• 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者氏名資格の取得及び喪失種別の変更保険料の納付状況基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録する。(法14条)
国民年金原簿の記載事項(則15条)
  1.  被保険者(第2号被保険者にあっては、第1号厚生年金被保険者に限る)の基礎年金番号
  2.  被保険者(第2号被保険者にあっては、第1号厚生年金被保険者に限る)の性別生年月日及び住所
  3.  給付に関する事項
  4.  法定免除、申請免除、学生納付特例または納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に関する事項
  5.  被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日

4.には、「一部免除についても含まれます

 

原簿の比較(国民年金原簿/厚生年金保険原簿)

区分 国民年金原簿 厚生年金保険原簿
備付け 厚生労働大臣 実施機関
記録事項 ・被保険者の氏名
・資格の取得及び喪失
・基礎年金番号
種別の変更
保険料の納付状況
・厚生労働省令で定める事項
・被保険者の氏名
・資格の取得及び喪失の年月日
・基礎年金番号
標準報酬
・主務省令で定める事項
対象 ・第1号被保険者
・第2号被保険者(第1号厚生年金被保険者のみ
・第3号被保険者
・第1号厚生年金被保険者
・第2号厚生年金被保険者
・第3号厚生年金被保険者
・第4号厚生年金被保険者

第2号~第4号厚生年金被保険者においては国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の組合員期間、日本私立学校振興・共済事業団の加入者期間は訂正請求の対象とならない。

 

共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者第2号厚生年金被保険者第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者には国民年金原簿の規定法14条、法14条の2の適用はない。(附則7条の5第1項)

 

国民年金原簿には、「すべての被保険者についての事項が記録されているわけではありません

2号被保険者についての記録がないわけではありません第1号厚生年金被保険者については適用があります

 

保険給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供しまたは差し押さえることができない。(健康保険法61条)

 ⇨ 各法律における譲渡などの禁止

 

健康保険には未支給給付の規定がないため、被保険者が死亡した場合、その相続人が請求権を承継し、その相続人によって受領される。(昭和2年2月18日保理719号、747号

被保険者が死亡した場合資格の喪失は死亡日の翌日となるため保険給付は被保険者の死亡日まで支給されることとなりますしかし健康保険法には未支給給付の規定がないため療養費傷病手当金高額療養費などの金銭給付の請求については、「相続人によって受領されることになります。(昭和2年2月18日保理719号)

被保険者または被扶養者が疾病にかかりまたは負傷したために、移動することが著しく困難であって、医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送せざるを得ないときに、その病院または診療所までに要した交通費が、「移送費」または「家族移送費」として現金給付されます。

支給額

移送費の金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。(則80条)

 

移送費は、原則としては、患者(被保険者)のみが対象となるが、移送の途中において、医師看護師等の医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費については算定の対象となる。
(平成6年9月9日保険発119号、庁保険発9号)

移送費の支給が認められる医師看護師等の付添人による医学的管理などに要する費用を患者が支払った場合には、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、「療養費」が支給される。
(平成6年9月9日保険発119号、庁保険発9号)

  • 医師看護師等が移送途中に医学的管理を行った場合において患者がその費用を支払ったときには療養費が支給されます

 

参照 ⇨ 労災法における療養の費用の支給

  • 高額療養費は、被保険者の申請により支給される「償還払い現金給付)」の方式が原則であるが、次の場合には、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる「現物給付」が導入されている。(令43条)
現物給付による支給
  1.  特定疾病に係る高額療養費
  2.  公費負担医療に関する給付が行われるべき療養に係る高額療養費
  3.  同一医療機関での同一月の窓口負担の入院に係る高額療養費
  4.  同一医療機関での同一月の窓口負担の外来訪問看護に係る高額療養費

高額療養費については各月について支払った一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合に翌月以降に支給される償還払いが原則ですが、「限度額適用認定証等を医療機関等の窓口で提示した場合には自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることとなっています。(則103条の2第1項・2項)

 

この自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、「限度額適用認定証等を提示した場合だけでなく、「マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合についても対象となっていてこの場合には限度額適用認定証等を提示せずとも自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されます
(令和6年3月28日保発0328第6号)

