外国人採用の基本から、ビザ申請、面接のコツ、入居手配まで、採用担当者が直面するあらゆる疑問を解決する専門メディアです。「技能実習」や「特定技能」といった在留資格の違いも分かりやすく解説されており、はじめて外国人雇用を検討する企業の強い味方になります。

品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
外国人採用の基本から、ビザ申請、面接のコツ、入居手配まで、採用担当者が直面するあらゆる疑問を解決する専門メディアです。「技能実習」や「特定技能」といった在留資格の違いも分かりやすく解説されており、はじめて外国人雇用を検討する企業の強い味方になります。
| 国民年金原簿の記載事項(則15条) |
|---|
|
4.には、「一部免除」についても含まれます。
| 区分 | 国民年金原簿 | 厚生年金保険原簿 |
|---|---|---|
| 備付け | 厚生労働大臣 | 実施機関 |
| 記録事項 | ・被保険者の氏名 ・資格の取得及び喪失 ・基礎年金番号 ・種別の変更 ・保険料の納付状況 ・厚生労働省令で定める事項 | ・被保険者の氏名 ・資格の取得及び喪失の年月日 ・基礎年金番号 ・標準報酬 ・主務省令で定める事項 |
| 対象 | ・第1号被保険者 ・第2号被保険者(第1号厚生年金被保険者のみ) ・第3号被保険者 | ・第1号厚生年金被保険者 ・第2号厚生年金被保険者 ・第3号厚生年金被保険者 ・第4号厚生年金被保険者 |
共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者)には、国民年金原簿の規定(法14条、法14条の2)の適用はない。(附則7条の5第1項)
国民年金原簿には、「すべての被保険者についての事項が記録されている」わけではありません。
第2号被保険者についての記録がないわけではありません。第1号厚生年金被保険者については適用があります。
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。(健康保険法61条)
健康保険には「未支給給付」の規定がないため、被保険者が死亡した場合、その相続人が請求権を承継し、その相続人によって受領される。(昭和2年2月18日保理719号、747号)
被保険者が死亡した場合、資格の喪失は、死亡日の翌日となるため、保険給付は、被保険者の死亡日まで支給されることとなります。しかし、健康保険法には「未支給給付の規定がない」ため、療養費、傷病手当金、高額療養費などの「金銭給付」の請求権については、「相続人」によって受領されることになります。(昭和2年2月18日保理719号)
被保険者または被扶養者が疾病にかかりまたは負傷したために、移動することが著しく困難であって、医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送せざるを得ないときに、その病院または診療所までに要した交通費が、「移送費」または「家族移送費」として現金給付されます。
支給額
移送費の金額は、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額」とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。(則80条)
移送費は、原則としては、患者(被保険者)のみが対象となるが、移送の途中において、医師、看護師等の医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費については算定の対象となる。
(平成6年9月9日保険発119号、庁保険発9号)
移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理などに要する費用を患者が支払った場合には、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、「療養費」が支給される。
(平成6年9月9日保険発119号、庁保険発9号)
参照 ⇨ 労災法における療養の費用の支給
| 現物給付による支給 |
|---|
|
高額療養費については、各月について支払った一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合に、翌月以降に支給される「償還払い」が原則ですが、「限度額適用認定証等」を医療機関等の窓口で提示した場合には、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることとなっています。(則103条の2第1項・2項)
この自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、「限度額適用認定証等」を提示した場合だけでなく、「マイナ保険証」により保険資格の確認を行う場合についても対象となっていて、この場合には、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されます。
(令和6年3月28日保発0328第6号)
支給要件
保険者は、次のいずれかに該当するときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
(法87条1項)
| 支給要件 |
|---|
|
療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき
| 応急措置として服用した売薬 |
|---|
| 保険医療機関がなく、療養の給付を為すことが困難と認められるときは、応急措置として服用した売薬についても療養費の支給対象として差し支えない。(昭和13年8月20日社庶1629号) |
| 被保険者資格取得届の提出を怠った場合 |
|---|
| 事業主が被保険者資格取得届の提出を怠ったときは、保険医療機関で受診しても被保険者であることを証明できないため、「療養の給付等を行うことが困難であると保険者が認めるとき」に該当し、療養費の対象となる。(昭和3年4月30日保理発1089号) |
| 柔道整復師の施術 |
|---|
いずれの場合であっても医師の同意は患者を診察した上で書面または口頭により与えられることを必要とする。なお、実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められ、支給申請書の「摘要」欄に付記されていれば、必ずしも医師の同意書の添付は要求されない。 |
