高年齢雇用継続基本給付金

そもそも高年齢雇用継続基本給付金とは

60歳以降、賃金が大きく下がった状態で働き続ける人に対して、

「賃金低下を補うため」

に支給される給付です。

つまり、

  • 60歳前より給料が下がった
  • でも働き続けている

 

人への支援制度です。

すなわち60歳以降の再雇用などで賃金が低下した労働者の雇用継続を支援するための雇用保険の給付制度です。

この制度は、2025年(令和7年)4月1日に改正が行われ、給付率の引き下げなど、内容が変更されています。

 

■まず結論

65歳になった月までは給付金がもらえる
ただし、65歳になると雇用保険の扱いが変わる


■ なぜ「65歳の月まで」もらえるのか

例:

  • 誕生日:4月28日

この場合
4月中はまだ「60~64歳の制度」の対象として扱う

つまり
4月分の給付金までは支給される


■ でも65歳になると何が変わる?

65歳になると…

雇用保険の区分が変わる

 


■ じゃあ65歳以降はどうなる?

ここが重要です

● 高年齢雇用継続基本給付金

65歳で終了(それ以降はもらえない)


● 代わりに出てくるのがこれ

高年齢求職者給付金

これは

  • 65歳以上で
  • 仕事を辞めて
  • 失業状態のとき 「失業の状態

一時金として支給される

(※いわゆる失業手当の高齢者版)


■ 全体の流れ(イメージ)

  • 60~64歳
    給料が下がったら補填(今回の給付金)
  • 65歳到達月
    最後の1ヶ月だけギリ対象
  • 65歳以降
    補填制度は終了
    失業したら「高年齢求職者給付金」

■一言でまとめると

「給与補填」は65歳で終わり、以降は「失業給付」に切り替わる制度

 

 

  • 高年齢雇用継続基本給付金、「65歳に達した日の属する月まで単位で支給されます
     例えば65歳の誕生日が4月28日であるなら4月分まで支給されることになります被保険者は月の途中で65歳以上となるため、「高年齢被保険者にも高年齢雇用継続基本給付金が支給される余地がほんの少しだけ生じることになります

 

目 次

  1. 支給対象者について
  2. 支給対象月に支払われた賃金の額
  3. 支給対象月
  4. 支給額(賃金額との合計額が支給限度額を超える場合)
  5. 支給申請手続(初回)

支給要件

支給されるための4つの条件

 

① 雇用保険に5年以上入っている

  • 60歳時点、またはその後でOK
  • 合計5年以上あればよい(途中で空いていても条件次第で通算可)

 


 

② 給料が75%未満に下がっている

  • 60歳前の賃金と比べて 75%未満まで下がっていることが必要

 


 

③ 給料が高すぎない(上限あり)

  • 月給が 386,922円未満(2026改正)


 

④ 支給額が最低ラインを超える

  • 計算した給付金が 2,411円を超えること


 

■重要ポイント(実務でよく見るところ)

 

● 給料が下がらないと対象外

→ 同じ給料ならもらえない


● 転職するときの注意

  • 1年以内に再就職 → OK(継続して受給できる可能性)
  • 1年以上空く → NG(リセットされて受給不可)

● 雇用保険期間の通算ルール

  • 前の会社との間が
    • 1年以内
    • 失業手当をもらっていない
      → 合算して5年にできる

● 支給限度額は毎年変わる

  • 毎年 8月1日 に見直し

 