支給要件

保険者は、次のいずれかに該当するときは、療養の給付等に代えて療養費を支給することができる。
(法87条1項)

 

支給要件
  1.  療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき
  2.  被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき

療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき

  • 療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき」には、次のようなものがある。
応急措置として服用した売薬
 保険医療機関がなく、療養の給付を為すことが困難と認められるときは、応急措置として服用した売薬についても療養費の支給対象として差し支えない。(昭和13年8月20日社庶1629号)
被保険者資格取得届の提出を怠った場合
 事業主被保険者資格取得届の提出を怠ったときは、保険医療機関で受診しても被保険者であることを証明できないため、「療養の給付等を行うことが困難であると保険者が認めるとき」に該当し、療養費の対象となる。(昭和3年4月30日保理発1089号)
柔道整復師の施術
  1.  骨折脱臼打撲及び捻挫について、柔道整復師の施術を受けるときは、療養の給付ではなく療養費が支給される
  2.  骨折または脱臼に対する施術については、応急措置の場合を除いて医師の同意を得ることが必要である。
  3.  医師の同意
    1. 個々の患者が医師から得てもよく、または
    2. 施術者が直接医師から得てもよいが、

いずれの場合であっても医師の同意は患者を診察した上で書面または口頭により与えられることを必要とする。なお、実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められ、支給申請書の「摘要」欄に付記されていれば、必ずしも医師の同意書の添付は要求されない
(平成9年4月17日保険発57号)

柔道整復師による後療

柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、

  1. 当該保険医療機関に往療した場合、
  2. 患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、

療養費の支給対象とはならない

(平成9年4月17日保険発57号)

 

後療とは患部を正常にまで回復させるための施術機能回復やリハビリといったことをいいます。「往療とは治療のため患者宅や保険医療機関に赴くことをいいます

 

あんま、鍼灸術
 あんま鍼灸術については、緊急その他真にやむを得ない場合を除いては、すべて医師の同意書を添付するなど、医師の同意があったことを確認するにたる証憑を添えたときは、療養費の請求をなすことができる。(昭和25年1月19日保発4号、昭和42年9月18日保発32号)
コルセット、関節用装具など
 コルセット関節用装具など療養上必要と認められる装具を購入したときは、療養費の支給対象となる。(昭和24年4月13日保険発167号)
義手義足
 義手義足は療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給する取扱がなされているのであるが、症状固定後に装着した義肢に要する費用及びその修理に要する費用療養費として支給することは認められない。(昭和26年5月6日保文発1443号)
補聴器、眼鏡
 補聴器眼鏡小児弱視などの治療用眼鏡など一定のものを除く)または人工肛門受便器などは、保険医が必要と認めたものであっても療養費の支給の対象とならない。(昭和25年11月7日保険発225号、平成18年3月15日保発0315001号)
生血、保存血
 手術にともない輸血を受ける場合、「生血(院内採血)」の場合の血液料金は「療養費として給付されるが、「保存血(病院でストックしている血液)」については「療養の給付として現物給付される。(昭和14年5月13日社医発336号)
海外における療養
  •  被保険者等が海外にあるときに発生した保険事故にも「海外療養費」として、療養費が支給される。(昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号)
  •  海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、療養費の支給決定日の外国為替換算率売レートを用いる。(昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号)
  •  現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由し、その受領は事業主等が代理して行うものとされ、国外への送金は行われない。(昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号)
  •  臓器移植を必要とする被保険者等がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること、当該被保険者等が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高いことに該当するときは、海外療養費の支給が認められる「やむを得ない」に該当する。(平成29年12月22日保保発1222第2号)

海外療養費の邦貨換算率は、「支給決定日の外国為替換算率を用います。「支給申請日療養を受けた日のレートではありません

海外療養費の邦貨換算率には、「売レートを用います。「買レートではありません

海外療養費の支給申請は事業主等を経由して行われその受領は事業主等が代理して行います国外にいる被保険者の海外銀行口座などに直接送金されることはありません

 

