• 保険者等厚生労働大臣または健康保険組合)は、被保険者の報酬月額が、定時決定資格取得時決定育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、または定時決定資格取得時決定随時改定育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする保険者等算定)。(法44条1項)
  • 保険者健康保険組合であるときは、算定方法は、規約で定めなければならない。(法44条2項)

著しく不当であると認めるとき

著しく不当であると認めるとき」には、次の場合が考えられる。
(平成28年9月23日保発0923第12号、年管発0923第2号)

著しく不当であると認めるとき 保険者等算定の取扱い内容
4月5月6月とも報酬支払基礎日数が17日未満であるとき 従前の標準報酬月額を用いる
4月5月6月の3か月間の給与の全部または一部が遅配となり、7月以降にずれ込み支払われることとなった場合 遅配となった月を除いた残りの月で報酬月額を算定する。
4月5月6月の3か月間においてさかのぼった昇給によって数月分の差額を一括して受ける場合 算定基礎月前の分の昇給差額分を除いて報酬月額を算定する。
4月5月6月のいずれかの月において低額の休職給の支給が受けた場合 休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
4月5月6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合 賃金カットがあった月を除いて報酬月額を算定する。
4月5月6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」との間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれるとき 前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の平均額」から算出した報酬月額により標準報酬月額を決定する。
 この場合、事業主は保険者等に対して、その被保険者が保険者等算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した「申立書」に、保険者等算定を申し立てることに関する被保険者の同意書を添付して提出しなければならない。(平成23年3月31日保保発0331第6号、年管管発0331第14号)
  • 例えば6月の報酬の一部遅配となり7月以降に支払われる場合には、「遅配となった6月を除いた4月と5月の2か月間の報酬で計算が行われます(昭和37年6月28日保険発71号)
  • 例えば5月に昇給が行われその昇給が3月にさかのぼって行われた場合において5月に3月分4月分の昇給差額が一括して支払われたときは、「3月分の昇給差額は差し引いて計算が行われます(昭和37年6月28日保険発71号)
  • 例えば6月において低額の休職給を受けていた場合4月5月の報酬で計算が行われます。(昭和37年6月28日保険発71号)
  • なお4月から6月までのすべての月で低額の休職給を受けた場合には、「従前の報酬月額を用います。(平成30年3月1日事務連絡)
  • 4月の給与から賃上げが行われることが多いため4月5月及び6月のデータを使用して原則として定時決定が行われますがなかには例年4月から6月の報酬額がその他の月と比べて著しく異なるようなケースもあり原則の方法では実態からかけ離れる場合が想定されるため、「年間平均を用いる保険者等算定の方法も認められています
    • 4月から6月が繁忙期となる業種
    • 4月から6月の時期に収穫期を迎える農産物の加工の業種
    • 夏に売上が上昇する商品の製造が4月から6月に増加する業種
    • ビルメンテナンスなどが年度末に集中する清掃・設備点検の業種
    • 4月の転勤入社入学による引っ越し、不動産、学生服販売など
休業手当・休職給等
  休業手当
(労働基準法26条を根拠)
休職給・休職手当
(就業規則等を根拠)
定時決定の対象とするかどうか
  • 未解消…含める
  • 解消済…含めない
含めない

等級区分

健康保険法の「標準報酬月額」は、第1級58,000円)から第50級1,390,000円)までの50等級区分されている。(法40条1項)

  • 厚生年金保険の標準報酬月額第1級88,000円から第32級650,000円までの32等級に区分されています
標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第1級 58,000円 63,000円未満
第2級 68,000円 63,000円以上73,000円未満
第3級 78,000円 73,000円以上83,000円未満
第4級 88,000円 83,000円以上93,000円未満
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

2以上の事業所に使用される場合

同時に2以上の事業所で使用される場合は、それぞれの事業所で受ける報酬の額を基礎として、定時決定などの規定により算定した報酬月額に相当する額合算額をその者の「報酬月額」とする。そして、この報酬月額によりその者の「標準報酬月額」が決定される。(法44条3項)

