使用者は①~④を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。(法106条1項)
労働基準法及び労働基準法に基づく命令要旨
  • 労働基準法に基づく命令には労働基準法施行規則年少者労働基準規則女性労働基準規則事業附属寄宿舎規程などが該当
  • 要旨のみの周知でよいものは、「労働基準法及び労働基準法に基づく命令であり、②~④についてはその全文を周知させる必要があります
就業規則  
労働基準法に基づく労使協定
  • 育児・介護休業法高年齢者雇用安定法などにおいても労使協定の規定は設けられていますが労働基準法において周知義務が課せられているのは労働基準法に基づく労使協定であり、「すべての労使協定ではありません
  • 労使協定や決議について周知させる労働者は対象労働者に限りません。「対象労働者に対してのみ周知させればいいのではありません
    (平成12年1月1日基発1号)
企画業務型裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議 労使協定や決議について周知させる労働者は対象労働者に限りません。「対象労働者に対してのみ周知させればいいのではありません
(平成12年1月1日基発1号)
  • 労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神または肉体を活動させていることを要件とはしない
  •  労働時間の取扱いは、次の通りである。
労働時間となる 労働時間とならない

手待時間(昭和33年10月11日基収6286号)

  • 貨物の積込係が貨物の積込を行う以外の時間
  • トラック運転手が交替で運転をする場合の仮眠時間など

来客当番(昭和23年4月7日基収1196号)

  • 休憩時間に来客当番として事務所に待機させた時間など

特殊健康診断の受診時間
(昭和47年9月18日基発602号)

安全衛生委員会の会議の開催時間
(昭和47年9月18日基発602号)

出席の強制のある教育研修時間
(昭和26年1月20日基収2875号)

(原則)訪問介護労働者の移動時間
(平成16年8月27日基発0827001号)

任意に出勤して従事した消火作業時間
(昭和63年3月14日基発150号)

一般健康診断の受診時間
(昭和47年9月18日基発602号)

出席の強制のない教育研修時間
(昭和26年1月20日基収2875号)

(原則)出張時の移動時間
(東京地方裁判所 平成6年9月27日判決 横河電機事件

 

(平成16年8月27日基発0827001号)

訪問介護労働者の移動時間については事業場集合場所利用者宅の相互間を移動する時間については

  1. 使用者訪問介護の業務に従事するため必要な移動を命じ
  2. 当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には

労働時間に該当します

  • 自宅 ⇔ 事業場  
  • 自宅 ⇔ 利用者宅

は労働時間になりません

 

出張時の移動時間は労働時間になる?

出張時の往復の移動時間は労働時間にならないのが原則です。職場への移動時間という点で、通常のオフィスへの通勤時間と同じと考えられるからです。ただし

  1. 移動時間でも会社から仕事に関する命令を受けて仕事をしており
  2. 労働者が「自由に利用できる時間」でない場合は

移動時間であっても労働時間とみなされます。

2025-08-11

労働基準法67条


1 生後1年に達しない生児を育てる女性は、第34条休憩時間のほか、1日2各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間請求することができる

 

  • 男性労働者には法67条の育児時間は付与されません

最低年齢の原則と例外

法56条、年少則1条

1 使用者は、児童15に達した日以後の最初の331が終了するまで、これを使用してはならない


2 第561項の規定にかかわらず、別表第11号から第5号までに掲げる事業以外の事業(非工業的業種及び農林水産業)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、13以上児童をその者の修学時間外使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、13に満たない児童についても、同様とする。

児童を使用できる場合

年少者
18歳未満 ⇓
児童 (原則 使用禁止)   
13歳⇓ 15歳年度末(中学生修了) ⇓  
映画・演劇

非工業的業種・農林水産業

  • 映画の製作または演劇の事業
  • 接客業(一定の安全、衛生または福祉に有害な業務を除く)
  • 新聞配達
  • 小売店
  • 児童福祉施設
  • 農業
 
  • 健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易
  • 所轄労働基準監督署長の許可
  • 修学時間外

法56条2項、年少則1条)

 

