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現業 非現業
一般職の国家公務員   適用除外

適用除外

  • 国の直営事業

適用除外

  • 官公署の事業

(現業を除く)

退職給付の内容が求職者給付・就職促進給付の内容を超える者は適用除外

  • 国等 
    → 承認不要
  • 都道府県等 
    → 大臣の承認
  • 市町村等 
    → 局長の承認

適用

  • ただし、給付・保険料徴収は行われない
一般職の地方公務員   一部適用 非常勤職員のみ適用

適用除外

  • 官公署の事業

(現業を除く)

独立行政法人 行政執行法人の職員 国家公務員型 適用 適用除外
中期目標管理法人の職員 非公務員型
国立研究開発法人の職員 非公務員型

国の直営事業及び官公署の事業労働基準法別表第1に掲げる事業を除くについては、労災保険法は適用されない。(法3条2項)

  • 国の直営事業とは国費により国自ら直接に行う事業をいいます。かつては、国鉄、電々公社、郵便、印刷局、煙草専売局、塩専売局などがありましたが、現在では該当するものはありません
    (昭和23年8月4日基収2465号)
  • 官公署の事業労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)」とは、非現業の官公署をいう。
    (昭和23年8月4日基収2465号)
    • どうして国の直営事業及び官公署の事業が適用除外なのかというと国家公務員災害補償法方公務員災害補償法が適用されるためです
  • 地方公務員のうち「現業の非常勤職員」については、労災保険法の適用がある
    (地方公務員災害補償法2条1項1号、地方公務員災害補償法67条2項)
    • 都道府県市町村の現業部門については労災保険法では適用除外とはされていませんが常勤職員については地方公務員災害補償法の規定によって適用除外とされているため結果的に地方公務員のうち現業の非常勤職員については労災保険法が適用されます
      (昭和23年12月17日基収3836号、地方公務員災害補償法67条2項)。
    • 地方公務員の現業の非常勤職員には、「市の経営する水道事業の非常勤職員などが該当します。(昭和27年8月9日基収3670号)
  •  行政執行法人独立行政法人国立印刷局独立行政法人造幣局など)には国家公務員災害補償法が適用されるため、労災保険法は適用されず行政執行法人以外の独立行政法人には労災保険法が適用される。
    (独立行政法人通則法59条)

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