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ソリューション行政書士法人
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労災の療養(補償)給付とは、仕事中や通勤中に負った怪我や病気の治療にかかる費用を、労災保険が全額負担する制度です。治療費・薬剤費・入院費・通院費など、症状が治る (または症状固定になる) までの必要な費用が補償され、
の2種類があります。
目 次
| 労災保険法13条2項 (以下のうち政府が必要と認めるもの) | 健康保険法63条1項「療養の給付の範囲」 | |
|---|---|---|
| 1 | 診察 | |
| 2 | 薬剤または治療材料の支給 | |
| 3 | 処置、手術その他の治療 | |
| 4 | 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 | |
| 5 | 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 | |
| 6 | 移送 | |
| 療養の給付と認められる場合 | 療養の給付と認められない場合 |
| 義歯を破損した場合にこれを補綴(ほてつ)しまたは修理すること (昭和24年11月11日基災発313号) | 眼鏡または義肢を破損した場合の修理または購入の費用 (昭和24年11月11日基災発313号) |
| 歯科補綴の効果またはその技術上の必要からの金冠の使用 (昭和23年2月23日基災発24号) | 死体または遺骨を遺族に送り届けるための費用 (昭和27年10月28日基発747号) |
| リハビリテーション医療
| 遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨を移送するに必要な費用 (昭和24年7月22日基収2303号) |
| 柔道整復師の骨折、脱臼に対する施術(応急の場合を除き、医師の同意を得たもの)(昭和31年11月6日基発754号) | 本来葬儀屋において行うべき処置を医師が代行したと認められる場合、例えば死体をアルコールなどで払拭し、分泌物漏洩のおそれのある部位(口腔、耳鼻、影部など)を脱脂綿で充填する場合の費用(昭和23年7月10日基災発97号) |
| 温泉療養(病院などの付属施設で医師の直接の指導のもとに行うもの) (昭和25年10月6日基発916号) ※治ゆ前のものに限る。 | |
| 災害現場において医師の診察を受けず、被災者を医療機関への搬送の途中当該被災者が死亡した場合の、当該被災者が死亡に至るまでに要した搬送の費用 (昭和30年7月13日基収841号) | |
| 災害現場などから医療機関への移送、転医などに伴う移送、通院(一定の場合に限る) (平成20年10月30日基発1030001号、昭和31年9月22日基収1058号) |
(昭和23年1月13日基災発3号)
なお、国民年金法、厚生年金保険法においては、「障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日)」に障害等級に該当するかどうかで支給要件が規定されていて、治ゆ前や治ゆ後といった区分ではありません。
| 保険給付 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|
| 指定病院等 | 療養の給付 | 労災病院等
| 指定医療機関 都道府県労働局長の指定する
| |
| 健診給付病院等 | 二次健康診断等給付 | 二次健康診断等給付医療機関 都道府県労働局長の指定する
| ||
療養(補償)給付たる療養の給付を受けようとする者は、所定事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(則12条1項、則18条の5第1項)
療養補償給付たる療養の給付の請求書に記載すべき事項のうち、
負傷、疾病、障害または死亡が発生した事業場以外の事業場(非災害発生事業場)の事業主は除かれています。(則12条2項かっこ書)
| 療養の給付の請求書への記載事項 | 事業主の証明 | |
|---|---|---|
| 1 | 労働者の氏名、生年月日及び住所 | |
| 2 | 事業の名称及び事業場の所在地 | |
| 3 | 負傷または発病の年月日 | 必要 |
| 4 | 災害の原因及び発生状況 | 必要 |
| 5 | 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地 | |
| 6 | 2021改正労働者が複数事業労働者である場合は、その旨 |
療養の費用の支給を受けようとする者は、当該療養にかかった費用を全額医療機関に支払い、請求書のうち所定事項に事業主の証明及び診療担当者の証明を受けたうえで、原則として、当該請求書を直接所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(則12条の2第1項・2項、則18条の6第1項)
療養の費用に係る請求書は、原則として「労働者本人」が所轄労働基準監督署長に提出することとされています。ただし、労働者が都道府県労働局長が定める「指名施術所」で施術(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復など)を受けた場合は、当該施術所を経由して提出することが可能です。(則12条の2第1項ただし書)
療養(補償)給付については
療養の費用の支給の請求書に記載すべき事項のうち、
負傷、疾病、障害または死亡が発生した事業場以外の事業場(非災害発生事業場)の事業主は除かれています。(則12条2項かっこ書)
療養の費用の支給の請求書に記載すべき事項のうち
「診療担当者」の証明を受けなければならない。(則12条の2第2項、則18条の6第2項・3項)
| 療養の費用の請求書への記載事項 | 証明 | |
|---|---|---|
| 1 | 労働者の氏名、生年月日及び住所 | |
| 2 | 事業の名称及び事業場の所在地 | |
| 3 | 負傷または発病の年月日 | 事業主の証明 |
| 4 | 災害の原因及び発生状況 | 事業主の証明 |
| 5 | 傷病名及び療養の内容 | 診療担当者の証明 |
| 6 | 療養に要した費用の額 | 診療担当者の証明 |
| 7 | 療養の給付を受けなかった理由 | |
| 8 | 2021改正労働者が複数事業労働者である場合は、その旨 |
「看護または移送に要した費用」については、「費用の額を証明することができる書類」を、請求書に添付することで足ります。
事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害または通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。(則23条の2第1項)
「療養給付」を受ける労働者は、一部負担金を納付しなければならない。(法31条2項)
| 一部負担金が徴収されない場合 |
|---|
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