海外療養費

項目 内容
支給申請  原則として、事業主等を経由する
支給額 療養費の「支給決定日」の外国為替換算率(売レート)
受給 事業主等が代理して行う(国外への送金は行われない)
証拠書類 証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の氏名及び住所を記載しなければならない。

療養費の支給額

療養費の額は、当該療養食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に一部負担金割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養または生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を控除した額基準として、保険者が定める。(法87条2項)

保険外併用療養費の額は、原則として、次の通りである。(法86条2項1号)

保険外併用療養費の支給額(以下(A)という)

保険外併用療養費)=

療養(食事療養及び生活療養を除く)につき療養の給付に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額)-(一部負担金相当額

原則として保険が利かない診療を受けると保険が利く診療も含めて医療費の全額が自己負担となります混合診療)。
 ただし評価療養」、「患者申出療養及び選定療養については通常の医療診察検査投薬入院料などの一般的な治療と共通する医療部分である基礎部分については一部負担金相当額を控除した部分が保険外併用療養費として支給されますそして残り保険が利かない診療については全額自己負担することとなります

 

 

具体例
被保険者一部負担金の割合30%が評価療養を受けた場合
保険診療の部分が10万円保険外診療の部分が5万円であるとき

→10万円×30%=3万円(一部負担金相当額
→5万円(全額自己負担)

3万円+5万円8万円自己負担分
10万円-3万円7万円保険外併用療養費

 

保険外併用療養費に係る療養に食事療養が含まれるときの額は、次の通りである。(法86条2項2号)

保険外併用療養費)=

A)+(食事療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)-(食事療養標準負担額相当額

 

保険外併用療養費に係る療養に生活療養が含まれるときの額は、次の通りである。(法86条2項3号)

保険外併用療養費)=

A)+生活療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)-(生活療養標準負担額相当額

 被保険者は、「一部負担金相当額特別料金及び生活療養標準負担額相当額を自己負担することとなります

食事療養標準負担額

食事療養標準負担額」とは、「平均的な家計における食費の状況」及び「特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額」を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。(法85条2項)

  • 食事療養標準負担額の決定には、「介護保険法における特定介護保険施設等における平均的な費用の額も勘案されます

 

 

1日についての食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度とされる。(令和6年厚労告65号)

 

 

食事療養標準負担額(令和7年4月1日以後)は、次の通りである。(法85条2項、則58条、令和7年厚労告64号)

 

対象者の区分

食事療養標準負担額

(1食当たり)

原則 510円
小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者 300円
低所得者A減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下 240円
低所得者A減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日超 190円
低所得者B70歳以上で所得が一定基準に満たない者 110円

「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける小児慢性特定疾病児童等をいいます。(則58条4号)

 「指定難病患者」とは、難病法に規定する指定特定医療を受ける指定難病の患者をいいます。(則58条5号)

 

  • 入院と在宅療養の負担の公平などを図る観点から在宅療養でも負担する費用として、「食材費相当額調理費相当額をもとに額は決定されています

 

 

低所得者が、食事療養標準負担額減額認定申請し、その申請が認められると、有効期限(最高1年間)を定めた「限度額適用標準負担額減額認定証」が交付される。この減額認定証は、被保険者が減額措置等対象者に該当しなくなったとき70歳に達する日の属する月の翌月に至ったときを含む)には返納しなければならない。
(平成19年3月7日保保発0307005号)

  • 低所得者は認定証を医療機関の窓口に提示することで食事療養標準負担額軽減されます
保険給付  
2026-01-02

保険者は、療養の給付に関する費用診療報酬)を保険医療機関または保険薬局に支払うものとし、保険医療機関または保険薬局療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、「療養の給付に要する費用の額」から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関または保険薬局に対して支払わなければならない「一部負担金に相当する額」を控除した額とする。(法76条1項)

保険者は、審査及び支払に関する事務社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会委託することができる。(法76条5項)

  • 健康保険組合は特定の保険医療機関と合意した場合には自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができこの場合当該事務を社会保険診療報酬支払基金以外の事業者に委託することもできますが、「公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務社会保険診療報酬支払基金が取り扱います。(平成14年12月25日保発1225001号、平成24年2月20日保発0220第1号)

