
| 労働契約法2条1項 | 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 | 含まない |
| 労働組合法3条 | 職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。 | 含む |
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