2025-06-07
身分 | 労働基準法 | 労災保険法 | 雇用保険法 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 | |||
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現業 | 非現業 | |||||||
一般職の国家公務員 | 適用除外 | 適用除外
| 適用除外
(現業を除く) | 退職給付の内容が求職者給付・就職促進給付の内容を超える者は適用除外
| 適用
| 適用 | ||
一般職の地方公務員 | 一部適用 | 非常勤職員のみ適用 | 適用除外
(現業を除く) | |||||
独立行政法人 | 行政執行法人の職員 | 国家公務員型 | 適用 | 適用除外 | ||||
中期目標管理法人の職員 | 非公務員型 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
国立研究開発法人の職員 | 非公務員型 |
「国の直営事業」及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)については、労災保険法は、適用されない。(法3条2項)
- 「国の直営事業」とは、国費により国自ら直接に行う事業をいいます。かつては、国鉄、電々公社、郵便、印刷局、煙草専売局、塩専売局などがありましたが、現在では該当するものはありません。
(昭和23年8月4日基収2465号) - 「官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)」とは、非現業の官公署をいう。
(昭和23年8月4日基収2465号)- 「どうして国の直営事業及び官公署の事業が適用除外なのか」というと、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法が適用されるためです。
- 地方公務員のうち「現業の非常勤職員」については、労災保険法の適用がある。
(地方公務員災害補償法2条1項1号、地方公務員災害補償法67条2項)- 都道府県、市町村の現業部門については、労災保険法では適用除外とはされていませんが、常勤職員については、地方公務員災害補償法の規定によって適用除外とされているため、結果的に、地方公務員のうち「現業の非常勤職員」については、労災保険法が適用されます
(昭和23年12月17日基収3836号、地方公務員災害補償法67条2項)。 - 地方公務員の「現業の非常勤職員」には、「市の経営する水道事業の非常勤職員」などが該当します。(昭和27年8月9日基収3670号)
- 都道府県、市町村の現業部門については、労災保険法では適用除外とはされていませんが、常勤職員については、地方公務員災害補償法の規定によって適用除外とされているため、結果的に、地方公務員のうち「現業の非常勤職員」については、労災保険法が適用されます
- 行政執行法人(独立行政法人国立印刷局、独立行政法人造幣局など)には国家公務員災害補償法が適用されるため、労災保険法は適用されず、行政執行法人以外の独立行政法人には労災保険法が適用される。
(独立行政法人通則法59条)