■超シンプルまとめ

次の3つを満たせばOKと覚えると楽です

  • ① 雇用保険5年以上
  • ② 60歳後に給料が大きく下がった(75%未満)
  • ③ 給料が高すぎない 

④ 支給額が最低ラインを超える

これは、

「算定された給付額」が
「賃金日額最低限度額の80%以下」
なら支給しない

と言っています。

簡単にいうと、

「給付額が小さすぎるなら不支給」

ということです。


「賃金日額の最低限度額」とは

雇用保険には、

  • 基本手当
  • 高年齢給付

などの計算基準として、

「賃金日額」があります。

しかし極端に低い額にならないよう、

「最低限度額」

が設定されています。

毎年改定されます。


 なぜ「80%」なのか

これは制度上の足切り基準です。

つまり、

最低限度額

より給付額が小さいなら、

「もう支給しなくていいくらい少額」

と扱う。


イメージ例

仮に、

  • 賃金日額最低限度額=3,014円

だとします。

すると、


2,411円

になります。

この場合、

  • 算定給付額が1,800円
    → 不支給
  • 2,500円
    → 支給

です。


注意点

ここで比較しているのは、

「月給」

ではありません。

比較対象は、

「その月の高年齢雇用継続基本給付金の額」

です。

つまり、

  • 給与額ではなく
  • 給付額そのもの

を見ています。


なぜこういう制度があるのか

行政実務上、

  • 数十円
  • 数百円

レベルの給付まで処理すると、

  • 事務コスト
  • 振込コスト
  • 審査コスト

の方が高くなる場合があります。

そのため、

「一定額以下は切り捨て」

という制度があります。

これは雇用保険以外でもよくあります。


ポイント

この条文は、

「○○以下なら支給しない」

という「少額不支給規定」

だと理解すると整理しやすいです。

混同しやすいのは、

  • 支給率
  • 低下率
  • 支給限度額

との区別です。

今回見ているのは、

「給付額が小さすぎる場合」

のルールです。


超シンプルに言うと

この制度は結局、

「高年齢雇用継続給付の計算結果が少額すぎるなら支給しない」

と言っているだけです。

疾病などで賃金が減った場合

原則

低下率は

支払われた賃金 で計算


しかし

次の事情で賃金が減った場合

  • 病気
  • ケガ
  • 事業所休業
  • その他やむを得ない事情

については

本来支払われるはずだった賃金

を支払われたものとみなす

ことになっています。


なぜ?

この制度は

「年齢による賃金低下」

を補償する制度

だからです。


病気で給料が減った

年齢とは関係ない

給付対象を不当に増やしてはいけない


という考え方です。


具体例

60歳到達時賃金

30万円


本来の賃金

18万円


病気で6万円減額


実際支給

12万円


この場合


誤り

12万円÷30万円

=40%


正しい

18万円÷30万円

=60%


60歳到達時賃金:30万円
本来賃金:18万円
疾病で減額:6万円
実際支給賃金:12万円

厚労省ページでは、60歳到達日等が令和7年4月1日以降の人は、支給率が従来の15%上限から10%上限に変更されるとされています。

 

給付率を確認

高年齢雇用継続基本給付金は

賃金低下率が

61%以下

の場合

最大給付率

10% になります。

12万円 × 10% = 12,000円

高年齢雇用継続給付は 12,000円

項目 使う金額
低下率の判定 18万円
支給額の計算 12万円

支給対象月

 

簡単にいうと

給付金を支給できる月

です。


期間は

60歳到達月

65歳到達月

まで です。


支給対象月にならない月


① 月全体で被保険者でない

例えば

6月15日退職

7月は完全に無職

7月は対象外


② 月全体が育休・介護休業等

例えば

6月1日~6月30日

育児休業

6月は対象外


月の一部だけ休業した場合

ここがひっかけです。


6月1日~15日

育児休業


6月16日~30日

勤務


この場合

支給対象月になります。


なぜなら

「月全体」 休業していないからです。

「支給対象月」に該当するか?
月の初日から末日まで「まるまる被保険者」だった?
↓ YES ↓ NO
月の初日から末日まで「まるまる休業・休職」していた?
(他の給付金を受け取っているか?)
↓ NO ↓ YES
「支給対象月」に該当 「支給対象月」に該当しない

支給額(賃金額との合計額が支給限度額を超える場合)

2026年度

支給限度額

386,922円

です。


給付金+賃金 が

386,922円を超える場合

給付金を減額

します。


具体例

賃金

380,000円


給付金

20,000円


合計

400,000円


支給限度額

386,922円


超過額

13,078円


 

その分給付金が減額されます。

支給申請手続(初回)

提出期限

支給対象月初日から

4か月以内

です。


提出書類

主なもの


①高年齢雇用継続給付受給資格確認票


②(初回)支給申請書


③60歳到達時等賃金証明書


なぜ賃金証明書が必要?

高年齢雇用継続基本給付金は

60歳到達時賃金と比較する制度だからです。


そのため

60歳到達時賃金証明書

が必要になります。


高年齢再就職給付金との違い

ここは比較で出ます。

給付 60歳到達時賃金証明書
高年齢雇用継続基本給付金 必要
高年齢再就職給付金 不要

高年齢再就職給付金は

離職時にすでに賃金日額が算定済みだからです。


申請方法

原則

事業主経由

です。


ただし

やむを得ない理由 があれば

本人申請も可能です。

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