2025-05-29

見出し

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  本人 被扶養配偶者
自営業など
(被用者以外)
  • 国民健康保険の被保険者
  • 国民年金の第1号被保険者

国内居住に限る
(医療滞在ロングステイを除く)

 
被用者
  • 健康保険の被保険者
  • 国民年金の第2号被保険者
  • 厚生年金保険の被保険者

国内
国外を問わない

  • 健康保険の被扶養者
  • 国民年金の第2号被保険者

国内居住が原則
(医療滞在ロングステイを除く)

例外的に国外も可
(海外赴任同行等に限る)

対内直接投資とは

「対内直接投資」とは、外国投資家が日本国内で以下のような取引を行うことを指します。
これらの取引は、外為法に基づき、事前届出または事後報告が義務付けられています。

上場企業の株式を1%以上取得
非上場企業の株式や持分の取得
日本法人の設立や支店の開設
1年以上の貸付け
議決権の共同行使の同意取得

 

外国投資家の定義

外為法では、以下の者を「外国投資家」と定義しています

日本に居住していない個人
外国法人
外国投資家が議決権の50%以上を保有する日本法人
外国投資家が役員の過半数を占める日本法人
外国投資家が出資の50%以上を占める投資事業有限責任組合

 

事前届出が必要なケース

以下のような場合、事前届出が必要となります

1 外国投資家の国籍または所在国が、日本および「掲載国」以外である場合
2 投資先企業が「指定業種」に該当し、事前届出免除制度の対象外である場合

 

「指定業種」には、武器、航空機、原子力、通信、電力、ガス、医薬品、半導体など、安全保障やインフラに関わる重要な分野が含まれます。

届出・報告の手続き

事前届出 該当する取引を行う前に届出が必要で、審査期間は通常30日(短縮される場合もあり)です
事後報告 取引後45日以内に報告が必要です

 

これらの手続きに違反した場合、取引の遅延や取得した株式の売却命令などの不利益を被る可能性があります。

専門家への相談の重要性

対内直接投資に関する規定は複雑であり、正確な判断が求められます。ソリューション行政書士法人では、オンラインシステムを活用し、事前届出の要否判断から書類作成、届出のアップロードまで一括してサポートしています。

 

詳細については、ソリューション行政書士法人の公式ページをご参照ください:

外為法上の対内直接投資に係る事前届出及び事後報告の義務について

  国民年金 国民年金基金 厚生年金保険 確定給付企業年金 確定拠出年金
老齢 (付加保険料)
付加年金
老齢に関する年金 老齢厚生年金 老齢給付金 老齢給付金
老齢基礎年金  
障害 障害基礎年金   障害厚生年金 障害給付金
(任意)
障害給付金
障害手当金
死亡 遺族基礎年金   遺族厚生年金 遺族給付金
(任意)
死亡一時金
寡婦年金
(付加保険料)
加算額
死亡に関する一時金
死亡一時金  
脱退 脱退一時金   脱退一時金 脱退一時金 脱退一時金
脱退手当金

制度の概要とポイントを解説

育成就労制度の目的

人材育成 3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成すること
人材確保 長期的に日本の産業を支える人材を確保すること

育成就労制度の類型

監理型育成就労 監理支援機関が関与し、外国人を受け入れる形態
単独型育成就労 外国の支店や子会社の社員等を直接受け入れる形態

特定技能制度への移行

特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、育成就労から特定技能1号への移行が認められます

「育成就労制度」は、従来の技能実習制度を見直し、外国人労働者の人材育成と長期的な人材確保を目的としています。この制度により、外国人が日本でキャリアアップしやすくなり、特定技能制度との連携も強化されました。
 

育成就労制度の目的

育成就労制度の主な目的は以下の通りです:

  • 人材育成3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成すること。

  • 人材確保長期的に日本の産業を支える人材を確保すること。

この制度は、外国人が日本でのキャリアアップを目指しやすい環境を整備し、特定技能制度との連続性を持たせています。

 

対象となる外国人と要件

育成就労制度の対象となる外国人とその要件は以下の通りです:

  • 技能要件入国時には特別な技能要件はありません。

  • 日本語能力就労開始前にA1相当の日本語能力が求められます。これは、日本語能力試験N5相当の合格や、認定された日本語教育機関での講習受講により証明されます。

  • 費用負担外国人が母国の人材会社に支払う手数料などは、月給の2カ月分までと制限されています。超過分は受け入れ企業が負担する必要があります。

育成就労制度の類型

育成就労制度には以下の2つの類型があります:

  1. 監理型育成就労監理支援機関が関与し、外国人を受け入れる形態。

  2. 単独型育成就労外国の支店や子会社の社員等を直接受け入れる形態。

これらの類型により、企業のニーズや外国人の状況に応じた柔軟な受け入れが可能となっています。

 

特定技能制度への移行

特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、育成就労から特定技能1号への移行が認められます。ただし、過去に2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。
なお、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の受入れ対象分野がない場合など、一定の場合には育成就労で働くことが認められる予定です。

 

お問い合わせ

 

育成就労制度に関する詳細はコチラを参照してください。
また、申請手続きや外部監査人については、ソリューション行政書士法人までお気軽にお問い合わせください

 

 

  • 住所〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

  • メールsolution@bridge2n.jp

 

 

スタートアップビザとは

日本でビジネスを始めたい外国人のために用意された特別なビザで、正式には「特定活動(44号)」って呼ばれています。
「日本で起業したい!アイデアもある!まだ会社は作ってないけど、これから準備したい!」って人でも、日本に滞在しながら準備ができるようになってるんです。

 

なんでこんな制度があるの?

もともと、日本で企業活動をするには「経営・管理」の在留資格が必要なんですが、これはすでに会社がある程度形になってないと取れないんですよね。
そこで、「まずは日本でじっくり準備していいよ」というスタンスで作られたのがこのスタートアップビザなのです。
外国人起業家をもっと増やしたい!っていう日本政府の応援制度って感じですね。

 

どこで使えるの?

今のところ経産省に認定された地方公共団体のエリアでだけ使えるようになってます。
期間は最長で2年。条件をクリアすれば、その後「経営・管理」に切り替えることも可能!

 

これからどうなる?

この制度は徐々に全国に展開され、今後もっと使いやすくなるかもとのこと。
外国人が日本で起業するハードルが、少しずつ下がってきてるってことですね。

 


「日本で起業してみたいけど、ビザどうしよう…」って悩んでる人は、スタートアップビザを使うのもアリかも。

詳しいことは、このページを読んでね!
そして、この制度に詳しいソリューション行政書士法人に相談してみてくださいね!

アクセス

 

JR品川駅 港南口からスカイウェイにて直結(徒歩5分)

太陽生命品川ビル 28F 受付までお越しください

 

事務所概要
 

事務所名
ソリューション行政書士法人
所在地
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
代表者名
深津重人 Fukatsu Shigeto
TEL
03-6555-5297
FAX
03-6771-8857
メール

solution@bridge2n.jp

WeChat

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