(昭和63年3月14日基発150号)
修学時間とは授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間昼食時間を含むを除いた時間をいいます

 

就学時間+労働時間が週40時間 1日7時間

 

1年単位の変形労働時間制においては、対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間特定しておかなければならない。(法32条の4第1項4号)

 

(平成6年5月31日基発330号)
労働日を特定する」ということは、反面、休日を特定することとなるため、休日について「7月から9月までの間に、労働者の指定する3日間について休日を与える」のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない

 

(平成6年1月4日基発1号、平成27年3月31日基発0331第14号)
対象期間における総労働時間は、次の式によって計算された時間(対象期間における所定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要である。

対象期間における所定労働時間の総枠)=(40時間)×(対象期間の暦日数)÷7日

特例事業であっても1週平均40時間を超えない範囲内で定めなければなりません

 

 

  産業分類 概要
311 自動車・同附属品製造業 主として自動車シャシーや、乗用車、トラック、 バスの車体、自動車部分品及び附属品を 製造する事業所をいう。
2922 内燃機関電装品製造業
(自動車用のもの)
主として自動車、航空機などの内燃機関電 装品を製造する事業所をいう。

業務工程

キャリアアップイメージ

育成イメージ

技能実習2号移行対象職種(※)を大括り化する形で必須業務を設定し育成・評価(注)

※ 節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造、塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造、調理加工品製造、生食用加工品製造

1年目 指導者の監督下でHACCPシステムに基づく、衛生管理作業、判別・洗浄、加工処理(1次加工:ドレス等)作業が標準作業書通りに行えるようになる。
2~3年目

1年目で行う作業に加えて、加工処理作業において加工度の高い処理(2次加工:フィレ等)ができるようになる。
また、製造作業において品質管 理基準に沿ったHACCPシステム()に基づく温度や時 間、加工状況の確認、製品の品質判別作業が行えるようになる。

重要管理点(CCP)を設定し、そのモニタリングと管理記録・改善(是正)措置を行うこと

⇓ 育成就労評価試験(専門級)に合格(注) ⇓ 
特定技能1号の技能水準 (相当程度の知識又は 経験を必要とする技能) 指導者の指示を理解し、原料の判別、洗浄、処理、最終形態への加工処理、製品仕上げ、品質判別までの一連の作業に従事できること。

注)上記のほか、水産練り製品製造については、技能実習制度同様技能検定を活用した育成・評価を行うことも認める。

2025-08-02

使用者は、労働者出産疾病災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。(法25条

この非常時払の規定についても法24条1項の賃金の支払の規定が適用されます

だれの 原因 非常時払
  • 労働者
  • 労働者の収入によって生計を維持する者
    (親族でない同居人であっても差し支えないが、親族であっても独立の生計を営む者は含まれない。)
  1. 出産
  2. 疾病
  3. 災害
  4. 結婚
  5. 死亡
  6. やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷

疾病災害はそれが業務上の疾病・負傷であるか業務外のいわゆる私傷病であるかを問いませんまた洪水火災などによる災厄も災害に含まれます

労働者請求する場合のみ
条文

則9条


 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。

  1.  労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
  2.  労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
  3.  労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたつて帰郷する場合

賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。(法24条2項)

賞与の意義

(昭和22年9月13日発基17号)

  • 賞与」とは、定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものをいう
  • 定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称のいかんにかかわらず、これを賞与とみなさない

一定の期日を定めて

  • 一定の期日」は、期日が特定されるとともに、その期日が周期的に到来するものでなければならない。必ずしも、月の「15日」あるいは「10日及び20日」などと暦日を指定する必要はない。月給について「月の末日」、週給について「土曜日」などとすることは差し支えない。
  •  「毎月15日から20日までの間」などのように日が特定しない定めをすること、あるいは、「毎月第2土曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは法24条違反となる
  • 毎月第2土曜日のような定めをすることは許されていません

出向(在籍出向) は現在の企業との雇用関係を維持したまま, 他企業の業務に従事するものです。出向元と労働者との間にも雇用関係(労働契約) が存在しており、①労働者と出向元との間及び②労働者と出向先との間で雇用関係が併存している状態です 。