| 柔道整復師による後療 |
|---|
| 柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の「後療」を医師から依頼された場合の施術は、
療養費の支給対象とはならない。 (平成9年4月17日保険発57号) |
「後療」とは、患部を正常にまで回復させるための施術、機能回復やリハビリといったことをいいます。「往療」とは、治療のため患者宅や保険医療機関に赴くことをいいます。
| あんま、鍼灸術 |
|---|
| あんま、鍼灸術については、緊急その他真にやむを得ない場合を除いては、すべて医師の同意書を添付するなど、医師の同意があったことを確認するにたる証憑を添えたときは、療養費の請求をなすことができる。(昭和25年1月19日保発4号、昭和42年9月18日保発32号) |
| コルセット、関節用装具など |
|---|
| コルセット、関節用装具など療養上必要と認められる装具を購入したときは、療養費の支給対象となる。(昭和24年4月13日保険発167号) |
| 義手義足 |
|---|
| 義手義足は療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給する取扱がなされているのであるが、症状固定後に装着した義肢に要する費用及びその修理に要する費用を療養費として支給することは認められない。(昭和26年5月6日保文発1443号) |
| 補聴器、眼鏡 |
|---|
| 補聴器や眼鏡(小児弱視などの治療用眼鏡など一定のものを除く)または人工肛門受便器などは、保険医が必要と認めたものであっても療養費の支給の対象とならない。(昭和25年11月7日保険発225号、平成18年3月15日保発0315001号) |
| 生血、保存血 |
|---|
| 手術にともない輸血を受ける場合、「生血(院内採血)」の場合の血液料金は「療養費」として給付されるが、「保存血(病院でストックしている血液)」については「療養の給付」として現物給付される。(昭和14年5月13日社医発336号) |
| 海外における療養 |
|---|
|
海外療養費の邦貨換算率は、「支給決定日」の外国為替換算率を用います。「支給申請日」や「療養を受けた日」のレートではありません。
海外療養費の邦貨換算率には、「売レート」を用います。「買レート」ではありません。
海外療養費の支給申請は、事業主等を経由して行われ、その受領は「事業主等が代理」して行います。国外にいる被保険者の海外銀行口座などに「直接送金される」ことはありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給申請 | 原則として、事業主等を経由する |
| 支給額 | 療養費の「支給決定日」の外国為替換算率(売レート) |
| 受給 | 事業主等が代理して行う(国外への送金は行われない) |
| 証拠書類 | 証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の氏名及び住所を記載しなければならない。 |
療養費の支給額
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に一部負担金割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養または生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。(法87条2項)
保険外併用療養費の額は、原則として、次の通りである。(法86条2項1号)
保険外併用療養費の支給額(以下(A)という)
(保険外併用療養費)=
(療養(食事療養及び生活療養を除く)につき療養の給付に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額)-(一部負担金相当額)
原則として、保険が利かない診療を受けると保険が利く診療も含めて医療費の全額が自己負担となります(混合診療)。
ただし、「評価療養」、「患者申出療養」及び「選定療養」については、通常の医療(診察、検査、投薬、入院料などの一般的な治療と共通する医療)部分である「基礎部分」については「一部負担金相当額を控除した部分」が保険外併用療養費として支給されます。そして、残り(保険が利かない診療)については全額自己負担することとなります。
| 具体例 |
|---|
| 被保険者(一部負担金の割合30%)が評価療養を受けた場合 保険診療の部分が10万円、保険外診療の部分が5万円であるとき →10万円×30%=3万円(一部負担金相当額) →5万円(全額自己負担) →3万円+5万円=8万円(自己負担分) →10万円-3万円=7万円(保険外併用療養費) |
保険外併用療養費に係る療養に「食事療養」が含まれるときの額は、次の通りである。(法86条2項2号)
(保険外併用療養費)=
(A)+(食事療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)-(食事療養標準負担額相当額)
(保険外併用療養費)=
(A)+(生活療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)-(生活療養標準負担額相当額)
被保険者は、「一部負担金相当額」と「特別料金」及び「生活療養標準負担額相当額」を自己負担することとなります。
食事療養標準負担額
「食事療養標準負担額」とは、「平均的な家計における食費の状況」及び「特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額」を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。(法85条2項)
1日についての食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度とされる。(令和6年厚労告65号)
食事療養標準負担額(令和7年4月1日以後)は、次の通りである。(法85条2項、則58条、令和7年厚労告64号)
| 対象者の区分 | 食事療養標準負担額 (1食当たり) |
|---|---|
| 原則 | 510円 |
| 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者 | 300円 |