付加給付として認められないもの

健康保険法の目的を逸脱するもの、または、この制度で定める医療の内容または医療の給付の範囲を超えるもの、若しくは保健施設的なもの廃止する。(昭和32年2月1日保発3号)

家族療養費付加金(=規約による被扶養者に係る一部負担金の還元)」についてはこの制度で定める医療の給付の範囲を超えるものですが、「現に療養に要した費用の範囲内で実施することは、差し支えないこととされています。(昭和32年2月1日保発3号)

付加給付は、法定給付期間を超えるものについては、廃止する。ただし、「傷病手当金付加金」については、法定の支給期間満了後も規約で定める期間において実施することは差し支えない延長傷病手当金付加金制度)。
(昭和32年2月1日保発3号)

被保険者期間により差の生ずる給付および受給の機会均等を害するおそれがあるところの、特定の医療機関に受給した場合に限り家族療養費の付加給付を認めるなど医療機関により差の生ずる給付廃止する(昭和32年2月1日保発3号)

健康保険法の目的を逸脱するもの 法律が定める疾病、負傷、出産または死亡に関する給付という目的から外れるもの
健康保険制度で定める医療の内容または給付の範囲を逸脱するもの 法定給付として定められた範囲(療養の給付など)を超える医療行為や費用の給付 しかし、「家族療養付加金(= 一部負担金の還元)」は、現に療養に要した費用範囲内で実施することとが例外的に認められている。
保健施設的なもの 医療の提供や保健事業の範ちゅうを超える、単なる施設提供的な性質を持つ給付
法定給付期間を超えるもの 傷病手当金などの法定の支給期間(通常1年6か月)を超える給付 しかし、「傷病手当金付加金」は、法定の期間満了後も、規約で定める期間についての延長傷病手当金として、付加給付制度とは例外的に認められている。
被保険者期間により差の生ずる給付 被保険者期間の長短によって、給付の内容や額に差を設けるもの
医療機関により差の生ずる給付 特定の医療機関で受給した場合に限り付加給付を認めるなど、受給の機会均等等を害するおそれがある給付

過去3年間において、一定の給付費等臨時補助金を受けたことがある健康保険組合については、新たに「家族療養付加金」及び「合算高額療養費付加金」を実施することはできない。(昭和35年11月7日保発70号)

  • 健康状態の回復を目的とした栄養補給金の支給は、「健康保険法の医療の内容を超えるものとして認められません

保険医療機関または保険薬局の指定は、病院若しくは診療所または薬局開設者の申請により行われる。(法65条1項)

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。(法82条2項)

  • なお、「指定の取消が行われる場合には行政手続法に基づいて聴聞の手続が執られます
    (行政手続法13条1項イ)
  • 保険医療機関保険薬局に係る指定及び指定の取消のいずれにおいても、「地方社会保険医療協議会の諮問を必要とします
諮問機関 役割
社会保障審議会
  1. 標準報酬月額等級の弾力的調整に係る政令の制定又は改定
  2. 厚生労働大臣による都道府県単位保険料率の変更
制度の根幹に係る事項
中央社会保険医療協議会
  1. 保険医又は保険薬剤師の責務に関する定め(法72条1項)、保険医療機関又は保険薬局の責務に関する定め(法70条1項・3項)
  2. 評価療養又は選定療養の定め
  3. 療養の給付に要する費用の算定方法に関する定め
  4. 指定訪問看護の事業の運営に関する基準 など

医療全体に係る事項

(全国一律の事項)

地方社会保険医療協議会
  1. 保険医療機関・保険薬局指定及び指定の取消し
  2. 保険医療機関・保険薬局指定の拒否
  3. 保険医・保険薬剤師の登録の取消し
  4. 保険医・保険薬剤師の登録の拒否

地方の判断が要求される事項

(個別の医療機関・医師に関する事項)

2026-01-01

保険者等は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、または納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地市町村に対して、その処分を請求することができる。(法180条4項)

1 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
2 保険料の繰上徴収の規定により納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

全国健康保険協会または健康保険組合国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法180条5項)

市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(法180条6項)