(平成24年8月10日基発0810第2号)

在籍出向とは使用者(出向元)と出向を命じられた労働者との間の労働契約関係が終了することなく、出向を命じられた労働者が出向先に使用されて労働に従事することをいいます。

出向を実現するためには、まず、出向元と出向先との間において従業員の受け入れについての出向契約の締結が必要です

 

 

 

労働者の同意ついて

当初の労働契約の相手方とは別の企業に対して労務を提供するものであるため、 労働契約上の地位の一部を第三者に譲渡するものとして、 労働者の同意が必要となります(民法625条1項)。

 

(最判平15・4・18労判八四七・一四〈新日本製鐵事件〉)

 ある事業場における①特定の業務を協力会社である別会社に業務委託するに伴いその委託された業務に従事していた労働者に出向が命じられた場合において②入社時及び出向発令時の就業規則に社外勤務条項(出向条項)があり、また当該労働者に適用される労働協約にも同様の社外勤務条項(出向条項)があり③さらに労働協約である社外勤務協定において、出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていたという事情の下では、会社は労働者の個別的同意なしに出向を命じることができる。

 出向は、その期間が長期化した場合でも、出向元との労働契約関係の存続自体が形骸化していなければ、直ちに転籍と同視して個別的同意を要するとまではいえない。当初三年間の出向を三度にわたり延長する本件出向延長措置には合理性があり、これにより労働者が著しい不利益を受けるものともいえないので権利濫用とはいえない。

 

(名古屋地判昭55・3・26労民三一・二・三七二〈興和事件〉)

 採用時に労働者が、将来特定の関連会社への出向が社内配転と同様になされ得るとの説明を受けこれに同意した場合、右同意が労働者の十分な理解の下でなした真意に基づくものであり、内容が著しく不利益であるとか将来不利益を招くことが明白であるとの事情のない限り、会社はかかる入社時の包括的同意により出向命令権限を取得する。

出向中の労働関係について

 (昭和61年6月6日基発333号)

 在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。
 すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負う。

 

 労働者が出向する場合については、 労働者と出向先との間で新たに雇用関係 (出向労働関係) が成立するものであるため、 出向に際して出向先は労働基準法15条1項、 労働基準法施行規則5条に基づき当該事業場における労働条件を明示することが必要であるというのが行政見解です。この労働条件の明示は、出向元が出向先のために代わって行うことも差し支えないものとされています。

 出向元の就業規則のうち労務提供を前提としない部分につては依然として適用を受け続けます。
その一方、出向先が指揮命令を行うため、出向先の勤務管理や服務規律に服することになります。

給与・手当・賞与の支払いを出向先が行うか出向元が行うかについては、両社間の出向契約によって確定されます

在留資格の取得による永住許可(法22条の2 IV)の対象者

 

「永住者」の在留資格をもって在留する者(又は特別永住者)の子として日本で出生した者
日本国籍を離脱した者

永住許可の要件は、国益適合要件のみです(法22の2IV、22Ⅱ 柱書但書)。

そのうち性質上日本継続在留要件は課されません。

国益適合要件が満たされないと判断された場合であっても、「永住者の配偶者等」の在留資格の取得は許可される可能性が高い。

 「特定技能2号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能2号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※1)
 ただし、本「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※2)がある場合を除き、原則認められません。

※1 最近、本特定活動への変更申請が多くされており、審査期間の長期化につながっています。特定技能2号への移行があらかじめ見込まれている場合には、申請に必要な書類等の準備を早めに行い、できる限り、特定技能2号への在留資格変更許可申請を行っていただくようお願いいたします。

  ※2在留期間の更新については、やむを得ない事情があると認められる場合に、1回限り認められます。
  ※3 やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。

要件の概要

技能試験や日本語能力試験に合格されていない方は、本要件に適合しませんのご注意ください

  • 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能2号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること 
  • 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能2号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること 
  • 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能2号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること 
  • 申請人が2号特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること 
  • 申請人が2号特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語能力試験に合格し、かつ、必要な実務要件を満たしていること
  • 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

