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ソリューション行政書士法人
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外国人については、滞在期間が短く保険料を支払っても老齢給付に結びつかないことも考えられます。そこで、保険料の掛捨て防止の趣旨から設けられたのが、脱退一時金制度です。(国民年金法附則9条の3の2、厚生年金法附則29条1項)
被保険者期間に応じて一時金の形式で支給(支給上限5年)され、受給するとそれまでの被保険者期間がなくなります。
※ 支給上限については、在留資格の見直しや外国人の滞在期間の長期化を踏まえ、令和2年改正で3年から5年に引き上げた。
(参考)令和2年改正で3年から5年に引き上げられた理由
| 支給要件(すべて) |
|---|
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| 具体例 |
|---|
|
脱退一時金についての裁定の請求は、所定の事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなれます。(則63条1項)
ざっくりいうと、脱退一時金は「支払った保険料の半額」が支給されることになります。
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
「支給額計算に用いる数」は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています。
最後に保険料を納付した月が、2023年(令和5年)4月から2024年(令和6年)3月の場合の具体的な支給額は、以下のとおりです。
(※)保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。
まず大前提として
日本国籍を有しない者
でなければなりません。
です。
したがって
〇 脱退一時金請求可能
です。
厚生年金の加入期間が
6か月以上
必要です。
6か月未満なら請求できません。
次のすべてを満たします。
現在の制度では
老齢年金は原則
受給資格期間10年
です。
例えば
加入期間が12年ある外国人なら
既に受給資格があります。
その場合
❌ 脱退一時金請求不可
です。
受給開始年齢に達しているかどうかは関係ありません。
受給資格期間を満たした時点で不可です。
65歳になっていないから脱退一時金を請求できるか → ×
受給資格期間があれば請求できません。
帰国していることが必要です。
日本に住んでいる間は請求できません。
次の受給権を取得したことがある人は請求できません。
上にある給付は
すべて
障害系の給付
です。
したがって
遺族厚生年金の受給権を持ったことがあっても
脱退一時金は請求可能です。
これが一番ややこしいです。
基準は
❌ 厚生年金資格喪失日
ではありません。
基準は
〇 国民年金資格喪失日
です。
厚生年金喪失
↓
その後も日本に滞在
↓
国民年金加入
↓
帰国
↓
国民年金資格喪失
この場合
国民年金資格喪失日から2年
で判定します。
重要です。
国民年金法
と
厚生年金保険法
の脱退一時金は
別制度です。
そのため
要件を満たせば
の両方を受けられます。
法律上
回数制限は規定されていない
ため、
要件を満たすたびに請求できます。
例えば
来日
↓
厚生年金加入
↓
帰国
↓
脱退一時金請求
その後
再来日
↓
再度厚生年金加入
↓
帰国
↓
再度要件を満たせば請求可能です。
脱退一時金の支給要件は次の6つです。
① 日本国籍を有しない
② 厚生年金加入期間6か月以上
③ 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない
④ 日本国内に住所がない
⑤ 障害厚生年金等の受給権を取得したことがない
⑥ 最後の国民年金資格喪失日から2年以内
ひっかけは
計算式
被保険者であった期間の平均標準報酬額※1×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)※2
※1 被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
「支給率」は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年の10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数(6~60)を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数を四捨五入する)とする。(附則29条4項、令12条の2)
| 支給率 |
|---|
| (支給率)=(最終月の属する年の「前年10月」の保険料率)×(2分の1)×(被保険者であった期間に応じて政令で定める数) |
脱退一時金は「労使折半のうち、本人負担分だけを返す制度」ですので、保険料率に「2分の1」を乗じます
被保険者であった期間に応じて政令で定める数は、次の通りである。(令12条の2)
| 被保険者であった期間 | 政令で定める数 |
|---|---|
| 6か月以上12か月未満 | 6 |
| 12か月以上18か月未満 | 12 |
| 18か月以上24か月未満 | 18 |
| 24か月以上30か月未満 | 24 |
| 30か月以上36か月未満 | 30 |
| 36か月以上42か月未満 | 36 |
| 42か月以上48か月未満 | 42 |
| 48か月以上54か月未満 | 48 |
| 54か月以上60か月未満 | 54 |
| 60か月以上 | 上限「60」 |
| 老後を日本で暮らす可能性がある外国人の方も増加していると考えられる中で、将来の年金受給に結びつけやすい仕組みとします。 |
| 外国人の滞在期間が長期化していることなどを踏まえ、支給上限を見直します。 |
| ① 支給要件の見直し(再入国許可) <公布から4年以内の政令で定める日から施行> | 在留外国人の増加や滞在期間の長期化に伴い、老後を日本で暮らす可能性がある外国人も増加していると考えられる。現行制度にお いては、再入国許可付き出国をした場合でも脱退一時金の受給が可能であり、滞在途中の一時的な帰国の際に脱退一時金を受給するとそれまでの年金加入期間がなくなってしまう。 | |
| 将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、再入国許可付きで出国した場合、脱退一時金は受給できません(日本に再入国しないまま許可期限を経過した場合には受給が可能) 。 | ||
| ② 支給上限の引き上げ | 滞在期間の長期化が進む中、保険料納付が老齢年金の受給に結びつかない外国人にとっては、脱退一時金の必要性が高まっている側 面もあると考えられる。 | ※1 5~10年滞在した外国人の割合:2020年 約6% ⇒ 2023年 約18% ※2 技能実習制度に代わり育成就労制度が創設される予定。 ⇒ 育成就労制度(3年)を経て特定技能1号(5年)に移行し、計8年我が国に滞在する者が増加すると考えられる。 |
| 在留資格の見直しや滞在期間も踏まえて、支給上限を現行の5年から8年に引き上げる。 (政令で措置予定) | ||
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