| 低所得者A(減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下) | 240円 |
| 低所得者A(減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日超) | 190円 |
| 低所得者B(70歳以上で所得が一定基準に満たない者) | 110円 |
「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける小児慢性特定疾病児童等をいいます。(則58条4号)
「指定難病患者」とは、難病法に規定する指定特定医療を受ける指定難病の患者をいいます。(則58条5号)
低所得者が、食事療養標準負担額の減額認定を申請し、その申請が認められると、有効期限(最高1年間)を定めた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付される。この減額認定証は、被保険者が減額措置等対象者に該当しなくなったとき(70歳に達する日の属する月の翌月に至ったときを含む)には返納しなければならない。
(平成19年3月7日保保発0307005号)
保険者は、療養の給付に関する費用(診療報酬)を保険医療機関または保険薬局に支払うものとし、保険医療機関または保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、「療養の給付に要する費用の額」から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関または保険薬局に対して支払わなければならない「一部負担金に相当する額」を控除した額とする。(法76条1項)
保険者は、審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会に委託することができる。(法76条5項)
付加給付として認められないもの
健康保険法の目的を逸脱するもの、または、この制度で定める医療の内容または医療の給付の範囲を超えるもの、若しくは保健施設的なものは廃止する。(昭和32年2月1日保発3号)
「家族療養費付加金(=規約による被扶養者に係る一部負担金の還元)」については、この制度で定める医療の給付の範囲を超えるものですが、「現に療養に要した費用の範囲内で実施すること」は、差し支えないこととされています。(昭和32年2月1日保発3号)
付加給付は、法定給付期間を超えるものについては、廃止する。ただし、「傷病手当金付加金」については、法定の支給期間満了後も規約で定める期間において実施することは差し支えない(延長傷病手当金付加金制度)。
(昭和32年2月1日保発3号)
被保険者期間により差の生ずる給付および受給の機会均等を害するおそれがあるところの、特定の医療機関に受給した場合に限り家族療養費の付加給付を認めるなど医療機関により差の生ずる給付は廃止する。(昭和32年2月1日保発3号)
| 健康保険法の目的を逸脱するもの | 法律が定める疾病、負傷、出産または死亡に関する給付という目的から外れるもの | |
|---|---|---|
| 健康保険制度で定める医療の内容または給付の範囲を逸脱するもの | 法定給付として定められた範囲(療養の給付など)を超える医療行為や費用の給付 | しかし、「家族療養付加金(= 一部負担金の還元)」は、現に療養に要した費用範囲内で実施することとが例外的に認められている。 |
| 保健施設的なもの | 医療の提供や保健事業の範ちゅうを超える、単なる施設提供的な性質を持つ給付 | |
| 法定給付期間を超えるもの | 傷病手当金などの法定の支給期間(通常1年6か月)を超える給付 | しかし、「傷病手当金付加金」は、法定の期間満了後も、規約で定める期間についての延長傷病手当金として、付加給付制度とは例外的に認められている。 |
| 被保険者期間により差の生ずる給付 | 被保険者期間の長短によって、給付の内容や額に差を設けるもの | |
| 医療機関により差の生ずる給付 | 特定の医療機関で受給した場合に限り付加給付を認めるなど、受給の機会均等等を害するおそれがある給付 | |
過去3年間において、一定の給付費等臨時補助金を受けたことがある健康保険組合については、新たに「家族療養付加金」及び「合算高額療養費付加金」を実施することはできない。(昭和35年11月7日保発70号)
保険医療機関または保険薬局の指定は、病院若しくは診療所または薬局の開設者の申請により行われる。(法65条1項)
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。(法82条2項)
| 諮問機関 | 役割 | |
|---|---|---|
| 社会保障審議会 |
| 制度の根幹に係る事項 |
| 中央社会保険医療協議会 |
| 医療全体に係る事項 (全国一律の事項) |
| 地方社会保険医療協議会 |
| 地方の判断が要求される事項 (個別の医療機関・医師に関する事項) |
保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。(法182条)
保険者等は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、または納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。(法180条4項)
| 1 | 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。 |
|---|---|
| 2 | 保険料の繰上徴収の規定により納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 |
全国健康保険協会または健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の「認可」を受けなければならない。(法180条5項)
市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(法180条6項)
| 徴収法 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 | 国民年金法 | |
|---|---|---|---|---|