必要書類

1

受入れ機関が作成した説明書【Word】

2 雇用契約書及び雇用条件書
3

2号特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験等に合格していることを証明する資料(実務要件を証する資料を含む)
※「特定技能2号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様です。
  詳細については、こちらの「特定の分野に係る要領別冊」を御確認ください。

4

他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類

 例 協議会加入申請中であることを証する書類

参照 : 入管HP

就学費用返還について

 使用者が費用を出して被用者に留学や技能修得をさせる場合に、 修学・ 修得後直ちに辞められては困るので、その足止めのために、 修学・修得の費用を使用者が被用者に貸与する形式をとり、修学・修得後一定期間勤務すればその返還義務を免除するという契約を整えた

 このような契約は、一定期間勤務する約定についての違約金の定めとして賠償予定の禁止 (労基16) に違反するのではないか?

 ⇨ 賠償予定の禁止についてはこちらを参照

 

適法であるとされた裁判例

(東京地判平14・4・16労判八二七・四〇〈野村證券事件〉

会社が負担した海外留学費用を労働者の退社時に返還を求めることが労基16条違反となるか否かは、それが

  1. 労働契約の不履行に関する違約金ないし損害賠償額の予定であるのか、それとも
  2. 費用の負担が会社からの労働者に対する貸付けで、本来労働契約とは独立して返済すべきもので、一定期間労働した場合に返還義務を免除する特約を付したものか

を、当該海外留学の実態等を考慮し、

  • 当該海外留学が業務性を有しその費用を会社が負担すべきものか、
  • 当該合意が労働者の自由意思を不当に拘束し労働関係の継続を強要するものか

によって判断すべきである。

本件海外留学は、業務命令の形式を採っているものの、労働者個人の意向による部分が大きく、留学中の行動は全て労働者が個人として利益を享受することができ、業務との関連性は抽象的、間接的なものにとどまり、費用債務免除までの期間が5年であることなどを考慮すると、本条には違反しない

 

違法であるとされた裁判例

大阪地裁平成14年11月1日判決 (労判84032) 〔和幸会事件〕

看護学校に入学する生徒に対し医療法人が就学費用を貸与し、免許取得後2年又は3年当該法人で勤務すれば返還を免除するが、 それ以前に退学・退職した場合には即時に全額を返還させる旨の法人と生徒の間の契約は、その実質において生徒に将来の法人での一定期間の就労を義務付けるものであり、 経済的足止め策の一種と認められ、労基16条14条違反により無効である。

 

出入国在留管理庁

貸与型奨学金により学費等の経費を支弁しようとする留学生(留学希望者を含む。以下同じ。)及び当該留学生の受入れを予定している教育機関のみなさまへ

留学生に対する人権侵害行為について(注意喚起)

前借金相殺の禁止について

 労働基準法17条は、「 使用者は、 前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと規定しています。 前借金そのものは禁止せず、それと賃金との相殺のみを禁止しています。

 

 ただし、 前借金契約自体も、それが強制労働の手段に用いられていると認められる場合は、強制労働の禁止 (労基5) となります。 また、 公序良俗 (民90) 違反となる場合もあります。

⇨ 前借金相殺の禁止についてはこちらを参照

 

(昭22・9・13発基17、 昭33・2・13基発90)

「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」とは、労働の強制又は身分的拘束の手段となるようなもののみを指し、 使用者が友誼的な立場から行う金融はそれにあたらな

 よって、将来の労働についての賃金の前借りや、 入社して就労するために必要な在留資格変更許可を受けるため に行う社会保険の滞納保険料や未納の税金の支払いのための借入れは、原則としてそれにあたらず、金との相殺が認められます

「及び」と「並びに」

 

2つの語句を並べる 及び  
3つの語句を並べる 及び  
2つのグループ 及び 並びに 及び

「又は」と「若しくは」

 

2つの語句を並べる 又は  
3つの語句を並べる 又は  
2つのグループ 若しくは 又は 若しくは

「その他の」と「その他」

 

