罰則

雇用保険二事業、費用の負担、不服申立て、雑則、罰則 

 

事業主に対する罰則

事業主が次のいずれかに該当した場合は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。(法83条1項)

該当事由 内容
① 被保険者に関する届出違反 被保険者資格取得届などの届出をしなかった、または虚偽の届出をした場合(法7条)
② 不利益取扱い 確認請求をしたことを理由として、不利益な取扱いをした場合(法73条)
③ 報告・書類提出義務違反 厚生労働大臣等の命令に従わず、報告をしない、虚偽の報告をする、書類を提出しない、または虚偽の書類を提出した場合(法76条1項)
④ 証明書の交付拒否 離職証明書など、交付すべき証明書の交付を拒否した場合(法76条3項・4項)
⑤ 立入検査等の妨害 職員の質問に答えない、虚偽の陳述をする、立入検査を拒否・妨害・忌避した場合(法79条1項)

労働保険事務組合に対する罰則

労働保険事務組合が、上記の①・③・④・⑤(②を除く)の違反をした場合は、その違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者についても、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。(法84条)

被保険者等に対する罰則

被保険者、受給資格者、教育訓練給付金の支給対象者、未支給の失業等給付等の請求者その他の関係者が、次のいずれかに該当した場合は、6か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられます。(法85条)

該当事由 内容
① 日雇労働被保険者手帳の不正取得 偽りその他不正の行為により、日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合(法44条)
② 報告・出頭義務違反 報告命令に従わない、虚偽の報告をする、書類を提出しない、虚偽の書類を提出する、または出頭しなかった場合(法77条)
③ 立入検査等の妨害 職員の質問に答えない、虚偽の陳述をする、立入検査を拒否・妨害・忌避した場合(法79条1項)

労働保険事務組合に対する両罰規定

労働保険事務組合が、上記の①または③(報告義務違反を除くとされる法84条の適用範囲による)に該当する違反をした場合は、その違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者についても、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。(法84条)

被保険者等に対する罰則

2026改正被保険者受給資格者等教育訓練給付金支給対象者または未支給の失業等給付等の支給を請求するその他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる。(法85条)

1 法44条(日雇労働被保険者手帳の交付)の規定に違反して偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
2 法77条(報告等)の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、または出頭しなかった場合
3 法79条1項(立入検査)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、または同項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避した場合
  • 2026改正労働保険事務組合が上記のいずれか(2.を除く)に該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者または代理人、使用人その他の従業者についても、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられる。(法84条)

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