  • たとえばA事業所で報酬月額相当額25万円、B事業所における報酬月額相当額15万円を得ている人の場合の合算額である40万円をこの人の報酬月額としこれを月額等級表に当てはめ第27等級の標準報酬月額41万円)」を決定します
    この場合A事業所は標準報酬月額41万円に係る保険料額のうち、「報酬月額のA事業所相当分の保険料額を負担します

等級区分の改定

標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者数1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。(法40条2項)

厚生労働大臣は、政令の制定または改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。(法40条3項)

  • 社会保障審議会は委員30人以内で組織されます。(設置法6条1項、社会保障審議会令1条の2第1項)

  1. 3月31日において、最高等級該当者の割合1.5%を超えるときは、
  2. その年の9月1日から最高等級の上に更に等級が仮に設定されます。
  3. ただし、その仮に設定された等級が、3月31日におけるデータに当てはめてみて、0.5%未満であることは許されず
  4. 0.5%以上の場合に政令をもって、等級が改定されます

報酬」とは、賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、「臨時に受けるもの」及び「3か月を超える期間ごとに受けるもの」は除かれる。(法3条5項)

  • 労働の対償として労働と対償が必ずしも時間的に一致していなくても構いません雇用関係があり被用者が使用者に労働を提供するということを前提として使用者が被用者に支払うものであればよいと解釈されます

     例えば、「休業中において一定の給与規定などに基づいて給与が支払われた場合過去の労働と将来の労働とを含めた労働の対価として支給されたものは報酬に含めることになります
    (昭和32年2月21日保文発1515号)

  • 保険料を徴収し一定の保険給付の支給を受ける際には、「報酬を基礎としてその額が算定されます
     原則として労働の対償として受けるすべてのもの報酬に含まれます、「臨時に受けるもの3か月を超える期間ごとに受けるものは除かれますすなわちレギュラーで支払われるものが報酬とされるということですなお、「3か月を超える期間ごとに受けるもの、「賞与として取り扱われます

  • 傷病手当金労災保険法に基づく休業補償解雇予告手当退職手当内職収入財産収入適用事業所以外から受ける収入などは労働の対償として受けるものではないため、「報酬等には該当しません
    (令和5年6月27日事務連絡)

 

 ⇨ 賃金・報酬の定義

 ⇨ 各法律における比較

通勤手当

通勤手当は、報酬に含まれる。(昭和32年2月21日保文発1515号)

  • 労働の対償として受ける通勤手当は、(新幹線通勤に伴う高額なものを含め)、報酬に含まれます

6か月ごとに支給される定期券などは、支給の実態は原則として毎月の通勤に対して支給され、被保険者の通常の生計費の一部に充てられるため、月額に換算して報酬に含めることとなる。(昭和27年12月4日保文発7241号)

  • たとえ6か月の通勤定期券であっても、「賞与ではありません
  • 定期券購入費報酬に含まれます。(昭和31年10月8日保文発8022号)

被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等厚生労働大臣または健康保険組合の確認によって、その効力を生ずる。(法39条1項)

  • 確認とは被保険者の資格の取得及び喪失に係る保険関係の存否を保険者が認定する行為のことをいいます
  • 4月1日から使用された者確認が4月5日に行われたときその確認によって4月5日に資格を取得させるという意味ではありません

     4月1日に使用されたという事実4月5日の確認により認められたということです

     この場合4月1日が資格取得日となり法律関係は4月1日にさかのぼって効力を生じ保険給付も保険料徴収も4月1日にさかのぼって行われることになります

 

ただし、

  1. 任意適用事業所の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに
  2. 任意継続被保険者の得喪及び
  3. 特例退職被保険者の資格の取得及び喪失(得喪は、

確認は行われない。(法39条1項ただし書、附則3条6項)

  • 任意適用の取消しによる資格喪失については厚生労働大臣の認可を必要とするものでありその段階で事実関係を把握しているためあらためて確認を行う必要はありません
  • 任意継続被保険者と特例退職被保険者の資格の得喪については事業主は関係がありませんすでに退職をしている人ですから)。

     確認の制度は事業主との関係において争いが生ずるのを防止するためのものですので確認制度を適用する必要がありません

 

 

確認」は、

  1. 事業主の届出被保険者資格取得届または被保険者資格喪失届)、
  2. 被保険者等による確認の請求
  3. 職権によって行われる。(法39条2項)

