在留資格の取得による永住許可(法22条の2 IV)の対象者

 

「永住者」の在留資格をもって在留する者(又は特別永住者)の子として日本で出生した者
日本国籍を離脱した者

永住許可の要件は、国益適合要件のみです(法22の2IV、22Ⅱ 柱書但書)。

そのうち性質上日本継続在留要件は課されません。

国益適合要件が満たされないと判断された場合であっても、「永住者の配偶者等」の在留資格の取得は許可される可能性が高い。

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