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ソリューション行政書士法人
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外国人については、滞在期間が短く保険料を支払っても老齢給付に結びつかないことも考えられます。そこで、保険料の掛捨て防止の趣旨から設けられたのが、脱退一時金制度です。(国民年金法附則9条の3の2、厚生年金法附則29条1項)
被保険者期間に応じて一時金の形式で支給(支給上限5年)され、受給するとそれまでの被保険者期間がなくなる。
※ 支給上限については、在留資格の見直しや外国人の滞在期間の長期化を踏まえ、令和2年改正で3年から5年に引き上げた。
(参考)令和2年改正で3年から5年に引き上げられた理由
※保険料納付済期間等の月数の合計とは
請求日の前日において、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)としての被保険者期間にかかる次の1~4を合算した月数のことをいいます。
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて計算します
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
「支給額計算に用いる数」は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています。
最後に保険料を納付した月が、2023年(令和5年)4月から2024年(令和6年)3月の場合の具体的な支給額は、以下のとおりです。
(※)保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。
計算式
被保険者であった期間の平均標準報酬額※1×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)※2
※1 被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
※2 支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいいます。(計算の結果、小数点以下1位未満の端数がある場合は四捨五入します)
なお、最終月が2021年(令和3年)3月以前の場合は、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
老後を日本で暮らす可能性がある外国人の方も増加していると考えられる中で、将来の年金受給に結びつけやすい仕組みとします。 |
外国人の滞在期間が長期化していることなどを踏まえ、支給上限を見直します。 |
① 支給要件の見直し(再入国許可) <公布から4年以内の政令で定める日から施行> | 在留外国人の増加や滞在期間の長期化に伴い、老後を日本で暮らす可能性がある外国人も増加していると考えられる。現行制度にお いては、再入国許可付き出国をした場合でも脱退一時金の受給が可能であり、滞在途中の一時的な帰国の際に脱退一時金を受給するとそれまでの年金加入期間がなくなってしまう。 | |
将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、再入国許可付きで出国した場合、脱退一時金は受給できません(日本に再入国しないまま許可期限を経過した場合には受給が可能) 。 | ||
② 支給上限の引き上げ | 滞在期間の長期化が進む中、保険料納付が老齢年金の受給に結びつかない外国人にとっては、脱退一時金の必要性が高まっている側 面もあると考えられる。 | ※1 5~10年滞在した外国人の割合:2020年 約6% ⇒ 2023年 約18% ※2 技能実習制度に代わり育成就労制度が創設される予定。 ⇒ 育成就労制度(3年)を経て特定技能1号(5年)に移行し、計8年我が国に滞在する者が増加すると考えられる。 |
在留資格の見直しや滞在期間も踏まえて、支給上限を現行の5年から8年に引き上げる。 (政令で措置予定) |