| 滞納処分 | 督促を受けた者が、その指定の期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 | 保険者等は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
| 厚生労働大臣は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
| 厚生労働大臣は、督促を受けた者でその指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。 |
| 居住地・財産所在地の市町村民税の例による処分の請求 (処分を行った市町村に徴収金の100分の4相当額を交付) | ||||
滞納者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、法172条(保険料の繰上徴収)の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。(法180条1項)
督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、「督促状」を発する。(法180条2項)
督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、法172条(保険料の繰上徴収)の要件のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(法180条3項)
滞納があった場合の基本的な流れ
滞納があった場合には、「督促」を行うのが原則ですが、いちいち督促の手続を踏んでいると時間がかかるため、「繰上徴収」の場合には、督促を必要とせず、ただちに滞納処分を行うことができます。
| 徴収法 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 | 国民年金法 | |
|---|---|---|---|---|
| 督促 | 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 | 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 | 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は期限を指定して、これを督促しなければならない。 | 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 |
| 繰上徴収の場合は、督促は行われない。 | 繰上徴収の場合は、督促は行われない。 | |||
| 督促状の指定期限 | 督促状を発する日から10日以上経過した日 | |||
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収されることがある。(法172条)
| 1 | 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 ア. 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 |
|---|---|
| 2 | 法人である納付義務者が、解散をした場合 |
| 3 | 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 |
現に被保険者を使用しつつある工場または事業場において譲渡により事業主に変更があったとき、前事業主は、工場または事業場における財産のほか他に何の財産をも有しない場合が多く、従って事業主変更前の保険料を法定納期限翌月末日をまって徴収しようとしても本人は無財産のために徴収不能の結果を生ずることは明白であり、このような場合には、前事業主経営の工場または事業場はこれを廃止したのと同一の結果を生ずるので、被保険者の使用される「事業場が廃止されたとき」に該当するものとして繰上徴収して差し支えない。(昭和5年11月5日保理513号)
免除期間
産前産後休業を開始した日の属する月からその「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。(法159条の3)
そして、続けて子が1歳になるまで育児休業をした場合には、育児休業等を開始した日(8月11日)の属する月(8月)から育児休業等が終了する日(6月14日)の翌日が属する月の前月(5月)までの保険料も免除となります。
| 具体例 |
|---|
| 5月16日に出産(多胎妊娠を除く)予定であり、3月25日から出産のため休業していた場合 →5月16日に出産したとき 産前42日である4月5日から産後56日である7月11日までが産前産後休業期間となるため、保険料免除は4月から6月までとなる。 →5月10日に出産したとき 産前42日である3月30日から産後56日である7月5日までが産前産後休業期間となるため、保険料免除は3月から6月までとなる。 |
保険料の免除期間について、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる。この場合において、育児休業等の終了時の届出は不要である。
(令和4年9月13日保保発0913第2号)
一般保険料は、月を単位として算定される。(法156条1項)
被保険者の資格を取得をした日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までの各月について保険料が算定される。(法156条1項・3項)
被保険者の資格を取得した月に被保険者の資格を喪失した場合(同月得喪)は、保険料は1か月分徴収される。(昭和27年7月1日保文発129107号)
同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1か月につき2か月分以上の保険料が徴収されることがある。(昭和19年6月6日保発363号)
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。(法157条1項)
特例退職被保険者に関する保険料は、特例退職被保険者となった月から算定する。(附則3条6項)
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(注)の執行に要する費用を負担する。(法151条)
