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ソリューション行政書士法人
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作業主任者の選任が必要となる「危険または有害な作業」は、労働安全衛生法施行令6条に定められています。
代表的なものは、次のとおりです。
一定の高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフト内部で行う作業)(令6条1号)
「高圧室内作業」とは、圧気工法によって大気圧より高い気圧に保たれた空間で行う作業です。
例えば、大きな箱状の構造物(潜函)を地中や水中に沈め、その内部に高圧空気を送り込んで水の侵入を防ぎ、作業員が内部で掘削などを行う潜函工法があります。
アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を使用して行う、
の作業(2号)
一定の機械集材装置または運材索道の、
の作業(3号)
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱い作業(4号)
一定の放射線業務に係る作業(5号)
木材加工用機械を5台以上有する事業場において行う、当該機械による作業(6号)
動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う、当該機械による作業(7号)
ずい道等の掘削作業またはこれに伴う、
の作業(10号の2)
高さが2メートル以上の「はい」について行う、
の作業(12号)
「はい」とは、倉庫、上屋または土場などに積み重ねられた荷の集団をいいます。
高さ2メートルは、労働安全衛生法令上、墜落・転落防止措置などでも重要となる基準です。
次の足場の組立て、解体または変更の作業です(15号)。
一定の特定化学物質を製造し、または取り扱う作業(試験研究のために取り扱う作業を除く)(18号)
一定の鉛業務に係る作業(遠隔操作によって行う隔離室内の作業を除く)(19号)
一定の四アルキル鉛等業務に係る作業(遠隔操作によって行う隔離室内の作業を除く)(20号)
一定の酸素欠乏危険場所における作業(21号)
屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部その他一定の場所において、有機溶剤を製造し、または取り扱う業務のうち、厚生労働省令で定められた作業(22号)
石綿等を取り扱う作業など(23号)
などがあります。
作業主任者の職務
作業主任者は、対象となる作業について、
などの役割を担います。
具体的な職務内容は、作業主任者の種類によって異なります。
例えば、特定化学物質作業主任者については、
などが職務として定められています。(特化則28条)
同一の場所で一つの作業を行う際に、その作業について2人以上の作業主任者を選任した場合には、それぞれの作業主任者について、職務の分担を定めなければなりません。(則17条)
誰がどの範囲を担当するのかが不明確にならないようにするためです。
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