一時的な別居の場合

  • 病院などに入院する場合は、一時的な別居であると考えられることから、被扶養者の要件における同一世帯にある者と認められる。(平成11年3月19日保険発24号、庁保険発4号)
  • 被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る)が、障害者支援施設または老人保健施設などに入所することとなった場合においては、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱い、その他の要件に欠けるところがなければ、被扶養者と認められる。なお、この取扱いによる被扶養者の認定は、現に当該施設に入所している者(かつて、被保険者と住居を共にしていた者に限る)の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。(平成11年3月19日保険発24号、庁保険発4号)

夫婦とも被保険者保険の被保険者の場合

  • 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方被扶養者とする。(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)
    • ここでいう年間収入とは過去の収入現時点の収入将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだものを指します

 

  • 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、「届出により主として生計を維持する者被扶養者とする。(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)
  • 夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当などの支給が認定されている場合には、その認定を受けている者被扶養者として差し支えない。なお、扶養手当などの支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)

 

  • 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額など)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)
  • 他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。
     この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月標準報酬月額が高い方被扶養者とする。
     標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)
    • 2022改正新通知は、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、子などが無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定することを目的としています。

主としてその被保険者により生計を維持する者」についての認定は次の基準によるものとする。(平成5年3月5日保発15号・庁保発4号)

  認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
1

認定対象者年間収入が130万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する

(注認定対象者60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満

2

上記1.の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者年間収入が130万円未満(注)であって、かつ被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する

(注認定対象者60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満

認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者年間収入が130万円未満(注)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する

(注認定対象者60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満

  • 同一世帯に属していない場合」は認定対象者の年間収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが要件となります
  • 生計維持関係に係る収入要件原則として130万円未満ですが認定対象者が60歳以上または一定の障害者である場合には、「180万円未満となります

特例退職被保険者

特定健康保険組合の組合員である被保険者であった者であって、改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合申し出て、当該特定健康保険組合の特例退職被保険者となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。(附則3条1項)

資格の喪失

特例退職被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日3.に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。(附則3条6項、法38条)

1 改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき。 翌日
2 保険料初めて納付すべき保険料を除くを納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると特定健康保険組合が認めたときを除く)。 翌日
3 後期高齢者医療被保険者等となったとき。 その日 
4 特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、特定健康保険組合申し出た場合において、その申出受理された日の属する月の末日が到来したとき。 翌日
  • 特例退職被保険者は任意継続被保険者と異なり2年間限定ではなく後期高齢者医療制度が始まる75歳になるまで利用できまた国民健康保険と異なり被扶養者も利用できま

任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日4.から6.までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。(法38条)

1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2 死亡したとき。
3 保険料初めて納付すべき保険料を除くを納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。
4 強制被保険者となったとき(再就職や適用除外不該当となったようなケース)。
5 船員保険被保険者となったとき(船員として再就職したようなケース)。
6 後期高齢者医療被保険者等となったとき。(75歳に達したようなケース)。
7 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者申し出た場合において、その申出受理された日の属する月の末日が到来したとき

法38条7号の申出は、被保険者等記号・番号または個人番号氏名及び生年月日を記載した申出書保険者に提出することによって行うものとする。(則42条の2)

  • 2022改正これまでは、任意継続被保険者の資格喪失事由は1.6.だけでした。つまり、7.がなく、任意継続被保険者の任意脱退を認めていませんでした。 改正により令和4年1月から任意脱退が認められることになりました
  • 例えば1月1日に任意脱退の希望の申出が受理された場合
     「その申出が受理された日の属する月の末日の翌日
     =「その申出が受理された日の属する月の翌月1日
     =2月1日
     資格を喪失することになります。(表現に惑わされないようにしてください
  • 1.においてなぜ2年間なのかというと任意継続加入制度は暫定的な保護制度でありこの期間を長期間にすると逆選択が生じ保険財政を危うくするおそれがあるからです。なお、この期間は、6か月→1年→2年と延長されてきました。
  • 保険料の滞納については、「初回そもそも任意継続被保険者にならなかったものとみなされます

