| ① | 労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨 |
|
|---|---|---|
| ② | 就業規則 | |
| ③ | 労働基準法に基づく労使協定 |
|
| ④ | 企画業務型裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議 | 労使協定や決議について周知させる労働者は、対象労働者に限りません。「対象労働者に対してのみ周知させればいい」のではありません。 (平成12年1月1日基発1号) |

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| ① | 労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨 |
|
|---|---|---|
| ② | 就業規則 | |
| ③ | 労働基準法に基づく労使協定 |
|
| ④ | 企画業務型裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議 | 労使協定や決議について周知させる労働者は、対象労働者に限りません。「対象労働者に対してのみ周知させればいい」のではありません。 (平成12年1月1日基発1号) |
| 労働時間となる | 労働時間とならない |
|---|---|
| 手待時間(昭和33年10月11日基収6286号)
来客当番(昭和23年4月7日基収1196号)
特殊健康診断の受診時間 安全・衛生委員会の会議の開催時間 出席の強制のある教育・研修時間 (原則)訪問介護労働者の移動時間 任意に出勤して従事した消火作業時間 | 一般健康診断の受診時間 出席の強制のない教育・研修時間 (原則)出張時の移動時間 |
(平成16年8月27日基発0827001号)
訪問介護労働者の移動時間については、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間については、
労働時間に該当します。
は労働時間になりません
出張時の移動時間は労働時間になる?
出張時の往復の移動時間は労働時間にならないのが原則です。職場への移動時間という点で、通常のオフィスへの通勤時間と同じと考えられるからです。ただし
移動時間であっても労働時間とみなされます。
最低年齢の原則と例外
児童を使用できる場合
| 年少者 | ||
|---|---|---|
| 18歳未満 ⇓ | ||
| 児童 (原則 使用禁止) | ||
| 13歳⇓ | 15歳年度末(中学生修了) ⇓ | |
| 映画・演劇 | 非工業的業種・農林水産業
| |
(法56条2項、年少則1条)
(昭和63年3月14日基発150号)
就学時間+労働時間が週40時間 1日7時間 | ||
1年単位の変形労働時間制においては、対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間を特定しておかなければならない。(法32条の4第1項4号)
(平成6年5月31日基発330号)
「労働日を特定する」ということは、反面、休日を特定することとなるため、休日について「7月から9月までの間に、労働者の指定する3日間について休日を与える」のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない。
(平成6年1月4日基発1号、平成27年3月31日基発0331第14号)
対象期間における総労働時間は、次の式によって計算された時間(対象期間における所定労働時間の総枠)の範囲内とすることが必要である。
(対象期間における所定労働時間の総枠)=(40時間)×(対象期間の暦日数)÷7日
特例事業であっても、1週平均40時間を超えない範囲内で定めなければなりません。
| 産業分類 | 概要 | |
|---|---|---|
| 311 | 自動車・同附属品製造業 | 主として自動車シャシーや、乗用車、トラック、 バスの車体、自動車部分品及び附属品を 製造する事業所をいう。 |
| 2922 | 内燃機関電装品製造業 (自動車用のもの) | 主として自動車、航空機などの内燃機関電 装品を製造する事業所をいう。 |
キャリアアップイメージ
| 育成イメージ | 技能実習2号移行対象職種(※)を大括り化する形で必須業務を設定し育成・評価(注) ※ 節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造、塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造、調理加工品製造、生食用加工品製造 |
|---|---|
| 1年目 | 指導者の監督下でHACCPシステムに基づく、衛生管理作業、判別・洗浄、加工処理(1次加工:ドレス等)作業が標準作業書通りに行えるようになる。 |
| 2~3年目 | 1年目で行う作業に加えて、加工処理作業において加工度の高い処理(2次加工:フィレ等)ができるようになる。 ※重要管理点(CCP)を設定し、そのモニタリングと管理記録・改善(是正)措置を行うこと |
| ⇓ 育成就労評価試験(専門級)に合格(注) ⇓ | |
| 特定技能1号の技能水準 (相当程度の知識又は 経験を必要とする技能) | 指導者の指示を理解し、原料の判別、洗浄、処理、最終形態への加工処理、製品仕上げ、品質判別までの一連の作業に従事できること。 |