並列的例示 その他 動物 「犬」と「猫」と「動物」は並列関係
包括的例示 その他の 動物 「動物」の例示として「犬」、「猫」が挙げられています。
例示の「の」と言われたりします。

「場合」と「とき」と「時」

 

2つの条件を重ねる場合には、最初の大きな仮定的条件は「場合」で表し、次の小さな仮定的条件は「とき」で表す 民法32条の2 
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

時間的概念が薄い「とき」に対し、「」は、文字通り、時刻又は時間が問題になる場合にだけ使用。仮定的条件を表す場合には使用しない。

民法116条 
追認は、別段の意思表示がないときは、契約のにさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

「以前」と「前」

 

3月31日 4月1日 4月2日
4月1日以前(4月1日を含む)  
4月1日前(4月1日を含まない)  

「以下」「超えない」と「以上」、「未満」「満たない」と「超える」「超」

 

       10Kg
10Kg以下超えない (10Kgを含める) 10Kg以上 (10Kgを含める)
10Kg未満満たない (10Kgを含めない)     10Kg超える (10Kgを含めない)

「してはならない」/「することができない」

 

してはならない 禁止を意味し、ある事柄について不作為の義務を命ずる場合に用いられます。この規定に違反した場合には、それが処罰の原因となることはあるとしても、法律上の権利・能力に関する規定ではないため、その行為の法律行為としての効力に影響が生ずることはありません。
することができない 法律上の能力・権利がないことを表現する場合に用いられます。したがって、この規定に違反した場合には、処罰の原因とされることは少ないとしても、その行為には法律上の行為として瑕疵があるとされ、法律行為としての効力に影響が生じうるのです。
原則 1号特定技能外国人は家族の帯同はできないのが原則
例外

告示外「特定活動」の在留資格を取得
  • 中長期在留者として在留していた者が 「特定技能1」 の在留資格に変更
  • 同人と既に身分関係が成立している中長期在留者 (本邦出生後60日以内の在留資格未取得外国人を含む) である配偶者や子

  • 特定技能外国人同士の間に生まれた子(両親とも引き続き本邦に在留することが見込まれる場合に限る)
  • ①又は②以外の配偶者・子で、地方出入国在留管理局長において特に人道上の配慮が必要と認められる場合は、 本庁宛て請訓

②について

1号特定技能外国人たる母が再入国許可 (みなし再入国許可を含む)を受けて出国して本邦外で子を出産(いわゆる里帰り出産) し、当該子の本邦在留を希望する場合

  1. 当該子は「短期滞在」 の在留資格をもって入国

  2. 「特定活動」 への在留資格変更許可申請

(元)配偶者の在留資格 日本人 永住者 定住者 技術・人文知識・国際業務」などの
就労資格
子あり 子なし
日本における正常な婚姻関係期間 相当期間当該実子を監護養育 3年程度 3年程度 5年程度 10年程度
在留資格 日本人配偶者

定住者
日本人配偶者

定住者
永住者配偶者

定住者
定住者

定住者
家族滞在

定住者

なお、配偶者の暴力(いわゆるDV)を受けて離婚に至っ たケースでは、「定住者」の在留資格が認められる可能性がより高くなります

 

6/25時点で
協議・連絡会構成員名簿掲載
6/30時点で
協議・連絡会に入会手続中
それ以外
Aパターン Bパターン Cパターン
様式番号 様式名 Aパターン Bパターン Cパターン
1 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から一般社団法人工業製品製造技能人材機構への情報移行同意書
(メールで提出)
×
2 行動規範に係る誓約書
3 反社会的勢力でないことの表明・確約に係る誓約書
4 生産性向上及び国内人材確保のための取組に係る誓約書
5 従業員数証明書
  製造品証明書類テンプレート等
(上乗せ要件証明書類含む:対象者のみ)
× ×

「よく働いてくれて、今では欠かせない戦力。でも最初は本当に大変だった…」

特定技能の外国人材を雇用している、建設会社の方から言われた言葉です。

 

