
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
60歳以降、賃金が大きく下がった状態で働き続ける人に対して、
「賃金低下を補うため」
に支給される給付です。
つまり、
人への支援制度です。
すなわち60歳以降の再雇用などで賃金が低下した労働者の雇用継続を支援するための雇用保険の給付制度です。
この制度は、2025年(令和7年)4月1日に改正が行われ、給付率の引き下げなど、内容が変更されています。
65歳になった月までは給付金がもらえる
ただし、65歳になると雇用保険の扱いが変わる
例:
この場合
4月中はまだ「60~64歳の制度」の対象として扱う
つまり
4月分の給付金までは支給される
65歳になると…
雇用保険の区分が変わる
ここが重要です
65歳で終了(それ以降はもらえない)
高年齢求職者給付金
これは
一時金として支給される
(※いわゆる失業手当の高齢者版)
「給与補填」は65歳で終わり、以降は「失業給付」に切り替わる制度
目 次
→ 同じ給料ならもらえない
次の3つを満たせばOKと覚えると楽です
これは、
「算定された給付額」が
「賃金日額最低限度額の80%以下」
なら支給しない
と言っています。
簡単にいうと、
「給付額が小さすぎるなら不支給」
ということです。
雇用保険には、
などの計算基準として、
「賃金日額」があります。
しかし極端に低い額にならないよう、
「最低限度額」
が設定されています。
毎年改定されます。
これは制度上の足切り基準です。
つまり、
最低限度額
より給付額が小さいなら、
「もう支給しなくていいくらい少額」
と扱う。
仮に、
だとします。
すると、
2,411円
になります。
この場合、
です。
ここで比較しているのは、
「月給」
ではありません。
比較対象は、
「その月の高年齢雇用継続基本給付金の額」
です。
つまり、
を見ています。
行政実務上、
レベルの給付まで処理すると、
の方が高くなる場合があります。
そのため、
「一定額以下は切り捨て」
という制度があります。
これは雇用保険以外でもよくあります。
この条文は、
「○○以下なら支給しない」
という「少額不支給規定」
だと理解すると整理しやすいです。
混同しやすいのは、
との区別です。
今回見ているのは、
「給付額が小さすぎる場合」
のルールです。
この制度は結局、
「高年齢雇用継続給付の計算結果が少額すぎるなら支給しない」
と言っているだけです。
低下率は
支払われた賃金 で計算
しかし
次の事情で賃金が減った場合
については
本来支払われるはずだった賃金
を支払われたものとみなす
ことになっています。
この制度は
「年齢による賃金低下」
を補償する制度
だからです。
病気で給料が減った
↓
年齢とは関係ない
↓
給付対象を不当に増やしてはいけない
という考え方です。
60歳到達時賃金
30万円
本来の賃金
18万円
病気で6万円減額
実際支給
12万円
この場合
誤り
12万円÷30万円
=40%
正しい
18万円÷30万円
=60%
厚労省ページでは、60歳到達日等が令和7年4月1日以降の人は、支給率が従来の15%上限から10%上限に変更されるとされています。
高年齢雇用継続基本給付金は
賃金低下率が
61%以下
の場合
最大給付率
10% になります。
12万円 × 10% = 12,000円
高年齢雇用継続給付は 12,000円
| 項目 | 使う金額 |
|---|---|
| 低下率の判定 | 18万円 |
| 支給額の計算 | 12万円 |
| 「支給対象月」に該当するか? | ||
|---|---|---|
| 月の初日から末日まで「まるまる被保険者」だった? | ||
| ↓ YES | ↓ NO | |
| 月の初日から末日まで「まるまる休業・休職」していた? (他の給付金を受け取っているか?) | ||
| ↓ NO | ↓ YES | |
| 「支給対象月」に該当 | 「支給対象月」に該当しない | |
提出期限
支給対象月初日から
4か月以内
です。
主なもの
①高年齢雇用継続給付受給資格確認票
②(初回)支給申請書
③60歳到達時等賃金証明書
高年齢雇用継続基本給付金は
60歳到達時賃金と比較する制度だからです。
そのため
60歳到達時賃金証明書
が必要になります。
ここは比較で出ます。
| 給付 | 60歳到達時賃金証明書 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 必要 |
| 高年齢再就職給付金 | 不要 |
高年齢再就職給付金は
離職時にすでに賃金日額が算定済みだからです。
原則
事業主経由
です。
ただし
やむを得ない理由 があれば
本人申請も可能です。
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索