注)上記のほか、水産練り製品製造については、技能実習制度同様技能検定を活用した育成・評価を行うことも認める。
| だれの | 原因 | 非常時払 |
|---|---|---|
|
疾病、災害は、それが業務上の疾病・負傷であるか、業務外のいわゆる私傷病であるかを問いません。また、洪水、火災などによる災厄も災害に含まれます。 | 労働者が請求する場合のみ |
| 条文 |
|---|
| 則9条
|
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(法24条2項)
賞与の意義
(昭和22年9月13日発基17号)
一定の期日を定めて
出向(在籍出向) は現在の企業との雇用関係を維持したまま, 他企業の業務に従事するものです。出向元と労働者との間にも雇用関係(労働契約) が存在しており、①労働者と出向元との間及び②労働者と出向先との間で雇用関係が併存している状態です 。
(平成24年8月10日基発0810第2号)
在籍出向とは使用者(出向元)と出向を命じられた労働者との間の労働契約関係が終了することなく、出向を命じられた労働者が出向先に使用されて労働に従事することをいいます。
出向を実現するためには、まず、出向元と出向先との間において従業員の受け入れについての出向契約の締結が必要です。
労働者の同意ついて
当初の労働契約の相手方とは別の企業に対して労務を提供するものであるため、 労働契約上の地位の一部を第三者に譲渡するものとして、 労働者の同意が必要となります(民法625条1項)。
(最判平15・4・18労判八四七・一四〈新日本製鐵事件〉)
ある事業場における①特定の業務を協力会社である別会社に業務委託するに伴いその委託された業務に従事していた労働者に出向が命じられた場合において②入社時及び出向発令時の就業規則に社外勤務条項(出向条項)があり、また当該労働者に適用される労働協約にも同様の社外勤務条項(出向条項)があり③さらに労働協約である社外勤務協定において、出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていたという事情の下では、会社は労働者の個別的同意なしに出向を命じることができる。
出向は、その期間が長期化した場合でも、出向元との労働契約関係の存続自体が形骸化していなければ、直ちに転籍と同視して個別的同意を要するとまではいえない。当初三年間の出向を三度にわたり延長する本件出向延長措置には合理性があり、これにより労働者が著しい不利益を受けるものともいえないので権利濫用とはいえない。
(名古屋地判昭55・3・26労民三一・二・三七二〈興和事件〉)
採用時に労働者が、将来特定の関連会社への出向が社内配転と同様になされ得るとの説明を受けこれに同意した場合、右同意が労働者の十分な理解の下でなした真意に基づくものであり、内容が著しく不利益であるとか将来不利益を招くことが明白であるとの事情のない限り、会社はかかる入社時の包括的同意により出向命令権限を取得する。
出向中の労働関係について
(昭和61年6月6日基発333号)
在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。
すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負う。
労働者が出向する場合については、 労働者と出向先との間で新たに雇用関係 (出向労働関係) が成立するものであるため、 出向に際して出向先は、 労働基準法15条1項、 労働基準法施行規則5条に基づき当該事業場における労働条件を明示することが必要であるというのが行政見解です。この労働条件の明示は、出向元が出向先のために代わって行うことも差し支えないものとされています。
出向元の就業規則のうち労務提供を前提としない部分につては依然として適用を受け続けます。
その一方、出向先が指揮命令を行うため、出向先の勤務管理や服務規律に服することになります。
給与・手当・賞与の支払いを出向先が行うか出向元が行うかについては、両社間の出向契約によって確定されます。
| ① | 「永住者」の在留資格をもって在留する者(又は特別永住者)の子として日本で出生した者 |
|---|---|
| ② | 日本国籍を離脱した者 |
要件の概要
技能試験や日本語能力試験に合格されていない方は、本要件に適合しませんのご注意ください。
必要書類
| 1 | 受入れ機関が作成した説明書 |
|---|---|
| 2 | 雇用契約書及び雇用条件書 |
| 3 | 2号特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験等に合格していることを証明する資料(実務要件を証する資料を含む) |
| 4 | 他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類 例 協議会加入申請中であることを証する書類 |
参照 : 入管HP
就学費用返還について
使用者が費用を出して被用者に留学や技能修得をさせる場合に、 修学・ 修得後直ちに辞められては困るので、その足止めのために、 修学・修得の費用を使用者が被用者に貸与する形式をとり、修学・修得後一定期間勤務すればその返還義務を免除するという契約を整えた。
このような契約は、一定期間勤務する約定についての違約金の定めとして賠償予定の禁止 (労基16) に違反するのではないか?
