在留資格「育成就労」とは?

「育成就労制度」は、従来の技能実習制度を見直し、

外国人労働者の人材育成と長期的な人材確保を目的としています。

この制度により、外国人が日本でキャリアアップしやすくなり、

特定技能制度との連携も強化されました。

1. 育成就労制度の目的

この制度の目的は以下の2点です。

  • 人材育成:3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成すること。
  • 人材確保:長期的に日本の産業を支える人材を確保すること。

育成のみを目的に掲げた技能実習とは異なり、人材の確保が強調されました。

2.類型
  1. 監理型育成就労:監理支援機関が関与し、外国人を受け入れる方式です。

  2. 単独型育成就労:海外の支店や子会社など、自社関係者を直接受け入れる方式です。

 

現在の技能実習制度における「団体監理型」と「企業単独型」に対応しています。

団体監理型の受入は約98%、企業単独型の受入は約2%です。

3. 要件
  • 技能要件:入国時点で特別な技能は不要です。

  • 日本語能力:原則A1レベル(JLPT N5程度)以上が必要です。認定講習修了や試験合格で証明します。

  • 費用負担外国人が母国の人材会社に支払う手数料などは、月給の2カ月分までと制限されています。
    超過分は受け入れ企業が負担する必要があります。

4. 特定技能への移行

特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、

現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、

育成就労から特定技能1号への移行が認められます。

ただし、過去に2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは

基本的にできません。

なお、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の受入れ対象分野がない場合など、

一定の場合には育成就労で働くことが認められる予定です。

 

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