  • 社会保険健康保険法国民年金法厚生年金保険法には市町村に対してその処分を請求することができる旨の規定がありますが労働保険徴収法にはありません
  徴収法 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法
滞納処分 督促を受けた者が、その指定の期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 保険者等は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
  1. 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他健康保険法の規定による徴収金を納付しないとき
  2. 繰上徴収の場合において、納入告知書の指定期限までに保険料を納付しないとき
厚生労働大臣は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
  1. 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を納付しないとき
  2. 繰上徴収の場合において、納入告知書の指定期限までに保険料を納付しないとき
厚生労働大臣は、督促を受けた者でその指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
  居住地・財産所在地の市町村民税の例による処分の請求
(処分を行った市町村に徴収金の100分の4相当額を交付)

滞納者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、法172条(保険料の繰上徴収)の規定により保険料を徴収するときはこの限りでない。(法180条1項)

  • ここでいう保険者等通常の保険者等と定義が異なり、「全国健康保険協会」、「健康保険組合及び厚生労働大臣をいいます

 

督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、「督促状」を発する。(法180条2項)

督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、法172条(保険料の繰上徴収)の要件のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(法180条3項)

  • 納期前であれば督促はされませんが納期経過後であれば督促が行われます

 

滞納があった場合の基本的な流れ

  1. 滞納者があるときは期日を指定して督促が行われます
  2. この督促の指定期限までに納付が行われなかったときには、「滞納処分が行われます
  3. そして督促が行われた場合において指定期限までに徴収金が完納されていない場合には、「納期限の翌日から完納または財産差押えの日の前日までの期間について延滞金も徴収されることになります

 

 

滞納があった場合には、「督促を行うのが原則ですがいちいち督促の手続を踏んでいると時間がかかるため、「繰上徴収の場合には督促を必要とせずただちに滞納処分を行うことができます

  1. 例えば本来の納期限が来る前破産手続開始の決定を受けたような場合
  2. 督促ではなく期日を指定して納入の告知が行われます
  3. この指定期限までに納付が行われなかったときには、「滞納処分が行われます
  4. この場合督促が行われたわけではないため延滞金は徴収されません

 

  1. 例えば本来の納期限後」に破産手続開始の決定を受けたような場合
  2. 期日を指定して督促が行われます
  3. 原則の指定期限は督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日になりますがこの期間は短縮されることがあります。(法180条3項ただし書)
  4. この指定期限までに納付が行われなかったときには、「滞納処分が行われます
  5. そして指定期限までに徴収金が完納されていない場合には納期限の翌日から完納または財産差押えの日の前日までの期間について延滞金も徴収されることになります
各法律の比較
  徴収法 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法
督促 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は期限を指定して、これを督促しなければならない。 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
  繰上徴収の場合は、督促は行われない。 繰上徴収の場合は、督促は行われない。  
督促状の指定期限 督促状を発する日から10日以上経過した日

保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であってもすべて徴収されることがある。(法172条) 

1

納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

ア. 国税、地方税その他の課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
イ. 強制執行を受けるとき。
ウ. 破産手続開始の決定を受けたとき。 
エ. 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 
オ. 競売の開始があったとき。

2 法人である納付義務者が、解散をした場合
3 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
  • 保険料の納期翌月末日まで定められているためこれを繰上げて納付することを指定することは許されません
    しかし記の事由が発生した場合には保険料の徴収が困難または不可能となる危険性があるため保険料収入を確保するために、「繰上徴収をすることが認められています

 

現に被保険者を使用しつつある工場または事業場において譲渡により事業主に変更があったとき、前事業主は、工場または事業場における財産のほか他に何の財産をも有しない場合が多く、従って事業主変更前の保険料を法定納期限翌月末日をまって徴収しようとしても本人は無財産のために徴収不能の結果を生ずることは明白であり、このような場合には、前事業主経営の工場または事業場はこれを廃止したのと同一の結果を生ずるので、被保険者の使用される「事業場が廃止されたときに該当するものとして繰上徴収して差し支えない。(昭和5年11月5日保理513号)