適法であるとされた裁判例
(東京地判平14・4・16労判八二七・四〇〈野村證券事件〉)
会社が負担した海外留学費用を労働者の退社時に返還を求めることが労基16条違反となるか否かは、それが
を、当該海外留学の実態等を考慮し、
によって判断すべきである。
本件海外留学は、業務命令の形式を採っているものの、労働者個人の意向による部分が大きく、留学中の行動は全て労働者が個人として利益を享受することができ、業務との関連性は抽象的、間接的なものにとどまり、費用債務免除までの期間が5年であることなどを考慮すると、本条には違反しない。
違法であるとされた裁判例
(大阪地裁平成14年11月1日判決 (労判84032) 〔和幸会事件〕)
看護学校に入学する生徒に対し医療法人が就学費用を貸与し、免許取得後2年又は3年当該法人で勤務すれば返還を免除するが、 それ以前に退学・退職した場合には即時に全額を返還させる旨の法人と生徒の間の契約は、その実質において生徒に将来の法人での一定期間の就労を義務付けるものであり、 経済的足止め策の一種と認められ、労基16条、 14条違反により無効である。
出入国在留管理庁
貸与型奨学金により学費等の経費を支弁しようとする留学生(留学希望者を含む。以下同じ。)及び当該留学生の受入れを予定している教育機関のみなさまへ
前借金相殺の禁止について
労働基準法17条は、「 使用者は、 前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と規定しています。 前借金そのものは禁止せず、それと賃金との相殺のみを禁止しています。
ただし、 前借金契約自体も、それが強制労働の手段に用いられていると認められる場合は、強制労働の禁止 (労基5) となります。 また、 公序良俗 (民90) 違反となる場合もあります。
(昭22・9・13発基17、 昭33・2・13基発90)
「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」とは、労働の強制又は身分的拘束の手段となるようなもののみを指し、 使用者が友誼的な立場から行う金融はそれにあたらない
よって、将来の労働についての賃金の前借りや、 入社して就労するために必要な在留資格変更許可を受けるため に行う社会保険の滞納保険料や未納の税金の支払いのための借入れは、原則としてそれにあたらず、賃金との相殺が認められます。
| 原則 | 1号特定技能外国人は家族の帯同はできないのが原則 | |
|---|---|---|
| 例外 ⇨ 告示外「特定活動」の在留資格を取得 | ① |
|
| ② |
| |
| ③ |
| |
②について
1号特定技能外国人たる母が再入国許可 (みなし再入国許可を含む)を受けて出国して本邦外で子を出産(いわゆる里帰り出産) し、当該子の本邦在留を希望する場合
当該子は「短期滞在」 の在留資格をもって入国
| 6/25時点で 協議・連絡会構成員名簿掲載 | 6/30時点で 協議・連絡会に入会手続中 | それ以外 |
|---|---|---|
| Aパターン | Bパターン | Cパターン |
特定技能「工業製品製造業」分野
.1 総論
.2 特定技能「工業製品製造業」分野の産業分類
.3 特定技能「工業製品製造業」分野の業務区分
.4 特定技能「工業製品製造業」「JAIM」一般社団法人工業製品製造技能人材機構
.5 特定技能「工業製品製造業」分野の繊維業における特定技能受入れの上乗せ要件
「よく働いてくれて、今では欠かせない戦力。でも最初は本当に大変だった…」
特定技能の外国人材を雇用している、建設会社の方から言われた言葉です。
外国人材、特に特定技能人材を初めて受け入れる企業様が
「実際にかかるコストや手間は、想像以上だった」と仰るケースを数多く見てきました。
そこで今回は、特定技能人材の雇用を検討している方々が
事前に知っておくべき5つのポイントを、専門家の視点からわかりやすくお伝えします
1. 初期費用が意外と高い
2. 税金・保険料の納付状況の厳格な審査
3. 賃金・待遇も厳正な審査
4. 支援計画が必要
5. 制度の理解不足はトラブルの元
「外国人材だと人件費が削減できる」というのは完全に誤った認識です。
実際に特定技能の外国人材を受け入れる場合、初期費用から固定費まで、ある程度のコストは想定しておくべきでしょう。
代表的な費用例:
①登録支援機関への支援委託料(月額1万円〜5万円/人)
→特定技能外国人を受け入れる場合、異国の地で働く彼らの支援が必要となってきます。自社で支援をすることも可能ですが入管で定められた規定などが多くあるため、その煩雑さから支援機関に委託する企業様が多いです。
②在留資格認定申請サポート費用(10万〜/人)
→こちらも自社で申請することも可能ですが、申請書類の作成や収集は複雑で時間がかかるため、中小企業の場合は行政書士などに依頼することがほとんどです。中~大企業の場合、申請業務の担当者を設けることもメジャーな方法です。
③本国からの渡航費(実費)
→本国からの渡航費用を受入企業が負担することも多いです。
参照 送迎に要する実費について
④住居の準備・生活サポート(入居保証・家具などの実費)
→こちらも企業側が準備・負担することが多いです。
参照 住居に要する実費について
「最初はコストに驚いたけど、それ以上の価値がある」と話す企業様はやはり数多くいらっしゃいます。
