「及び」と「並びに」

 

2つの語句を並べる 及び  
3つの語句を並べる 及び  
2つのグループ 及び 並びに 及び

「又は」と「若しくは」

 

2つの語句を並べる 又は  
3つの語句を並べる 又は  
2つのグループ 若しくは 又は 若しくは

「その他の」と「その他」

 

並列的例示 その他 動物 「犬」と「猫」と「動物」は並列関係
包括的例示 その他の 動物 「動物」の例示として「犬」、「猫」が挙げられています。
例示の「の」と言われたりします。

「場合」と「とき」と「時」

 

2つの条件を重ねる場合には、最初の大きな仮定的条件は「場合」で表し、次の小さな仮定的条件は「とき」で表す 民法32条の2 
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

時間的概念が薄い「とき」に対し、「」は、文字通り、時刻又は時間が問題になる場合にだけ使用。仮定的条件を表す場合には使用しない。

民法116条 
追認は、別段の意思表示がないときは、契約のにさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

「以前」と「前」

 

3月31日 4月1日 4月2日
4月1日以前(4月1日を含む)  
4月1日前(4月1日を含まない)  

「以下」「超えない」と「以上」、「未満」「満たない」と「超える」「超」

 

       10Kg
10Kg以下超えない (10Kgを含める) 10Kg以上 (10Kgを含める)
10Kg未満満たない (10Kgを含めない)     10Kg超える (10Kgを含めない)

「してはならない」/「することができない」

 

してはならない 禁止を意味し、ある事柄について不作為の義務を命ずる場合に用いられます。この規定に違反した場合には、それが処罰の原因となることはあるとしても、法律上の権利・能力に関する規定ではないため、その行為の法律行為としての効力に影響が生ずることはありません。
することができない 法律上の能力・権利がないことを表現する場合に用いられます。したがって、この規定に違反した場合には、処罰の原因とされることは少ないとしても、その行為には法律上の行為として瑕疵があるとされ、法律行為としての効力に影響が生じうるのです。

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