(注)前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務を含む
日本国憲法25条
◯2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。(法152条1項)
健康保険組合に交付する国庫負担金については、概算払をすることができる。(法152条2項)
「事務費」については、協会管掌、組合管掌の別を問わず、国庫が行っています。
協会管掌健康保険への国庫補助
国庫は、事務費の費用のほか、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する)の額(調整対象給付費見込額の3分の1に相当する額を除く)、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間1,000分の164)を乗じて得た額を補助する。
(法153条1項、附則5条)
「任意継続被保険者」の標準報酬月額については、次のうちいずれか少ない額とする。(法47条)
| 1 | 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 |
|---|---|
| 2 | 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 |
令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(スライド図下)は、第23級(32万円)となります。
任意継続被保険者については、標準報酬の「定時決定」は行われません。
例えば、A年の9月30日時点における標準報酬月額の平均額が28万円だったとすると、B年の4月からC年の3月までの間は、28万円で法47条は適用され、B年の9月30日時点における標準報酬月額の平均額が30万円だったとすると、C年の4月から30万円で法47条が適用されます。
任意継続被保険者は、資格喪失時は28万円をもって法47条を適用し、C年の4月からは30万円をもって法47条が適用されることになります。
このように、任意継続被保険者の標準報酬月額は確定したものではなく、変更する可能性があります。
保険者が健康保険組合の場合、次のうちいずれか少ない額とすることができる。(法47条1項2号かっこ書)
| 保険者が健康保険組合の場合①(平均額の範囲内で規約で定めた額がある場合) | |
|---|---|
| 1 | 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 |
| 2 | 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 |
保険者が健康保険組合である場合においては、下記1.に掲げる額が2.に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、1.に掲げる額(当該健康保険組合が2.に掲げる額を超え1.に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。(法47条2項)
| 保険者が健康保険組合の場合②(規約により、1. > 2. のときは、1.とすることができる) | |
|---|---|
| 1 | 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 |
| 2 | 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 |
2022改正改正前には上記の例外ルール②はありませんでした。そのため、協会健保と同様に、原則として、1.と2.を比較していずれか少ない額とされていましたが、健康保険組合によっては、管掌企業の雇用形態や、組合の財政状況を踏まえ、退職前に高額の給与が支払われていた者について、退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合もあると考えられることから、健康保険組合の実状に応じて柔軟な制度設計が可能となりました。
被保険者が、育児休業等を終了した際に、標準報酬月額を改定することを「育児休業等終了時改定」という。
育児休業等終了時改定と随時改定との相違点
| 1 | 固定的賃金の変動 | 固定的賃金の変動または賃金体系の変更を伴わない場合であっても、改定が行われる。 |
|---|---|---|
| 2 | 等級差 | 標準報酬月額に2等級以上の差が生じていない場合であっても、改定が行われる。 |
| 3 | 報酬支払基礎日数 | 報酬支払基礎日数が17日(4分の3未満短時間労働者の場合は、11日)未満の月がある場合であっても、改定が行われる。 |
有効期間
育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は、「育児休業等終了日の翌日(=職場復帰の日)から起算して2か月を経過した日の属する月」の翌月から適用される。(法43条の2第2項)
育児休業等終了時改定における標準報酬月額の有効期間は次の通りである。(法43条の2第2項)
| 1 | 1月から6月までのいずれかの月から改定された場合 | 「その年」の8月まで |
|---|---|---|
| 2 | 7月から12月までのいずれかの月から改定された場合 | 「翌年」の8月まで |
「職場復帰の日(3月5日)から起算して2か月を経過した日(5月5日)の属する月の翌月(6月)」が、1~6月までならば、「その年」の8月まで、7月~12月までならば、「翌年」の8月までとなります。
アクセス
JR品川駅 港南口からスカイウェイにて直結(徒歩5分)
太陽生命品川ビル 28F 受付までお越しください
| 事務所名 | ソリューション行政書士法人 |
|---|
| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F |
|---|
| 代表者名 | 深津重人 Fukatsu Shigeto |
|---|
| TEL | 03-6555-5297 |
|---|
| FAX | 03-6771-8857 |
|---|
| メール | solution@bridge2n.jp |
|---|
| WeChat | solution_2162 |
|---|
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索