対内直接投資とは

「対内直接投資」とは、外国投資家が日本国内で以下のような取引を行うことを指します。
これらの取引は、外為法に基づき、事前届出または事後報告が義務付けられています。

上場企業の株式を1%以上取得
非上場企業の株式や持分の取得
日本法人の設立や支店の開設
1年以上の貸付け
議決権の共同行使の同意取得

 

外国投資家の定義

外為法では、以下の者を「外国投資家」と定義しています

日本に居住していない個人
外国法人
外国投資家が議決権の50%以上を保有する日本法人
外国投資家が役員の過半数を占める日本法人
外国投資家が出資の50%以上を占める投資事業有限責任組合

 

事前届出が必要なケース

以下のような場合、事前届出が必要となります

1 外国投資家の国籍または所在国が、日本および「掲載国」以外である場合
2 投資先企業が「指定業種」に該当し、事前届出免除制度の対象外である場合

 

「指定業種」には、武器、航空機、原子力、通信、電力、ガス、医薬品、半導体など、安全保障やインフラに関わる重要な分野が含まれます。

届出・報告の手続き

事前届出 該当する取引を行う前に届出が必要で、審査期間は通常30日(短縮される場合もあり)です
事後報告 取引後45日以内に報告が必要です

 

これらの手続きに違反した場合、取引の遅延や取得した株式の売却命令などの不利益を被る可能性があります。

専門家への相談の重要性

対内直接投資に関する規定は複雑であり、正確な判断が求められます。ソリューション行政書士法人では、オンラインシステムを活用し、事前届出の要否判断から書類作成、届出のアップロードまで一括してサポートしています。

 

詳細については、ソリューション行政書士法人の公式ページをご参照ください:

外為法上の対内直接投資に係る事前届出及び事後報告の義務について

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