  • 事業主の変更(譲渡)があったことは、実質的に「事業所の廃止と同視できる状態」として繰上徴収の対象となります。

免除期間

産前産後休業開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。(法159条の3)

  • 産前産後休業」とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る)をいう。(法43条の3第1項かっこ書)
  • 例えば産前産後休業開始日が12月10日終了日が翌年3月8日の場合、「12月から翌年2月までとなります
  • 例えば、「多胎妊娠の場合であって出産予定日が6月12日実際の出産日は6月15日のときは出産予定日以前98日3月7日の属する月3月から実際の出産日後56日8月10日の翌日が属する月の前月7月まで保険料が免除となります

     そして続けて子が1歳になるまで育児休業をした場合には、育児休業等を開始した日8月11日の属する月8月から育児休業等が終了する日6月14日の翌日が属する月の前月5月まで保険料も免除となります

 

具体例
 5月16日に出産多胎妊娠を除く予定であり3月25日から出産のため休業していた場合

5月16日に出産したとき
 産前42日である4月5日から産後56日である7月11日までが産前産後休業期間となるため、保険料免除は4月から6月までとなる

5月10日に出産したとき
 産前42日である3月30日から産後56日である7月5日までが産前産後休業期間となるため、保険料免除は3月から6月までとなる

保険料の免除期間について、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業を開始した日の前日育児休業等の終了日となる。この場合において、育児休業等の終了時の届出は不要である。
(令和4年9月13日保保発0913第2号)

  • 育児休業等の期間と産休期間が重複する場合において育児休業等の終了時の届出は不要です

 

一般保険料は、月を単位として算定される。(法156条1項)

  • 月の最終日に資格を取得した場合その月における被保険者期間は1日ですが、「1か月分の保険料が徴収されます

 

被保険者資格を取得をした日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までの各月について保険料が算定される。(法156条1項・3項)

  • 4月1日に入社をし12月31日に退職した場合資格喪失日は翌年1月1日となるため4月分から12月分の保険料が徴収されます
  • 4月1日に入12月30日に退職した場合資格喪失日は12月31日となるため4月分から11月分の保険料が徴収されます
  • 12月15日に賞与の支払がありその翌日12月16日に退職した場合12月17日に資格を喪失することになりますこの場合4月分から11月分の保険料が徴収されるため賞与に係る保険料は徴収されないことになります

 

被保険者の資格を取得した月に被保険者の資格を喪失した場合同月得喪)は、保険料は1か月分徴収される。(昭和27年7月1日保文発129107号)

  • 入社が4月1日退職が4月10日でのいわゆる同月得喪のケースであったとしてもこの期間に病院にかかり保険給付を受けることは十分に考えられますそのため保険料は1か月分徴収されます

 

同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1か月につき2か月分以上の保険料が徴収されることがある。(昭和19年6月6日保発363号)

  • 4月1日にA社(組合管掌健康保険)に入社し、すぐ4月10日に退職し、4月25日にB社(協会管掌健康保険)に入社したような場合、A社とB社それぞれにおいて4月分の保険料が徴収されます。
  • 健康保険では同一月に複数回資格の得喪があった場合には複数回保険料が徴収されますが厚生年金保険の被保険者期間としては1か月とされ保険料も1か月分しか徴収されません

 

任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。(法157条1項)

特例退職被保険者に関する保険料は、特例退職被保険者となった月から算定する。(附則3条6項)

  • 例えば8月15日に退職したとします
    被保険者の資格を喪失した月8月被保険者としては法156条3項の規定により喪失の月分の保険料を納付する必要はありません
    しかし喪失と同時に任意継続被保険者になるのであれば任意継続被保険者となった月8月から任意継続被保険者としての保険料を納付する必要があります

 

国庫毎年度予算の範囲内において、健康保険事業事務(注)の執行に要する費用を負担する。(法151条)

(注前期高齢者納付金後期高齢者支援金等及び日雇拠出金介護納付金流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金納付に関する事務含む

 

  • 健康保険事業は、「憲法25条2項国の社会保障的義務)」に基づき行う国の事業ですそのため事務費については国庫が負担することが規定されています
  • 事務費については、「予算の範囲内協会管掌協会けんぽ)、組合管掌を問わず国庫負担が行われています