     納付期日その月の10日とされているため、「2回目以後に滞納があった場合には原則として、「その月の11日に資格を喪失します

    • 保険料を納付しなかった場合、「納付期日の翌日資格を喪失します

  • 任意継続被保険者の資格を取得するためには継続して2か月以上一般の被保険者であることが必要なため、「保険料の納付を忘れたために資格を喪失した場合において納付忘れを理由再度申請を行っても任意継続被保険者の資格を取得することはできません

  • 死亡した日の翌日に資格を喪失します

  • 任意継続被保険者が強制被保険者となったときは、「その日に資格を喪失します。「その日の翌日ではありません

  • 任意継続被保険者が健康保険の適用を受けない会社に勤務している場合その会社が任意適用の認可を受けたときは強制被保険者となるため、「その日に資格を喪失します。「その日の翌日ではありません

  • 任意継続被保険者は、「後期高齢者医療の被保険者等となったその日に資格を喪失します。「その日の翌日ではありません

  • 例えば2月15日に資格喪失の申出が受理された場合は3月1日が資格喪失日となるため2月分の保険料納付は必要となります。(令和3年11月10日事務連絡・問21

  • 申出のあった日が保険料納付期日の10日より前上記スライド図では4月8日であり当該月の保険料が納付期日までに納付されなかった場合法38条3号保険料を納付期日までに納付しなかったときの規定に基づき当該月の保険料の納付期日の翌日4月11日に資格を喪失することとなります。(令和3年11月10日事務連絡・問22

  • 保険料の前納を行った任意継続被保険者についても任意の資格喪失は可能です

     また前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することとしており任意の資格喪失をした場合にも同様の取扱いとなっています。(令51条、令和3年11月10日事務連絡・問23

に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者または法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は行われない。(法200条1項)

共済組合の給付の種類及び程度は、「健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。(法200条2項)

  • 共済組合の組合員である場合には、健康保険の保険給付をなさないこととしたのは、共済組合が健康保険事業の実質上の代行をなし得るものと認められるからです。代行するものである以上、その給付の種類及び程度は健康保険のそれ以上でなくてはなりません。

厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、またはその運営に関する指示をすることができる。(法201条)

共済組合の組合員に関する特例により保険給付を受けない者に関しては、保険料は徴収されない。(法202条)

  • 共済組合の組合員は、健康保険の被保険者になりますが、共済組合の規定の適用を受けるため、健康保険からの保険給付は行われませんもちろん保険料も徴収されません
  • 厚生労働大臣は、「報告を徴するだけでなく、「運営に関する指示もすることができます

健全化計画

  •  指定健康保険組合健康保険事業の収支が均衡していない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの)は、「健全化計画」を定め、厚生労働大臣承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(法28条1項)
    • 指定年度の前3か年度の決算において、経常収支の赤字の状態及び法定給付費等に要する保険料率(財源率)が95‰(パーミル)(=9.5%)を超える状態が3か年度継続する健康保険組合であって、指定年度の前年度における積立金の水準が保険給付費の3か月分相当と前期高齢者納付金等の1か月分相当とを合算した額未満となったものが、原則として、指定組合とされます。(平成25年6月5日保保発0605第1号)
  •  承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。(法28条2項)
  •  厚生労働大臣は、指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。(法28条3項)
  • 健全化計画」は、厚生労働大臣による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年間の計画とする。(令30条1項)
  • 健全化計画には、①事業及び財産の現状、②財政の健全化の目標、③目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額が記載されます。(令30条2項)
  定義 キーワード
指定健康保険組合 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合 健全化計画【3か年間】
地域型健康保険組合 小規模で財政の窮迫している組合の再編統合の受け皿 不均一の一般保険料率
(合併年度+5か年度)
特定健康保険組合 厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合 特例退職被保険者
承認健康保険組合 厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合 特別介護保険料額

権利義務の承継

  •  全国健康保険協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務承継する。(法26条4項)
  •  健康保険組合が解散したときに、未払い傷病手当金及びその他付加給付などがあれば、健康保険組合解散後においても支給される。しかし、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので、全国健康保険協会に移管の場合は、これを全国健康保険協会への請求分として支給し付加給付は認められない。(昭和25年6月21日保文発1420号)
    • 解散した健康保険組合の組合員たる被保険者は、「協会管掌健康保険の被保険者となります

