資格外活動許可

資格外活動とは

資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。就労資格を有する方や留学生(入管法別表第一に掲げる在留資格の方)が対象です。

 

●「永住者」や「定住者」の方(入管法別表第二に掲げる在留資格の方)は,就労活動に制限がないため,資格外活動許可の対象ではありません。

● 自己資本を原資にしての証券取引FX取引等の純然たる自己資本の運用は、「事業を運営する活動にあたりませんので、資格外活動許可は不要です。

● 当該「活動」は、日本において行われる必要があります。役務提供が日本において行われ、その対価として「報酬」が支払われる場合は、支払い先が国外の機関であっても、国外において支払いがなされる場合であっても、資格外活動許可が必要です。

資格外活動にあたらない「臨時の報酬等」について

 

在留資格

活動の種類

備考
入管法別表1 の
1の表
2の表及び
5の表の上欄(就労可能な特定活動)
在留資格
講演、講義、討論その他これらに類似する活動 業として行い又は業として従事する場合を除く。
助言、鑑定その他これらに類似する活動
小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

親族、友人又は知人の依頼を受けて 行うその者の日常の家事への従事
「留学」 属している大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動 ① 大学又は高等専門学校(第4学年以降あるいは専攻科) に属している場合に限る。
② 専ら日本語教育を受けるものを除く。

● 臨時の報酬等(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の入管法施行規則19条の3で定めるもの)は、資格外活動にあたらず、許可を得ずに行うことができます。

(臨時の報酬等)

入管法施行規則第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
 助言、鑑定その他これらに類似する活動
 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるもの(専ら日本語教育を受けるものを除く。)が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
 
 
*「その他」は「並列的例示」・「その他の」は「包括的例示」とされます
 
 犬、猫その他動物
  動物は並列関係です。
 
 犬、猫その他の動物
  動物の例示としてが挙げられています。
  例示の「の」と言われたりします。

1 資格外活動許可の要件(一般原則)

  以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第1の1の表又は2の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。

包括許可については当該要件は求められません。


(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
 ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
 イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

* いわゆる 風俗営業店 に出入りする こと 自体、 社会通念上学生が通常行うアルバイト と認め られ ず、 学業と両立し難いと 評価 されるため、パチンコ屋さんの営業前の掃除のアルバイトも許されない
 ただし、
風俗営業を営んでいる法人の、風俗営業を行っていない事務所等において、風俗営業に係る活動に従事することは、認められる。たとえば風俗営業も含めて様々な事業を営んでいる法人の本社において、当該風俗営業の管理も含めて事業の管理に関する活動に従事することは認められる。よって、留学生が【個別】資格外活動許可を得て (風俗営業そのものでなく) 風俗営業の起業活動を行うことは許されると考えられる。( 在留資格「経営・管理」で風俗営業を営むことはできる )

(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

2 許可の種類

 資格外活動の許可は,大きく分けて次の2とおりあります。両方の許可を受けることも可能です。ただし,既に一つの許可をお持ちの方が新たに別の許可を受けようとする場合,既に一つの許可を受けていることを踏まえて現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。

(1)包括許可

1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合,上記1の(3)を除くいずれの要件にも適合すると認められるときは,包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。許可の対象となる方の例:

  • 「留学」の在留資格の方

  • 「家族滞在」の在留資格の方 (扶養者の収入を超えてはいけない)

  • 外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子,又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方 (扶養者の収入を超えてはいけない)

  • 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方 

  • 「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方

  •  

包括的資格外活動における就労可能時間

 

在留資格

認められる資格外活動の時間
「留学」 原則 1週間について28時間以内 (注1)(注2)
教育機関の長期休業期間中 1日について8時間以内 (注2)
インターンシップ 個別資格外活動許可を受けることによって1週について28時間超の就労可能 (注2)
「特定活動(継続就職活動・就職内定者)」  1週間について28時間以内 (注1)
「家族滞在」 1週間について28時間以内 (注1)(注3)

(注1) どの曜日から起算しても常に1週につき28時間であること
   掛け持ち先も合算すること掛け持ち先も合算すること
   風俗営業(風営法上の許可の有無を問わない)が営なわれている営業所での就労は不可
(注2) 教育機関に在籍しなくなった場合、許可の範囲外
(注3) 週28時間以内の就労であっても、扶養者の収入を超えることはNG

「留学」における資格外活動に当たらない「臨時の報酬等」についてはコチラ

(2) 個別許可

 原則として,上記1の要件(一般原則)に適合する必要があります。上記(1)に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が,他の就労資格に該当する活動を行う時は,当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。許可の対象となる方の例:

 

  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合

  • 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)

  • 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

  • 一定程度の専門的・技術的業務である必要がある(単なるアルバイトはダメ)

  •  

学校を卒業した留学生について

オンライン申請について

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー

パソコン|モバイル
ページトップに戻る