外国人材、特に特定技能人材を初めて受け入れる企業様が

「実際にかかるコストや手間は、想像以上だった」と仰るケースを数多く見てきました。

そこで今回は、特定技能人材の雇用を検討している方々が

事前に知っておくべき5つのポイントを、専門家の視点からわかりやすくお伝えします


 

1. 初期費用が意外と高い

2. 税金・保険料の納付状況の厳格な審査

3. 賃金・待遇も厳正な審査

4. 支援計画が必要

5. 制度の理解不足はトラブルの元

 


1. 初期費用が意外と高い

「外国人材だと人件費が削減できる」というのは完全に誤った認識です。

実際に特定技能の外国人材を受け入れる場合、初期費用から固定費まで、ある程度のコストは想定しておくべきでしょう。

代表的な費用例:

登録支援機関への支援委託料(月額1万円〜5万円/人)

→特定技能外国人を受け入れる場合、異国の地で働く彼らの支援が必要となってきます。自社で支援をすることも可能ですが入管で定められた規定などが多くあるため、その煩雑さから支援機関に委託する企業様が多いです。

 

②在留資格認定申請サポート費用(10万〜/人)

→こちらも自社で申請することも可能ですが、申請書類の作成や収集は複雑で時間がかかるため、中小企業の場合は行政書士などに依頼することがほとんどです。中~大企業の場合、申請業務の担当者を設けることもメジャーな方法です。

 

③本国からの渡航費(実費)

→本国からの渡航費用を受入企業が負担することも多いです。
  参照 
送迎に要する実費について

 

④住居の準備・生活サポート(入居保証・家具などの実費)

→こちらも企業側が準備・負担することが多いです。
  
参照 住居に要する実費について

 

「最初はコストに驚いたけど、それ以上の価値がある」と話す企業様はやはり数多くいらっしゃいます。

コストはかかるものの、長期的に見れば人手不足の解消・安定した労働力確保という大きなリターンが得られるの
特定技能人材の魅力です。

 


2. 税金・保険料の納付状況の厳格な審査

ビザ取得の際は、外国人本人だけでなく受入企業の書類も入管に提出する必要があります。

その際には、以下のような要件が確認されます:

  • 社会保険・雇用保険の加入状況
  • 法人としての納税実績(各種税金、保険料等)
  • 社内の労働環境(離職人数や過去の行政からの指導歴等)

 

つまり、企業の経営状況や労務管理の健全性まで審査されるということ。

不透明な部分があれば、事前に解消しておきましょう。

 


3.賃金・待遇も厳正に審査される

特定技能制度では、外国人労働者の給与・待遇に関して厳しい基準が定められています。

  • 賃金は同じ職務をする日本人と同等以上でなければならない
  • 就労時間・福利厚生・各種手当・退職金などもすべて同一基準
  • 各種書類の整備と定期的な報告が必要

 

申請の際は、同じ職務の日本人給与について書類を作成しなければなりません。

また建設分野における国交省受入計画では、日本人の賃金台帳や求人票も求められます。


4. 支援計画が必要

特定技能制度では、生活面・就労面の支援を行うことが義務化されています。
これを「支援計画」といい、雇用主(または登録支援機関)が責任をもって実施する必要があります。

支援計画に含まれる内容の一例:

  • 住宅確保支援(住居探し・入居手続きの補助)
  • 生活オリエンテーション(ゴミ出しルールや交通ルールの説明など)
  • 日本語学習の支援
  • 相談対応(定期的な面談やトラブル対応)
  • 入国前・入国直後のサポート(空港送迎、生活用品の準備など)

 

登録支援機関に委託する場合がメジャーですが、支援が実施されていない場合は、

受入れ機関が行政指導の対象になることもあります。

(自社で支援してもOKです。)

また、各支援については、記録の保存や定期的な報告書の提出が求められます
 

万が一支援内容に不備があった場合、入管からの問い合わせや是正指導に対応する必要があり、

その都度、証拠書類や記録の提出が求められるケースもあります。

支援内容の履歴管理・証拠の保管体制を整えておくことが、トラブル回避に繋がります。

 