準備金

  •  保険者は、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。(法160条の3)
  •  健康保険組合は、毎事業年度末において、
    • 当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付費相当分1事業年度当たりの平均額12分の3当分の間12分の2に相当する額と、
    • 後期高齢者支援金等相当額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、

準備金として積み立てなければならない。(令46条2項、令附則5条)

  保険給付費相当分 後期高齢者支援金等相当額
全国健康保険協会 12分の1 1か月分
健康保険組合 12分の3【当分の間、12分の2】
  • 3か月当分の間2か月
1か月分
健康保険組合の「準備金」 【保険給付の2か月分】 【支援金等の1か月分】
当該年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付費相当額の平均額の(当分の間)  12分の2 当該年度及びその直前の2事業年度内における後期高齢支援金等相当額の平均額の 12分の1
全国健康保険協会の「準備金」 【保険給付の1か月分】 【支援金等の1か月分】
当該年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付費相当額の平均額の(当分の間)  12分の1 当該年度及びその直前の2事業年度内における後期高齢支援金等相当額の平均額の 12分の1

準備金の積立を行う場合における積立額算出基礎の保険給付に要した費用には病院診療所費病院診療所収入を控除するが含まれます

 

  •  健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金繰替使用し、または一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内返還しなければならない。(令21条)
  • 健康保険組合は、保険給付に要する費用(後期高齢者支援金等並びに日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはなりません。(令20条)
保険者
  1. 全国健康保険協会
  2. 健康保険組合の任意設立
  3. 健康保険組合の会計など 本ページ
  • 1または2以上適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1または2以上適用事業所について、健康保険組合を設立することができる(単一組合)。
    (健康保険法11条1項、令1条の3第1項)
  • 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時3,000人以上でなければならない(総合組合)。(法11条2項、令1条の3第2項)
    • 共同して健康保険組合を設立する場合には、「合算して常時3,000人以上であることが要求されそれぞれの事業所における人数までは規定されていません
  • 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法12条1項)
    • 労働組合が存在する場合であっても、「労働組合の同意を得る必要はありません
  • 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、同意は、各適用事業所について得なければならない。(法12条2項)
    • 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては各事業所において、「それぞれ被保険者の2分の1以上の同意を得なければなりません。「小規模の適用事業所に使用される者の意見を反映させるためです
健康保険組合設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法14条2項の厚生労働大臣の設立命令の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、5.の書類は、添付することを要しない。(則3条1項)
1 規約
2 事業計画書
3

一般保険料率及び介護保険料率

  • すなわち、健康保険組合の設立の際に定めるべき保険料率は、事業主が定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになります。
4 初年度の収入支出の予算
5 法12条1項の同意を得たことを証する書類

組合の成立

健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。(法15条)

保険者
  1. 全国健康保険協会
  2. 健康保険組合の任意設立 本ページ
健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会が設けられている。
(健康保険法7条の2第1項)
  全国健康保険協会の業務(法7条の2第2項・3項) 2 3
1 保険給付及び日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務    
2 保健事業及び福祉事業に関する業務    
3 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの    
4 日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの    
5 法204条の7第1項に規定する権限に係る事務に関する業務(立入検査などに係る業務)    
6 前各号に掲げる業務に附帯する業務    

2026改正全国健康保険協会は、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(厚生労働大臣が行うものを除く)並びに前期高齢者納付金等並びに後期高齢者支援金後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金後期高齢者支援金等)、介護納付金流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金納付に関する業務を行う。

2026改正少子化対策の強化を目的とした「加速化プラン」に伴う支援納付金対象費用の一部をまかなうため、「子ども・子育て支援納付金」が医療保険各法(健康保険など)の保険料とあわせて徴収されることになりました。

納付金・支援金等の整理
前期高齢者納付金等 前期高齢者納付金 + 前期高齢者関係事務費拠出金
後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金 + 後期高齢者関係事務費拠出金
出産育児関係事務費拠出金
介護納付金 介護納付金   ※既存の仕組みを拡張して徴収
流行初期医療確保拠出金等 流行初期医療確保拠出金 + 流行初期医療確保関係事務費拠出金
子ども・子育て支援納付金 子ども・子育て支援納付金   ※既存の仕組みを拡張して徴収