 

日本国憲法25条

◯2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣算定する。(法152条1項)

  • 被保険者数を基準とありますが具体的には各健康保険組合における各月末の被保険者数の年間の計を基準とすることになっています
  • 被扶養者数は算定の基準に含まれません

 

健康保険組合に交付する国庫負担金については、概算払をすることができる。(法152条2項)

  • 健康保険組合に対する事務費の国庫負担は各健康保険組合に対して国から直接交付するのではなく健康保険組合連合会にいったん交付されそこから各健康保険組合に対して交付する仕組みをとっている関係で、「概算払いが認められています

 

事務費については協会管掌組合管掌の別を問わず国庫が行っています

 

協会管掌健康保険への国庫補助

主要給付費と前期高齢者納付金などに対する補助

 

国庫は、事務費の費用のほか、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費移送費傷病手当金出産手当金家族療養費家族訪問看護療養費家族移送費高額療養費及び高額介護合算療養費支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する)の額調整対象給付費見込額3分の1に相当する額を除く)、前期高齢者納付金納付に要する費用の額所定の割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金納付に要する費用の額合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間1,000分の164)を乗じて得た額を補助する。
(法153条1項、附則5条)

  • 協会けんぽが被保険者に支給する療養の給付一部負担金相当額は控除したもの傷病手当金出産手当金高額療養費などの主要給付費国庫は補助します協会けんぽは主に中小企業が加入するため景気変動や加入者の増減の影響を受けやすく財政基盤が組合健保に比べて不安定になるため財政の安定化保険料の過度な上昇の抑制を図るための措置です
  • ただし高齢者医療確保法に基づく調整対象給付費見込額の3分の1に相当する額を除きます。「調整対象給付費見込額とは協会けんぽの被保険者などに含まれる65歳以上75歳未満の前期高齢者に係る医療費の額の見込み額です
     この3分の1は前期高齢者納付金・交付金による財政調整でまかなわれる部分に相当するため国庫による二重補助を防ぐために除外されます(前期高齢者の医療費総額の約3分の1が、納付金・交付金によって保険者間で融通される仕組みとなっていて、この部分は国庫補助から除外されるという意味です)。
  • 国庫補助は、「主要給付の給付費に対して行われていますが主要給付に該当しない給付とし出産育児一時金家族出産育児一時金埋葬料埋葬費)、家族埋葬料がありますこれらの給付は支給額が定額または上限が定められた一時金であり継続的に発生するものではないため財源の予測が比較的容易ですまた保険給付費全体に占める割合が小さいため補助対象から除かれています。「一時金定額で支給される生死に係る保険給付には国庫補助が行われていないと押さえてください
    • 生死に係る保険給付であっても一時金ではない出産手当金には国庫補助が行われています
  • 協会管掌健康保険には事務費以外に、「主要給付の給付費前期高齢者納付金のうち所定の割合を乗じて得た額」、「流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額について国庫補助が行われます組合管掌健康保険にはこの国庫補助は行われていません)。
  • この国庫補助は、「組合管掌健康保険に対しては行われていません
  • 前期高齢者65歳以上75歳未満)」の医療費は保険者ごとに加入割合の偏りが大きいため保険者における負担に不公平が生じますこの不均衡を是正するために被用者保険協会けんぽ組合健保共済組合など前期高齢者納付金を拠出し診療報酬支払基金を通じて国民健康保険などに前期高齢者交付金として配分する仕組みを設けています
  • 前期高齢者納付金には、「前期高齢者の給付費に係る部分前期高齢者に係る後期高齢者支援金に係る部分があります。「国庫補助が行われているのは、「協会管掌健康保険における前期高齢者の給付費に係る部分についてです
  • この制度を維持するための事務費として前期高齢者関係事務費拠出金がかかりますがこれは法151条の事務費として、「国庫負担が行われます
  • 前期高齢者納付金等以外にも、「後期高齢者支援金等後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金)」介護納付金介護給付費及び地域支援事業支援納付金)」社会保険診療報酬支払基金は各医療保険の保険者から徴収しています後期高齢者支援金および介護納付金に対して国庫補助は行われていません事務に係る部分の国庫負担を除く)。