5. 制度の理解不足はトラブルの元

 

特定技能制度は非常に複雑で、かつ年々制度も更新されていきます。

  • 「制度を知らずに義務違反を犯し、是正指導が入ってしまった」
  • 「支援計画の提出を忘れて警告を受けた」
  • 「雇用後にビザが下りず業務に支障が出た」

このようなトラブルは制度理解が浅いまま進めた結果、現場に多く発生しているものす。

 

初めての受け入れや、大量雇用を計画している場合は、制度を熟知した登録支援機関・行政書士などの専門家に早めに相談することを強くおすすめします。

しかし、これらの専門家でも知識の深さには大きな差があるので、十分に検討して選びましょう。

 


 

まとめ

日本人の雇用でももちろん同じですが、異国の地で働く特定技能の外国人を受け入れる際は

「責任のある雇用」であるという事を強く念頭に置かなければなりません。

しかし、その一方で実際に受け入れをしている企業様からは、次のような声も多く聞こえてきます。

 

「日本人が集まりにくい職種に、真面目で意欲的な人材が来てくれた」 

「社内がグローバルな雰囲気になり、若手社員の刺激にもなっている」 

「長く働いてくれるから、育成に投資する意味があると感じる」

 

制度を理解したうえで適切な準備と支援をすれば、

外国人材は“即戦力”であり“将来の中核人材”にもなり得る存在です。

費用面・制度面・監査対応など、想像以上の準備だと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、 

その先には「企業の成長」と、人材との信頼関係に基づいた「持続的な雇用」が待っています。

 


ソリューション行政書士法人では年間600人を超える外国人ビザの申請をしており、業界屈指の経験と知識に自信があります。

登録支援機関もグループとなっているので、まずは無料でお気軽にご相談ください。

経験豊富な行政書士が、御社の状況にあったサポートをご提案いたします。

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原則 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
遺族(補償)等年金の場合 遺族補償年金を受けることができる「他の遺族のうちの最先順位者」(死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって同順位又は次順位の受給権者)

参照 労働者災害補償保険法11条

 

(昭和41年1月31日基発73号)

 未支給給付の請求権者の範囲は、死亡した受給権者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるが、未支給の遺族補償年金については、死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって同順位又は次順位の受給権者となるもの(法第16条の2第1項及び第2項、改正法附則第43条第1項)であり、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ではない

改正のポイント

改正内容 改正前 改正後
対象となる子の範囲の拡大 小学校就学まで 小学校3年生修了まで
取得事由の拡大(3.4.を追加)
  1. 病気・けが
  2. 予防接種・健康診断
  1. 病気・けが
  2. 予防接種・健康診断
  3. 感染症に伴う学級閉鎖等
  4. 入園(入学)式、卒園式
労使協定による勤続6ヶ月未満除外規定の廃止

<除外できる労働者>

  1. 週の所定労働日数が2日以下
  2. 勤続6ヶ月未満

<除外できる労働者>

  1. 週の所定労働日数が2日以下
名称変更 子の看護休暇 子の看護等休暇
請求可能となる労働者の範囲の拡大 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者
代替措置のメニューを追加

<代替措置>

  1. 育児休業に関する制度に準ずる措置
  2. 始業時刻の変更等

<代替措置>

  1. 育児休業に関する制度に準ずる措置
  2. 始業時刻の変更等
  3. テレワーク
労使協定による勤続6ヶ月未満除外規定の廃止

<除外できる労働者>

  1. 週の所定労働日数が2日以下
  2. 勤続6ヶ月未満

<除外できる労働者>

  1. 週の所定労働日数が2日以下

アクセス

 

JR品川駅 港南口からスカイウェイにて直結(徒歩5分)

太陽生命品川ビル 28F 受付までお越しください

 

事務所概要
 

事務所名
ソリューション行政書士法人
所在地
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
代表者名
深津重人 Fukatsu Shigeto
TEL
03-6555-5297
FAX
03-6771-8857
メール

solution@bridge2n.jp

WeChat

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