「出産育児関係事務費拠出金」が、後期高齢者支援金等に含まれることに注意

 

  •  全国健康保険協会非公務員型の法人であり、全国健康保険協会には、主たる事務所東京都に、支部各都道府県に設置されている。(法7条の3、法7条の4第1項)
  •  全国健康保険協会、健康保険組合または健康保険組合連合会でないにもかかわらず、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称または健康保険組合連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。(法7条の8、法10条2項、法184条4項、法220条)

 

特例給付による日雇労働求職者給付金は、日雇労働者が失業した際に支給される特別な給付金です。この制度は、日雇労働者が短期間の雇用に依存しているため、失業時の生活を支援することを目的としています。受給資格には、過去6か月間における印紙保険料の納付が求められ、具体的には各月11日分以上、通算で78日分以上の納付が必要です。特例給付は、通常の給付よりも長期間支給され、最大で60日分の給付が受けられる点が特徴です。これにより、日雇労働者の生活安定を図ることが期待されています。

 

日雇労働被保険者の中には、ある期間は比較的失業することなく就業し他の特定の期間に継続的に失業する者があるが、これらの者に対して、日雇給付金の「特例給付の制度が設けられている。すなわち、

日雇給付金の支給も、

  • 普通給付は、その2か月に引き続く1か月内に13日~17日分を支給しているものを、
  • その6か月に引き続く4か月間に60日分まで行い得ることとするものである。(行政手引90601)
    • 普通給付は「今月ちょっと仕事がない」という状況に対応し、
    • 特例給付は「数か月間まとまった仕事がない」という状況に対応する制度です。

受給要件

 

特例給付による日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者失業した場合において、継続する6か月間印紙保険料各月11日分以上かつ通算して78日分以上納付されていなければならない。(法53条1項1号)

特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けるためには、次の要件をすべて満たさなければならない。
(法53条1項、行政手引90602)
1 継続する6か月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されている
2 継続する6か月間のうち後の5か月間普通給付または特例給付による日雇労働求職者給付金を受けていないこと
3 継続する6か月間の最後の月の翌月以後2か月間普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと

上記2.は、条文上では、「法45条の普通給付」を受けていないことと規定されていますが、行政手引では、普通給付だけでなく、特例給付を含めて「日雇労働求職者給付金」を受けていないこととされています。
(要件が厳しくなっているのは、直前で特例給付を受けた人が、すぐに特例給付を受けることができる状態は、特例的な措置を恒常的に運用することとなり、制度趣旨から外れるためとされています)

日雇労働求職者給付金
  1. 日雇労働求職者給付金の普通給付
  2. 日雇労働求職者給付金の特例給付 本ページ

高年齢被保険者とは、65歳以上被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)をいう。(雇用保険法37条の2第1項かっこ書)

特例高年齢被保険者

特例高年齢被保険者とは、65歳以上の労働者が、複数の事業所で働く際に、労働時間を合算して雇用保険の適用を受けることができる制度です。この制度は、2022年の改正により導入され、週の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。特例高年齢被保険者としての資格は、本人の申出に基づき発生し、事業主の同意は不要です。この制度により、高年齢者の就業機会が拡大し、働きやすい環境が整備されています。

被保険者の種類、資格の確認
  1. 高年齢被保険者 本ページ
  2. 被保険者資格の確認
  •  独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構は、障害者雇用調整金の支給に要する費用などに充てるため、事業主(特殊法人を除く)から、毎年度障害者雇用納付金徴収する。(法53条1項)
  •  事業主は、障害者雇用納付金を納付する義務を負う。(法53条2項)
  •  障害者雇用納付金は、法定雇用障害者数を達成していない事業主から徴収するものとし、不足人数1人につき、月額50,000円とする。(法54条1項・2項、令17条)
  •  常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、当分の間障害者雇用納付金の規定は、適用されない。(附則4条1項)
    •  障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理などが必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは経済的負担のアンバランスが生じます。
       障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進などを図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用率の決定

障害者雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者(注)の総数の割合を基準として設定するもので、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