コストはかかるものの、長期的に見れば人手不足の解消・安定した労働力確保という大きなリターンが得られるの
特定技能人材の魅力です。
ビザ取得の際は、外国人本人だけでなく受入企業の書類も入管に提出する必要があります。
その際には、以下のような要件が確認されます:
つまり、企業の経営状況や労務管理の健全性まで審査されるということ。
不透明な部分があれば、事前に解消しておきましょう。
特定技能制度では、外国人労働者の給与・待遇に関して厳しい基準が定められています。
申請の際は、同じ職務の日本人給与について書類を作成しなければなりません。
また建設分野における国交省受入計画では、日本人の賃金台帳や求人票も求められます。
特定技能制度では、生活面・就労面の支援を行うことが義務化されています。
これを「支援計画」といい、雇用主(または登録支援機関)が責任をもって実施する必要があります。
支援計画に含まれる内容の一例:
登録支援機関に委託する場合がメジャーですが、支援が実施されていない場合は、
受入れ機関が行政指導の対象になることもあります。
(自社で支援してもOKです。)
また、各支援については、記録の保存や定期的な報告書の提出が求められます。
万が一支援内容に不備があった場合、入管からの問い合わせや是正指導に対応する必要があり、
その都度、証拠書類や記録の提出が求められるケースもあります。
支援内容の履歴管理・証拠の保管体制を整えておくことが、トラブル回避に繋がります。
特定技能制度は非常に複雑で、かつ年々制度も更新されていきます。
このようなトラブルは制度理解が浅いまま進めた結果、現場に多く発生しているものです。
初めての受け入れや、大量雇用を計画している場合は、制度を熟知した登録支援機関・行政書士などの専門家に早めに相談することを強くおすすめします。
しかし、これらの専門家でも知識の深さには大きな差があるので、十分に検討して選びましょう。
まとめ
日本人の雇用でももちろん同じですが、異国の地で働く特定技能の外国人を受け入れる際は
「責任のある雇用」であるという事を強く念頭に置かなければなりません。
しかし、その一方で実際に受け入れをしている企業様からは、次のような声も多く聞こえてきます。
- 「日本人が集まりにくい職種に、真面目で意欲的な人材が来てくれた」
- 「社内がグローバルな雰囲気になり、若手社員の刺激にもなっている」
- 「長く働いてくれるから、育成に投資する意味があると感じる」
制度を理解したうえで適切な準備と支援をすれば、
外国人材は“即戦力”であり“将来の中核人材”にもなり得る存在です。
費用面・制度面・監査対応など、想像以上の準備だと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、
その先には「企業の成長」と、人材との信頼関係に基づいた「持続的な雇用」が待っています。
ソリューション行政書士法人では年間600人を超える外国人ビザの申請をしており、業界屈指の経験と知識に自信があります。
登録支援機関もグループとなっているので、まずは無料でお気軽にご相談ください。
経験豊富な行政書士が、御社の状況にあったサポートをご提案いたします。
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| 原則 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
|---|---|
| 遺族(補償)等年金の場合 | 遺族補償年金を受けることができる「他の遺族のうちの最先順位者」(死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって同順位又は次順位の受給権者) |
(昭和41年1月31日基発73号)
未支給給付の請求権者の範囲は、死亡した受給権者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるが、未支給の遺族補償年金については、死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって同順位又は次順位の受給権者となるもの(法第16条の2第1項及び第2項、改正法附則第43条第1項)であり、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ではない。
改正のポイント
| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学まで | 小学校3年生修了まで |
| 取得事由の拡大(3.4.を追加) |
|
|
| 労使協定による勤続6ヶ月未満除外規定の廃止 | <除外できる労働者>
| <除外できる労働者>
|
| 名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
| 請求可能となる労働者の範囲の拡大 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
| 代替措置のメニューを追加 | <代替措置>
| <代替措置>
|
| 労使協定による勤続6ヶ月未満除外規定の廃止 | <除外できる労働者>
| <除外できる労働者>
|
アクセス
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