任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のうちいずれか少ない額とする。(法47条)

1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(スライド図下)は、第23級32万円)となります。

任意継続被保険者については標準報酬の定時決定は行われません

例えば、A年の9月30日時点における標準報酬月額の平均額が28万円だったとすると、B年の4月からC年の3月までの間は、28万円で法47条は適用され、B年の9月30日時点における標準報酬月額の平均額が30万円だったとするとC年の4月から30万円で法47条が適用されます。

 任意継続被保険者は、資格喪失時は28万円をもって法47条を適用し、C年の4月からは30万円をもって法47条が適用されることになります。
 このように任意継続被保険者の標準報酬月額確定したものではなく変更する可能性があります

 

 

保険者健康保険組合の場合、次のうちいずれか少ない額とすることができる。(法47条1項2号かっこ書)

 

保険者が健康保険組合の場合①(平均額の範囲内で規約で定めた額がある場合)
1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

保険者健康保険組合である場合においては、下記1.に掲げる額2.に掲げる額超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、1.に掲げる額(当該健康保険組合が2.に掲げる額を超え1.に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。(法47条2項)

保険者が健康保険組合の場合②(規約により、1. > 2. のときは、1.とすることができる)
1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

2022改正改正前には上記の例外ルール②はありませんでしたそのため、協会健保と同様に原則として1.と2.を比較していずれか少ない額とされていましたが健康保険組合によっては管掌企業の雇用形態や組合の財政状況を踏まえ退職前に高額の給与が支払われていた者について退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合もあると考えられることから健康保険組合の実状に応じて柔軟な制度設計が可能となりました

被保険者が、育児休業等を終了した際標準報酬月額を改定することを「育児休業等終了時改定」という。

育児休業等終了時改定と随時改定との相違点

1 固定的賃金の変動 固定的賃金の変動または賃金体系の変更を伴わない場合であっても、改定が行われる
2 等級差 標準報酬月額に2等級以上の差が生じていない場合であっても、改定が行われる
3 報酬支払基礎日数 報酬支払基礎日数が17日4分の3未満短時間労働者の場合は11日未満の月がある場合であっても、改定が行われる

有効期間

育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は、「育児休業等終了日の翌日(=職場復帰の日から起算して2か月を経過した日の属する月」の翌月から適用される。(法43条の2第2項)

 

育児休業等終了時改定における標準報酬月額の有効期間は次の通りである。(法43条の2第2項)

1 1月から6月までのいずれかの月から改定された場合 その年の8月まで
2 7月から12月までのいずれかの月から改定された場合 翌年の8月まで

職場復帰の日(3月5日)から起算して2か月を経過した日(5月5日)の属する月の翌月(6月)1~6月までならば、「その年の8月まで7月~12月までならば、「翌年の8月までとなります

随時改定、休業終了時改定、任意継続被保険者の標準報酬月額、 標準賞与額
  1. 随時改定
  2. 育児休業等終了時改定 本ページ

資格取得時決定における報酬月額の算定

保険者等厚生労働大臣または健康保険組合)は、被保険者資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、「標準報酬月額」を決定する。(法42条1項)

1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 報酬の額をその期間の総日数総暦日数で除して得た額の30倍に相当する額
2 日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合 資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額平均した額
3 上記1.2の方法によって算定することが困難であるもの 資格を取得した月前1か月間に、その地で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4 上記1~3の2以上に該当する報酬を受ける場合 それぞれの方法によって算定した額の合算額となります。(法42条1項4号)
  • ただし、「月給の場合には、「月給として定められた額そのまま報酬月額としても差し支えないことになっています
定時決定、資格取得時決定

アクセス

 

JR品川駅 港南口からスカイウェイにて直結(徒歩5分)

太陽生命品川ビル 28F 受付までお越しください

 

事務所概要
 

事務所名
ソリューション行政書士法人
所在地
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
代表者名
深津重人 Fukatsu Shigeto
TEL
03-6555-5297
FAX
03-6771-8857
メール

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