(注)労働の意思及び能力を有することがわかるもので、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む

一般事業主の障害者雇用率 100分の 2.5(令和6年4月1日〜令和8年6月30日)
障害者雇用調整金
  • 超過人数1人につき、月額 29,000円

  • ただし対象人数が 120人を超える場合、1人あたり23,000円

  • 常時 100人以下 の労働者を雇用する事業主には、適用されない

障害者雇用納付金
  • 不足人数1人につき、月額 50,000円

  • 常時 100人以下 の労働者を雇用する事業主には、適用されない

障害者の雇用状況の報告 事業主(雇用労働者数が一定数以上である事業主に限る)は、毎年6月1日 における対象障害者の 雇用に関する状況を、翌月15日(7月15日)までに、その主たる事業所の所在地を管轄する 公共職業安定所に報告 しなければならない。
障害者雇用推進者 努力(国及び地方公共団体は、義務)
障害者職業生活相談員 5人以上 の障害者を雇用する事業所(義務)
障害者雇用促進法

第1 一般事業主の雇用義務
第2 障害者雇用納付金の徴収 本ページ

障害者雇用促進法では、一定規模以上の一般事業主(民間企業)に対し、常用労働者数に法定雇用率を乗じた数以上の障害者を雇用する義務が課されています。 

一般事業主の雇用義務

事業主は、常時雇用する労働者の雇入れ及び解雇がある場合には、「法定雇用障害者数」以上であるようにしなければならない。(法43条1項)
法定雇用障害者数)=(労働者の数※)×(障害者雇用率

※ 短時間労働者0.5人として計算

  • 短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者をいいます。
    (法43条3項、平成21年4月24日職高発0424001号)

2024改正障害者雇用率令和6年4月1日令和8年6月30日)は、次の通りである。

 

雇用義務者 障害者雇用率
一般事業主
(令9条、令和5年令附則3条1項)
  • 100分の2.5
 すなわち、40.0人ごとに1人以上の雇用義務
特殊法人
(令10条の2第2項、令和5年令附則3条1項)
特殊法人とは一定規模以上の特殊法人国立大学法人などをいいます

100分の2.8

例えば従業員数150人の場合150×2.5%=3.75→3人端数切り捨てとなります

確定保険料の申告(原則)

有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内に「確定保険料申告書」を提出しなければならない。(法19条2項)

確定保険料の納期限

事業主は、納付した概算保険料の額確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料ないときは確定保険料を、「確定保険料申告書」に添えて、有期事業以外の事業にあっては、次の保険年度6月1日から起算して40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内納付しなければならない。(法19条3項)

  • 確定保険料の納期限確定保険料申告書の提出期限と同一です申告書の提出までに保険料を納付しなさいということです

確定保険料の申告先・納付先(原則)

確定保険料申告書」は、所轄都道府県労働局歳入徴収官提出しなければならない。(則38条1項)

  •  「概算保険料申告書」と同様の区分により日本銀行年金事務所又は労働基準監督署経由して提出することができる。
  • 概算保険料申告書と同様のルールにより「確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しま

 

次の全ての要件を満たす場合には、労働保険料申告書の提出を年金事務所経由して行うことができる
(則38条2項2号~4号)

年金事務所を経由できる要件(全ての要件を満たす場合)
  1.  概算保険料申告書(増加概算保険料申告書を除く)又は確定保険料申告書であること
  2.  継続事業についての一般保険料に係るものであること
  3.  社会保険適用事業所の事業主6月1日から40日以内に提出するものであること
  4.  労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものでないこと
  5.  労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行うものでないこと

 

  • 概算保険料申告書と同様上記の要件を満たす場合には年金事務所を経由することもできます
  • 納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときの不足額は、概算保険料の納付先と同様の区分に従い納付書により、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏納付しなければならない。(則38条3項)
  • 納付すべき不足額等がある場合の確定保険料の納付先も、「概算保険料の場合と同様です

確定保険料の延納

確定保険料は、認定決定されているときを含めて、延納することはできない。(法18条)

アクセス

 

JR品川駅 港南口からスカイウェイにて直結(徒歩5分)

太陽生命品川ビル 28F 受付までお越しください

 

事務所概要
 

事務所名
ソリューション行政書士法人
所在地
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
代表者名
深津重人 Fukatsu Shigeto
TEL
03-6555-5297
FAX
03-6771-8857
メール

solution@bridge2n.jp

WeChat

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